今回は司法書士試験対策における憲法の勉強法、また科目と出題について解説いたします。

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司法書士試験における憲法について

憲法とは

憲法とは、国家という統治団体の存在を基礎づける基本法です。日本国憲法では、人権に関する規定と国家の統治機構に関する規定がされています。

また、「憲法」という概念は多義的ですので、「憲法」という言葉の用いられ方には、注意が必要です。

具体的には、「憲法」という概念には①形式的意味の憲法と②実質的意味の憲法という概念が含まれています。

さらに、②実質的意味の憲法には、②-1固有の意味の憲法と②-2立憲的意味の憲法という概念が含まれています。

出題形式と配点

司法書士試験における憲法は、多肢択一式試験の形式で出題され、午前の部で3問程度出題されます。

多肢択一式試験の配点は1問3点となっているので、憲法の配点は、9点程度となります。

3問、9点と聞くと、捨てても良いのでは?と思われるかもしれませんが、憲法を捨てることはできません。

司法書士試験は1点で合否が決まる試験です。

司法書士試験において9点の配点は決して小さくはないと思ってください。

出題傾向と特性

司法書士試験における憲法は、憲法の全範囲、すなわち、人権と統治分野から出題されます。

人権に関する問題は、判例を基にした出題が多く、統治に関する問題は、条文知識を問う問題が多い傾向にあります。

また、問題の出題形式は、判例の判旨や条文をそのまま出題し、その正誤を問うものばかりではありません。

ある憲法上の問題点に対して、一定の見解を取った場合の帰結を問うたり、判例や一定の見解に対する批判として正しいものを選ばせたりする問題(いわゆる推論問題)も出題されています。

憲法の対策と勉強法

憲法という科目は、小学校から大学までの各ステージで一応の学習をするほど身近なものですが、司法書士試験においては、しっかりと準備をしないと得点することができません。

また、司法書士試験における憲法は、出題数が少ないわりに、精神的・経済的自由権や三権など、憲法の全分野から出題されるため、特定の分野のみを学習すれば足りるというような科目ではありません。

さらに、憲法は、国家という統治団体の存在を基礎づける基本法であるがゆえにその条文は抽象的なものとならざるを得ず、その条文上の文言の解釈を巡る論争は、今なお決着がついていないものが多くあります。

そのため、条文や判例の結論を丸暗記すれば足りるという科目ではありません。

憲法の対策

では、司法書士試験の憲法はどのように対策すれば良いのでしょうか?

スタンスとしては、知識型の問題を確実に取るということです。

司法書士試験の憲法は、前述のとおり、知識を問う問題(知識問題)と推論問題が出題されます。

推論問題というのは、その場で考えて答えを出す、いわば現場思考型の問題ですから、過去問で何とかなるものではありません。

一方、知識問題は、条文や判例の知識を問うものですから、事前の準備が試されます。

つまり、準備をすることで得点することができる知識問題を確実に取ることが、司法書士試験における憲法の攻略法です。

学習上のポイント

次に学習上のポイントについて説明します。

憲法の学習を進めていく上のポイントは、条文の趣旨や条文の根底にある思想を理解することです。

また、判例についての学習も欠かすことができません

判例はただ結論を暗記するだけでは足りず、その判例では何が問題となったのか、どのような理由によって結論を導いたのかという点についても学習していくことが重要です。

この点、司法書士試験においては、条文、判例に関する知識問題の過去問はそれほど多くありませんから、行政書士試験の憲法の過去問を解いてみることも効果的かと思います。

司法書士試験における憲法は、多肢択一式試験で3問の出題で、配点も9点と主要科目(民法、不動産登記法、会社法、商業登記法)よりは少ないので、優先度は下がります。

とはいえ、前述のとおり、司法書士試験において9点の配点は決して過少評価すべきものではありません

過度に時間をかけることは良くありませんが、学習しなくても良いわけではない、憲法はそんな科目と言えます。

学習の効果が見込める知識問題を中心に学習し、ぜひ効率よく得点につなげましょう。

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この記事の監修者 竹田 篤史講師

竹田篤史講師


社会保険労務士事務所、司法書士法人勤務後、大手資格予備校にて受講相談、教材制作、講師を担当。

短期合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため、株式会社アガルートへ入社。

これまで、ほぼ独学で行政書士試験、司法書士試験に合格し、社会保険労務士試験には一発で合格。

自らの受験経験で培った短期合格のノウハウを余すところなく提供する。

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