業務管理者になるためには、賃貸不動産経営管理士、または宅地建物取引士(以下、宅建士)のいずれかの資格を取得する必要があります。

これから宅建士ルートで業務管理者を目指そうと考えている方は、将来宅建士ルートが廃止される可能性について、気になっているのではないでしょうか。

本コラムでは、業務管理者の宅建士ルートが廃止されるという噂の真偽や、今後の可能性について解説しています。

業務管理者になるための方法についても触れているため、ぜひ参考になさってください。

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業務管理者の宅建士ルートが廃止されるって本当? 実態を調査! 

業務管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)
  2. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者

※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります。

※2 R2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。

参考:業務管理者 について|賃貸住宅管理業法ポータルサイト

上記のうち、1つ目の要件は「賃貸不動産経営管理士ルート」、2つ目の要件は「宅建士ルート」と呼ばれています。

業務管理者になるための2つのルートのうち、宅建士ルートが廃止されるのではないかという噂を見かけたことがある方もおられるのではないでしょうか。

結論から述べると、現時点では「宅建士ルート」は廃止されていませんが、将来的に廃止される可能性はゼロではありません。

週刊住宅タイムズの2020年8月の記事によると、賃貸不動産経営管理士協議会は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律において、「賃貸不動産経営管理士を積極的に活用すること」を国土交通省への要望書として提出しているとのこと。

また、「宅地建物取引士の講習・効果測定など一定の条件について5年間の時限措置を設け、将来的には賃貸不動産経営管理士に統一することが妥当である」としています。

さらに、第4回 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会における主な発言によると、「宅建士が指定講習を受けるだけで業務管理者になれるのならば、賃貸経営管理士を取得する必要がないのではないか」といった意見も見受けられます。

また、一部関係者からは「宅建士ルートを廃止して賃貸不動産経営管理士ルートに一本化すべき」という趣旨の発言も出ています。

現時点では宅建士ルートが存続している状態です。しかし、上述の通り廃止すべきとする意見もあるため、今後の動向に注意する必要があるでしょう。

参考:賃貸不動産経営管理士・業務管理者の違いとなり方2つ!「移行講習」はもうない?

業務管理者とは? なり方は?

業務管理者とは、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条において、事業規模が200戸以上の賃貸管理業者の営業所または事務所ごとに1名以上の設置が義務づけられた人員のこと。

業務管理者は特定の資格や有資格者の名称ではありませんが、業務管理者になるためには、特定の国家資格を取得し、要件を満たす必要があります。

業務管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)
  2. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者

※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります。

※2 R2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。

上記のうち、1つ目の要件は「賃貸不動産経営管理士ルート」、2つ目の要件は「宅建士ルート」と呼ばれています。

参考:業務管理者 について|賃貸住宅管理業法ポータルサイト

宅建と賃貸不動産経営管理士のダブルライセンスも!

本コラムでは、業務管理者の宅建士ルートが廃止されるという噂や、実態について解説しました。

本コラムのまとめは、以下の通り。

  • 業務管理者になるためには原則、宅建士または賃貸不動産経営管理士の資格を取得し、要件を満たす必要がある。
  • 業務管理者になるための2つの方法のうち、宅建士ルートは将来的に廃止すべきとする意見がある(現時点では廃止されていない)。

現在、業務管理者になるためには、宅建士ルートと賃貸不動産経営管理士ルートの2つの方法が存在します。

しかし、今後も宅建士ルートが存続するかどうかは不明です。

宅建士と賃貸不動産経営管理士のダブルライセンスを取得すれば、制度の変更にかかわらず業務管理者を目指せるでしょう。

また、両資格は業務面・学習面である程度相性が良く、ダブルライセンスによってさまざまなメリットを得られます。

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