司法書士が身に付けているバッジがあるのを知っていますか?

司法書士を含む士業では、それぞれ独自のバッジがあり、自分たちの職業を証明するアイテムの一つです。

この記事では、司法書士バッジについて、どのように入手するのか、デザインにはどのような意味があるのか、着用義務があるのかなどについて解説します。

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司法書士のバッジは貸与(レンタル)されるもの

司法書士バッジ(徽章)は、司法書士の職業を示すためのものです。

他の士業にもそれぞれのバッジがあり、公にその職業であることを表すために着用します。

司法書士バッジは、司法書士会に登録したときに貸与(レンタル)されます。

費用は、所属する都道府県の司法書士会により多少異なりますが、6500~7000円程度です。

「貸与」であるため、実は自分の所有物というわけではありません

そのため、登録を抹消する(司法書士を辞める)ときにはバッジは返却しなければなりません
これは恐らく、貸与という形にしないと、登録を抹消した後もバッジを着用して司法書士であるかのように振る舞う人が出てくることを防止するためだと考えられます。

司法書士として仕事をするためには、必ず司法書士会への登録が必要で、登録する際に手数料を支払ってバッジの貸与を受けます。

関連コラム:司法書士の登録にかかる費用は?入会金や年会費を解説

司法書士登録が無事に済んで、バッジをもらうときは誇らしい気持ちになるものです。

司法書士バッジのデザインはどんなマーク?意味は?

司法書士バッジは、五三桐(ごさんのきり)がデザインされています。

五三桐とは、3枚の桐の葉の上に、中央に5つ、左右に3つずつ(3-5-3)の桐の花が配置されているデザインです。

▽実際のバッジ

このような桐の葉や花をデザインした紋章を「桐紋」と言い、格式の高いものです。

日本政府の紋章にも桐紋が使用されており、かつては天皇家も桐紋を使用していました。

桐は、中国の神話に出てくる鳳凰(ほうおう)がとまる神聖な植物とされ、それが日本にも伝わって、特別なもの、高貴なものとして扱われてきました。

室町幕府を開いた足利尊氏が後醍醐天皇から五三の桐の家紋を与えられ、織田信長も五三の桐を与えられるなど、功績が認められた武将に桐紋が授けられてきたという歴史もあります。

司法書士バッジが五三の桐になっているのは、法務省の紋章が五三の桐であるからだと考えられます。

以上のことから、司法書士バッジのデザインは、格式の高いものだと言えるでしょう。

着用義務はある?どうやって使うの?

司法書士は、業務をするときには司法書士バッジを身に付けることが求められています

司法書士会の会則で、「業務を行うときは司法書士徽章を着用しなければならない」とされており、業務中は着用する義務があるのです。

ただ、実態としては、普段は司法書士バッジを身に付けずに業務をしているという司法書士も大勢います

たとえば、複数の士業を兼業しているような場合、メインとなる士業のバッジのみを着けるのが普通です。
また、ジャケットを着用しない人は必然的にバッジも着用しないことが多いでしょう。
そういった理由がなくても着用しない人もいます。

バッジをつけなくてもペナルティはない

そして、バッジを身に付けていないことのペナルティは特にありません

司法書士であることを証明するためには、通常は司法書士会が発行する「会員証」を提示することになり、バッジを身に付けていなくても特に問題になることはないのです。

例えば、司法書士は職務に必要な他人の住民票等を取得することができますが、その際に役所で身分を証明する方法は会員証の提示です。

バッジをしているだけでは多くの場合司法書士であることの証明とはならず、氏名や登録番号が記載されている会員証の提示を求められることがほとんどなのが実情です。

万一バッジを紛失したときは、再発行の手続きが必要ですが、バッジを誰かに拾われたとしても、バッジだけで何かに悪用できるということは基本的にないでしょう。

バッジはネジ式となっており、サイズは直径13㎜程度と小さいもので、控えめの印象です。
通常は、ジャケットの襟に着けます。
夏場などはジャケットを着ないことが多いため、バッジも着用しない人が多くなります。
とはいえ、着用する義務があるものなので、きちんとカバンなどに入れて携帯しておくほうがよいでしょう。

実際の使われ方

司法書士がバッジを着用することが一番多いのは、顧客と対面するとき、特に不動産決済の立ち会いの場面です。

司法書士は、不動産の売買等の取引の場に立ち会い、売主と買主の本人確認や意思確認、金銭授受の確認などを行い、不動産登記を申請します。

このような重要な財産の授受などがある場面では、司法書士はバッジを着用することで、関係者から信頼を得やすくなるでしょう。

また、司法書士が簡易裁判所で訴訟代理人になって法廷に立つ場合にも、通常は司法書士バッジを身に着けて行きます。

司法書士バッジがなくても裁判所で注意されることはありませんが、司法書士バッジを着用していると裁判所の手荷物検査が免除になるというメリットがあります。

まとめ

司法書士には他の士業と同様に、独自のバッジがあり、それを着用する義務があります。

実際には着用していない人も大勢いますが、顧客との面談時や法廷に立つときは着用したほうがよいでしょう。

司法書士バッジのデザインは、格式ある五三桐となっています。

バッジを初めて着用するときは、誇らしい気持ちになるものです。

興味のある人は、司法書士試験の勉強にトライしてみてはいかがでしょうか。

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