【測量士試験】「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」の基本情報と勉強法
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります
測量士試験を受験する方もしくは今からチャレンジしようと思っている方で、「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」をどう学習していくかわからない人も多いのではないでしょうか。
測量士試験では法規や条例などは文字の羅列が多く、馴染みがなく難しく感じてしまう分野です。
しかし、ポイントを押さえればクリア出来ますので悩んでいる方は必読です。
測量士試験合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートの測量士試験講座を
無料体験してみませんか?
約165分の多角測量の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!測量士試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記
1分で簡単お申込み
▶資料請求して特典を受け取る「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」科目とは?
測量士試験において、「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」は午前試験の出題科目のひとつです。
問題数は2問程度ですが必ず出題される内容です。
確実に点数を稼ぐことができる内容のため、しっかりと勉強しましょう。
測量士試験での出題内容としては、測量法について誤っている文を選択する選択問題がよく出されています。
ですので、「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」の文章の要点についてしっかりと覚えておきましょう。
なぜ、測量に関する法規及びこれに関連する国際条約が毎年出題されているのかというと、測量業を行う上で知らなければならない内容だからです。
測量士は測量に関する計画を作成・実施をします。
公共測量業務を行う際は、内容によって申請書を誰に向けて提出するのかを知らなければなりません。
申請書を作成するために測量に関する法規及びこれに関連する国際条約の知識が必要です。
測量業務を行う上で必ず必要な知識なので、ひとつひとつ覚えていきましょう。
「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」の勉強法
「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」を難しく感じている人もいるでしょう。
そこで勉強法について解説します。参考にして取り組んでみください。
法令の概要を押さえる
基本的な勉強法として、法令の概要を掴むことです。
時間は掛かりますが、法律の構成的にも第1条から順に把握する方法が王道です。
簡単な解説としまして、法令を以下のようにまとめました。
測量法
章 | 条 | 概要 |
1 | 1~11 | 総則 |
2 | 12~31 | 基本測量 |
3 | 32~45 | 公共測量 |
4 | 46~47 | 基本測量及び公共測量以外の測量 |
5 | 48~54 | 測量士及び測量士補 |
6 | 55~59 | 測量業者 |
7 | 59の2~60 | 補則 |
8 | 61~66 | 罰則 |
測量施行令
章 | 条 | 概要 |
1 | 1~3 | 総則 |
2 | 4~9 | 基本測量及び公共測量 |
3 | 10~16 | 測量士及び測量士の登録 |
4 | 17~25 | 試験 |
5 | 26~29 | 測量業者 |
「測量に関する法規及びこれに関連する国際条約」において「測量法」と「測量施行令」をまとめました。
一度、実際の法令を読んで内容の理解を深めておきましょう。
頻出問題を押さえる
もっとも有効な勉強法として、頻出される問題の内容を覚えることです。
その中でいくつか紹介します。
「測量計画機関」と「測量作業機関」の違いについてよく出題されます。
測量法には、
第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
という記載があります。
「測量計画機関」は、測量を計画する人であり、「測量作業機関」は測量を実施する人、という違いを押さえておきましょう。
次に、「測量士」と「測量士補」の違いも頻出するので用語による区別はしっかりとつけるように勉強すると点数アップに繋がります。
測量法には、
第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された「測量士」又は「測量士補」でなければならない。
2 「測量士」は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3 「測量士補」は、「測量士」の作製した計画に従い測量に従事する。
「測量士」は、測量に関する計画作製を行う。
「測量士補」は、「測量士」の作製した計画に従い測量を行う。
という違いを押さえておきましょう。
頻出問題を押さえることで得点を稼ぐことができます。
単語で覚える
一つひとつ覚えるのが苦手な人は、単語で覚えるのもオススメです。
例えば、
測量法第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、「国土地理院」の行うものをいう。
文法には繰り返し使われる単語も多く、「基本測量」は「国土地理院」が行うという流れで覚えるのもひとつです。
「国土地理院の長」、「国土交通大臣」で始まる文法は多くあります。
ただし、細かく覚えていないとミスに繋がる場合もあるので注意が必要です。
【試験科目ごとの勉強法はこちら】
・測量に関する法規及びこれに関連する国際条約
・多角測量
・汎地球測位システム測量
・水準測量
・地形測量
・写真測量
・地図編集
・応用測量
・地理情報システム
関連記事:【測量士の勉強法】午前試験(択一式)・午後試験(記述式)それぞれ解説
測量士試験合格を
目指している方へ
- 測量士試験に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートの測量士試験講座を
無料体験してみませんか?
豊富な合格実績!
令和6年度のアガルート受講生の合格率77.78%!全国平均の約6倍!
追加購入不要!これだけで合格できる
カリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
約165分の多角測量の講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!測量士試験対策のフルカラーテキスト
合格者の勉強法が満載の合格体験記
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る