マンション管理士試験合格後、登録は必要なのでしょうか?

また、登録を行う場合にはどのような手続を踏む必要があるのでしょうか?

マンション管理士を目指している方や、合格し、登録を検討しているはこれらの疑問について気になるのではないでしょうか。

そこで、マンション管理士に登録は必要か、登録できる条件、登録料、登録の流れ、登録に関する注意点について解説します。


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マンション管理士として仕事をする場合は登録が必要

結論からいうと、マンション管理士の登録は「マンション管理士の名称を用いて業務を行おうとする」場合に必要です。

つまり、マンション管理士として仕事を行う場合に登録が必要となります。

マンション管理士に合格しても、管理規約の作成といったマンション管理士の仕事を行わない場合や、マンション管理士という名称を使用しない場合は登録は不要です。

マンション管理士は宅建士のように独占業務がなく、あくまで資格を持っている方だけがその名称を名乗ることができる名称独占資格です。

登録できる条件

マンション管理士は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条1項各号に定められた欠格事由に該当しない限り登録できます。

30条1項各号の欠格事由は以下の通りとなります。

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

②この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

③第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

④第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより 第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

⑤第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日か ら2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に その法人の役員(業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。) であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)

⑥心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

登録料は

登録にかかる費用は全て合わせると、14,000円程度です。

具体的には下記の費用がかかります。


①登録手数料 4,250円

マンション管理センターから送られてくる「マンション管理士登録案内」に同封されているゆうちょ銀行・郵便局の振替払込用紙を用い、窓口にて払い込みを行います。


②登録免許税 9,000円

9,000円分の収入印紙を購入し、後述する登録申請書に貼付します。収入印紙は郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。


③登録申請の添付書類「住民票」の交付申請に必要な手数料 300円程度

登録の際に住民票が必要なので、こちらの手数料も登録に必要な費用です。

住民票の手数料は市町村ごとに異なりますが、300円程度のところが多いです。

④登録申請書の郵送費用 


登録申請書は「特定記録郵便」による郵送のみの受付です。

日本郵便によると、特定記録郵便による郵送の料金は通常の郵送料金+160円です。

同じ不動産資格である宅建士の場合、登録には最低でも41,500円が必要なので、マンション管理士の登録料はリーズナブルといえます。

※関連コラム「マンション管理士試験・管理業務主任者試験の概要【最新版】

登録の流れ

登録の流れは以下のようになっています。

  1. 登録申請手続書類が届く
  2. 登録手数料4,250円を払込み、収入印紙9,000円と住民票を用意する
  3. マンション管理士登録申請書・誓約書の内容を確認し、署名捺印をする
  4. 申請書等を郵送する
  5. マンション管理士に登録され、マンション管理士登録証が交付される

登録の流れを詳しく見ていきましょう。

1.登録申請手続書類が届く

登録申請手続書類は、マンション管理士試験の合格発表後、マンション管理士試験の合格証書とともに、マンション管理士登録申請書・誓約書がマンション管理センターより送付されます。

なお、登録申請に期間の定めはなく、合格者はいつでも登録することができます。

2.登録手数料4,250円を払込み、収入印紙9,000円と住民票を用意する

郵便局で登録手数料を支払います。

この際、「振替払込受付証明書」と「振替払込請求書兼受領証」が発行されるので、両方とも受領します。

振替払込受付証明書は申請書に貼付し、振替払込請求書兼受領証は保管します。

また、収入印紙も郵便局で購入します。

住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので、本籍が表示されたものが必要です。

3.マンション管理士登録申請書・誓約書の内容を確認し、署名捺印をする

マンション管理士登録申請書に印字されている氏名・住所等の内容を確認し、本籍・申請日付を記入し、振替払込受付証明書・収入印紙を貼付の上、署名捺印してください。

登録における住所は、住民票上の住所と同一にしてください。

誓約書は登録の欠格事由に該当する者でないことを誓約する書面です。同封の用紙を確認の上、日付(申請日付)を記入し、署名・捺印してください。

4.申請書等を郵送する

必要事項を記入したマンション管理士登録申請書・誓約書・住民票の3点を合格証書とともに同封されていた登録申請書類返信用封筒に入れ、特定記録郵便で郵送してください。

5.マンション管理士に登録され、マンション管理士登録証が交付される

原則としてマンション管理センターに郵送された翌月の第3金曜日に登録が行われます。翌週に登録証がマンション管理センターより発送されてきます。

登録の注意点

登録に関する注意点としては、以下のようなものがあります。

郵送以外の方法で登録の申請を行うことはできない

マンション管理士の登録申請は、郵送のみとなっています。

マンション管理センターへの持参といった方法では受け付けてもらえないため、注意しましょう。

申請書を郵送しても、登録までには時間がかかる

マンション管理センターが受け付けた登録申請書は毎月月末で締め切り、翌月第3金曜日に登録となります。

そのため登録申請から1ヶ月以上申請に時間を要することもあります。

合格後マンション管理士の名称で仕事を行う予定がある場合には、マンション管理士登録申請書の到着後素早く申請を行いましょう。

必ずしも登録が必要なわけではなく、いつでも登録申請を行える

マンション管理士は、必ずしも登録が必要な資格ではありません。

また合格の効力は生涯続くうえ、登録の申請に有効期限はなく、いつでも行うことができます。

マンション登録に関するQ&A

Q. マンション管理士は必ず法定講習を受講しないといけないですか?

A. マンション管理士は5年ごとに必ず法定講習の受講が必要となります。
受講しなかった場合はマンション管理士の登録を取り消される場合や使用停止になる可能性があるため注意が必要です。

Q.マンション管理士登録の再申請はできますか?

A. 不正や偽りで登録を行った場合はどは再申請はできません。
ただ、マンション管理士の業務に違反した場合は再申請することができます。
なお、登録証を紛失した場合はすぐに再申請ができます。

まとめ

以上でマンション管理士の登録についての解説を終わります。

この記事のまとめ

  • マンション管理士の登録はマンション管理士の名称を用いて業務を行おうとする場合に必要であり、必ずしも登録が必要な資格ではない
  • 登録料は14,000円と他の資格試験に比べてリーズナブル
  • 登録の流れは、①申請書類の入手、②登録料などの支払い、③書類への署名捺印、④申請書類を郵送、⑤翌月登録といったもの
  • 郵送以外の方法では登録の受付は行われていないなど、注意が必要

マンション管理士の登録について理解ができたのではないでしょうか。

登録が必要な方はぜひこのコラムを参考にして登録を行いましょう。

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