登録免許税とは?計算方法・納付方法から軽減される条件まで解説
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「登録免許税の計算方法がわからない」と悩んでいませんか?
登録免許税とは、不動産を登記する際にかかる税金のこと。
登録免許税の金額は、土地や建物の評価額をもとに計算します。
不動産の登記は日常的に行うものではないため、どうしたらいいのか悩みますよね。
この記事では、登録免許税の基礎知識や計算方法、軽減される条件、納付方法についてわかりやすく紹介します。
登録免許税についてよくわかっていない方は、参考にしてくださいね。
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登録免許税とは、不動産を売買や相続するにあたって登記を行う時に国へ支払う税金です。
例えば、不動産を売買や相続すると、誰が所有している不動産なのか当事者にしかわかりませんよね。
そこで、登記することで、土地や建物の所在地や面積、所有者の住所、氏名などを法務局にある登記簿に記載して権利関係を明確にします。
つまり「この不動産は誰が所有しています」という事実を公に示すのです。
このような登記手続きの際にかかるのが、登録免許税です。
登録免許税の計算方法について
登録免許税の金額は、土地や建物の評価額と税率から計算します。
式は下記の通りです。
登録免許税額=課税価格 × 税率
課税価格とは、固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた金額です。
なお、課税価格が1,000円未満の場合は、1,000円で計算します。
また、登録免許税は課税価格に税率をかけて100円未満を切り捨てた金額です。
固定資産税の評価額は固定資産税の基準になる金額のことで、各自治体が3年に一度見直しをして算定します。
金額の目安は次のとおりです。
不動産の種類 | 固定資産税評価額の種類 |
土地 | 毎年1月1日時点の地価公示価格の約70% |
建物 | 再建築価格の50〜70%もしくは新築工事にかかった費用の50〜60% |
ただし、新築の建物はまだ固定資産税評価額が定められていません。
そのため、新築建物課税標準価格認定基準表に記載の金額をもとに計算します。
登録免許税の税率は登記の種類ごとに異なり、下記表のとおりです。
不動産取得方法 | 登記の種類 | 登録免許税の税率 |
売買 | 土地の所有権移転登記 | 2.0% |
住宅の所有権保存登記 (住宅ローン) |
0.4% | |
住宅の所有権移転登記 (中古建物) |
2.0% | |
抵当権設定登記 (住宅ローン) |
0.4% | |
相続 | 土地の所有権移転登記 | 0.4% |
住宅の所有権移転登記 | 0.4% |
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地と、その土地に建つ500万円の新築建物を購入した場合の登録免許税は以下のようとなります。
1,000万円(課税価格)×2.0%(税率)=20万円(登録免許税)
500万円(課税価格)×0.4%(税率)=2万円(登録免許税)
また、登録免許税は住宅ローンを借りる時も課税の対象です。
なぜなら金融機関が、土地や建物に抵当権を設定する登記をしなければならないからです。
抵当権とは、住宅ローンを借りる人が返済できなくなった時に備えて、購入する土地や住宅に金融機関が設定する権利のこと。
土地や住宅を購入する時は多くの人が住宅ローンを利用するため、抵当権の登記にも登録免許税が必要なことを頭に入れておきましょう。
登録免許税が軽減される条件について
登録免許税は複数の種類があるため合計すると高額ですが、条件によって軽減措置が設けられています。
軽減措置により適用される税率と条件を見ていきましょう。
登録の種類 | 本則税率 | 軽減税率 |
所有権保存登記(新築建物) | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記(中古建物) | 2.0% | 0.3% 0.1%(※) |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
所有権移転登記(土地) | 2.0% | 1.5% |
例えば、1,000万円の中古住宅を購入した時の登録免許税を例に説明します。
本来の登録免許税は1,000万円×2.0%の式により、20万円でした。
ところが、軽減税率が適用されることで税率が0.3%になり、1,000万円×0.3%の式により3万円になりました。
差額は17万円と、かなり大きな金額が軽減されていることがわかります。
また、住宅の登記にかかる登録免許税の軽減措置は、従前よりも2年延長されて令和6年3月31日まで適用されます。
土地に関しても期限が延長されて、令和5年3月31日までの取得が適用範囲です。
登録免許税の軽減税率を受けるための主な条件は、以下のとおりです。
- 自己居住用の住宅である
- 住宅の新築または引越しから1年以内に登記をする
- 床面積が50㎡以上である
- 市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得している
- ※築25年を超えるマンションや築20年を超える木造戸建などの場合は「耐震性を有することの証明書」を添付する
各自治体の詳しい条件は「〇〇市 住宅用家屋証明書」とネットで検索すると、確認できます。
該当の不動産がある地域名を入力して調べてみましょう。
納付方法について
登録免許税の納付方法は、原則として現金です。
納付場所は最寄りの税務署や金融機関、郵便局となります。
登記を受ける時は登録免許税の金額を所定の場所に納付して、その際に発行される領収書を当該登記の申請書に貼り付けて登記所に提出します。
ただし、登録免許税額が3万円以下の場合は、登録免許税額に相当する収入印紙を当該登記の申請書に貼り付けて提出しても構いません。
また、オンライン申請の場合は電子納付も可能です。
詳しくは法務省が運営する「登記ねっと・供託ねっと」の「電子納付による手数料等のお支払いについて」をご確認ください。
まとめ
登録免許税は、住宅や土地を購入または相続して所有権を登記する時にかかる税金です。
登録免許税額の計算方法は以下の通りです。
登録免許税額=課税価格 × 税率
課税価格は、固定資産税の評価額から1,000円未満を切り捨てた金額を表しています。
登録免許税には複数種類あり、合わせると高額となりますが、条件に応じて軽減措置が適用されます。
主な条件について紹介しましたが、詳しくは各市町村のホームページで確認しましょう。
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