「宅建試験を受けるにあたり37条書面について学びたい」
「37条書面について分かりやすく説明して欲しい」
このように考えている方も多いのではないでしょうか。

37条書面は宅建の試験科目である宅建業法の一部であり、実務にも必要な知識なので、しっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、37条書面について分かりやすく解説します。

また、37条書面の記載事項や35条書面との違い、宅建業法改正についても詳しく説明します。

この記事を読めば37条書面について理解を深められるので、ぜひ参考にしていってください。

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37条書面とは?

37条書面とは、宅建業法上、不動産の契約を締結した際に交付することが義務付けられている書面のことです。

他の契約と比較してみると、不動産の契約は内容や権利関係がとても複雑で、不慣れなお客様からすれば、その内容をきちんと把握することが困難なものだといえます。

そのような状況のもとで契約を締結すると、後日になって契約の当事者間で契約内容をめぐり争いが生じるおそれが大きく、お客様が不測の損害を受けることもあり得ます。

このようなトラブルを回避するために、宅建業法は、宅建業者に対して37条書面を交付することを義務付け、後日紛争が生じる余地をなくそうというわけです。

ここでは、37条書面について次の3点から詳しく解説していくので、それぞれ見ていきましょう。

  • 誰が作成するか(形式)
  • 誰に交付するか(交付するタイミング)
  • 契約書との違い

37条書面の基礎や細かいポイントを理解したい方はぜひご確認ください。

誰が作成するか(形式)

37条書面を作成する人は特に制限されていませんが、37条書面には、宅地建物取引士(宅建士)による記名が義務付けられています

また、「35条書面」とも呼ばれる重要事項説明書についても宅建士による記名が義務付けられていますが、「35条書面に記名した宅建士」と「37条書面に記名する宅建士」が同じ人である必要はありません。

誰に、いつ交付するか(交付する相手、タイミング)

37条書面を交付する相手は、契約の種類によって異なります。

まず、宅地建物取引業者(宅建業者)自身が、売主や買主などの契約の当事者となって契約を結んだ場合における交付の相手は次のとおりです。

  • 自身が売主の場合:買主へ交付
  • 自身が買主の場合:売主へ交付

次に、宅建業者が、お客様の代理人となって契約を結ぶ場合(代理での契約締結)もあります。
この場合における交付の相手方は次のとおりです。

  • 代理での契約締結の場合:「契約の相手」と「代理を依頼したお客様」へ交付

なお、契約のなかには「複数の宅建業者が関与している」こともあります。
そのような場合における37条書面の作成や交付は、次のように処理されることとなります。

  • 37条書面の作成:関与している宅建業者のいずれかが作成すればOK
  • 37条書面への記名:関与しているすべての宅建業者の宅建士
  • 37条書面の交付:関与している宅建業者のいずれかが交付すればOK

最後に、宅建業者は、契約を締結したら、遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。

契約書との違い

37条書面の記載事項は宅建業法上決められていて、交付が義務付けられた書面です。

これに対して、いわゆる契約書に関しては、その記載事項は法律上特に決められておらず、契約の当事者が納得していれば契約書の交付をしないことも可能です。

そこで、宅建業者のなかには、「契約書」の中に37条書面の記載事項を盛り込むことで、「契約書=37条書面」とします。

そしてこれを交付することにより、自らに課せられた37条書面の交付義務を果たそうといったことが多くなっています。

37条書面の記載事項

37条書面に記載しなければならない項目には、例えば次のようなものがあります。

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件を特定する情報
  • 建物の構造耐力上主要な部分等の状況
  • 代金や支払いの時期、方法
  • 引渡しの時期
  • 転移登記の申請時期

他にも、定めがあるときには記載する必要のある項目もあります。
一例として、次のようなものがあります。

  • 代金以外に発生した金銭の額、授受目的など
  • 契約解除に関する事項
  • 損害賠償や違約金について
  • 天災など不可抗力による損害負担
  • 担保責任(契約不適合責任)についての定め

これらの記載事項は「売買・交換」または「賃借」によって、記載の有無が少しずつ異なります。

35条書面との違い

35条書面と37条書面の違いを、表にまとめました。

35条書面(重要事項説明)37条書面(契約書)
交付時期契約成立前契約成立後遅滞なく
説明義務あり(宅建業者が負う)なし
説明・交付する人説明・交付するのは宅建士交付するのは宅建士以外の従業員でもよい

宅建試験対策として、説明・交付時期の違いを把握しておけば、記載内容が理解しやすくなります。

35条書面が契約する前に時間的余裕を持たせて説明・交付をする必要があるのは、不動産取引に慣れない一般の方が重要事項を確認しながら、冷静に契約をするかどうかを判断すべきだからです。

一方で37条書面は契約後に交付される書類で、契約した不動産についての情報が記載されています。

宅建業法改正について

2022年5月の宅建業法改正で、変更があった点を紹介します。

1.重要事項説明書、37条書面を交付する際に行う宅建士の「記名押印」が、「記名」のみに変更された

2.「書面の交付」ではなく、PDFなどのデータによる交付が認められるようになった。例えば家の売買を媒介した時に交わす「宅地建物売買等媒介契約書」や35条書面、37条書面などが該当する

37条書面についてのQ&A

最後に37条書面についてのQ&Aを2つ紹介します。

37条書面の細かい情報を把握して、理解を深めていきましょう。

双方が宅建業者の場合、37条書面の交付義務はどうなりますか?

買主・売主の双方が宅建業者の場合、それぞれが37条書面を交付する義務を負うこととなります。

ちなみに35条書面(重要事項説明)の場合、買主・借主が宅建業者の場合は「重要事項の説明を行う」必要はなく、「35条書面の交付」のみで問題ありません。

抵当権の登記がされている物件は、そのことを37条書面に記載する必要はありますか?

抵当権の登記がされている物件に関しては、「抵当権の登記がされていること」を37条書面に記載する必要はありません

なお、「抵当権の登記がされていること」など登記された権利の種類やその内容・登記名義人は「登記上の権利」であり、これらは35条書面の記載事項です。

まとめ

37条書面は不動産契約した後に交付が必須の書類で、不動産の情報やルールなどが書かれていて遅滞なく交付する必要があります。

37条書面の説明は不要だったり、交付は宅建士以外の従業員が担当できたりする一方、双方が宅建業者であっても交付が必要などのルールも制定されています。

細かいルールについて35条書面と混同しないように、宅建試験対策をしっかり進めていきましょう。

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この記事の監修者 林 裕太講師

2007年に行政書士試験に合格し、大手資格予備校で長年行政書士試験の受験指導を行う。

初学者向けの入門講座から、受験経験者を対象とした上級講座まで幅広く講座を担当。

本試験の出題傾向を緻密に分析した上で、初学者・受験経験者問わず、少しでもわかりやすく、点をとりやすくなるような講義とテキスト作りに心血を注ぐ。

また、様々な資格試験に精通する「資格マニア」でもある。

アガルートアカデミーでは、行政書士試験だけでなく、公務員試験(法律系科目,社会科学等)、

宅地建物取引士試験、司法試験(一般教養科目対策)、ビジネス実務法務検定®試験の指導も行う。

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