中小企業診断士試験は幅広い分野から出題されるので科目数も多く、沢山の勉強が必要です。

そのため受験生の便宜となるよう、中小企業診断士試験の1次試験では「科目免除制度」を設けており、特定の条件に該当する人は科目免除を受けることができます。

この制度を活用できれば、合格にぐっと近づくのではないでしょうか。

そこで、科目免除制度について幅広く説明します。

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中小企業診断士1次試験の科目免除とは?わかりやすく解説

中小企業診断士1次試験の科目免除とは、特定の資格や条件を満たすことにより、本来受験する必要のある科目を免除される制度です。

中小企業診断士1次試験の受験科目は全部で7科目あります。

科目免除はこのうち特定の科目の受験を免除されるので、他の試験科目に集中できるというメリットがあります。

科目免除になる条件は、

①経済学の大学教員や公認会計士など、特定の資格保有や条件を満たすことによる免除

②以前の1次試験で科目合格を果たしたことによる免除

いずれかを満たしている必要があります。以下にて詳しくみていきます。

科目免除の対象科目は?

中小企業診断士1次試験の試験科目は、マークシートによる択一式試験となっており、試験科目は以下のようになります。

試験科目試験時間配点
経済学・経済政策60分100点
財務・会計60分100点
企業経営理論90分100点
運営管理 ( オペレーション・マネジメント )90分100点
経営法務60分100点
経営情報システム60分100点
中小企業経営・中小企業政策90分100点

このうち、『特定の資格保有や条件を満たすことによる科目免除』に関しては、財務・会計、経済学・経済政策、経営法務、経営情報システムの試験時間60分の4科目のうち、資格ごとに設定された科目が免除されます。

一方、『科目合格による免除』では7科目のうち科目合格とされた特定の科目が免除されることになります。

『科目合格による免除』は資格などの必要がなく、誰でも利用できるので科目免除を狙う際にはこちらを積極的に活用していくと良いでしょう。

資格保有や条件を満たすことで免除される科目

次に、具体的に免除となる科目について説明します。

まず、特定の資格保有や条件を満たすことによる免除では、以下のような人が科目免除になります。

・公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補となる有資格者、税理士、税理士試験合格者、税理士試験免除者、弁護士または弁護士となる資格を有する者

⇒これらの人は財務や会計分野に対し深い知識を有しています。

そのため、中小企業診断士試験で改めてこの分野を受験する必要はなく、財務・会計科目が免除となります。

・通算3年以上勤務する大学等の経済学の教授及び准教授・旧助教授、経済学博士、公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において経済学を受験して合格した者、不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者、不動産鑑定士補、旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者

⇒こちらの人たちは経済学や経済政策に対する造詣が深いです。

そのため、中小企業診断士1次試験では、経済学・経済政策の科目が免除となります。

・弁護士、司法試験合格者、旧司法試験第2次試験合格者

⇒これらの人は司法試験を受験し、会社法など一定の法務についての知識がある人となっています。

そのため経営法務科目が免除となります。

・技術士(情報工学部門登録者に限る)、技術士となる資格を有する者、次の区分の情報処理技術者試験合格者(ITストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種)

⇒これらの人は情報に関する知識が豊富で、経営情報に精通しています。

そのため、経営情報システム科目が免除されます。

・科目合格による免除

⇒1次試験に不合格になった場合でも、各科目の60点以上の点数を取れば翌年と翌々年の試験では「科目合格」となり、科目免除を受けることができます。

7科目中、自分が科目合格した分野で科目免除を受けることができ、数に制限がありません。そのため、7科目中6科目で科目免除を受け、1科目のみ受験する人もいます。

以下一覧表です。

資格や条件 免除される科目
公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補となる有資格者、税理士、税理士試験合格者、税理士試験免除者、弁護士または弁護士となる資格を有する者 財務・会計
通算3年以上勤務する大学等の経済学の教授及び准教授・旧助教授、経済学博士、公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において経済学を受験して合格した者、不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者、不動産鑑定士補、旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者 経済学・経済政策
弁護士、司法試験合格者、旧司法試験第2次試験合格者 経営法務
技術士(情報工学部門登録者に限る)、技術士となる資格を有する者、次の区分の情報処理技術者試験合格者(ITストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種) 経営情報システム
科目合格者 科目合格した科目(100点中60点以上)

科目合格による免除

次に、科目合格による免除を見ていきましょう。

科目合格は2007年度から開始された制度です。

各科目の配点(100点満点)のうち、60%以上(60点以上)をとれば科目合格となり、以後2年間の1次試験では当該科目の受験が免除されるという制度です。

①科目合格は科目合格した年度を含め3年間有効

②申請することで科目合格した試験の受験を免除される

③1次試験に合格すると、科目申請の免除申請資格はなくなる、

というものです。

科目免除により、受験する科目が減少するので、科目免除を受けていない科目に集中して勉強できるというメリットがあります。

科目免除の有効期限

次に、資格保有による科目免除と科目合格による科目免除、それぞれの有効期限について見ていきます。

①資格保有による科目免除

資格保有による科目免除は生涯にわたり利用することができます。

②科目合格による科目免除

こちらの場合、科目合格した年度を含め3年間となります。

そのため、翌年の1次試験及び翌々年の1次試験の2年間に限り科目免除を利用することができます。

また、科目合格を利用して1次試験に合格するとそれまでの科目合格による科目免除の申請資格はなくなります。

科目免除の申請方法

次に、科目免除の申請方法について述べていきます。

資格保有による科目免除の申請方法

資格保有による科目免除の場合、以下の表にあるような例示書類のうち1つを提出することが必要です。

他資格等保有による科目免除対象者 証明する書類の例
公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補、会計士補と なる有資格者 登録証明書
公認会計士試験合格証書
旧公認会計士試験第2次試験合格証明書
税理士、税理士試験合格者、税理士試験免除者、弁護士または弁護士となる資格を有する者 登録証明書
税理士証票
税理士試験合格証書
税理士試験免除決定通知書
弁護士名簿登録通知
所属弁護士会発行の身分証明書
(有効期間内のものに限る)
司法試験合格証書と司法修習終了書
算3年以上勤務する大学等の経済学の教授及び准教授・旧助教授 在職証明書(在職期間を記載)および講義概要
経済学博士 経済学博士の証明書
公認会計士試験または旧公認会計士試験第2次試験において経済学を受験して合格した者 経済学を受験して合格したことが分かる合格証明書
不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者、不動産鑑定士補、旧不動産鑑定士試験第2次試験合格者 登録証明書・登録通知書
不動産鑑定士試験合格証書
弁護士、司法試験合格者、旧司法試験第2次試験合格者 弁護士名簿登録通知
所属弁護士会発行の身分証明書 (有効期間内のものに限る)
司法試験合格証書
技術士(情報工学部門登録者に限る)、情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者 技術士登録証
技術士試験合格証書
次の区分の情報処理技術者試験合格者
(IT ストラテジスト、システムアーキテクト、応用情報技術者、システムアナリスト、アプリケーションエンジニア、システム監査、プロジェクトマネージャ、ソフトウェア開発、第1種、情報処理システム監査、特種)
情報処理技術者試験合格証書
情報処理技術者試験合格証明書

科目合格による科目免除の申請方法

こちらの場合、受験申込み時に記載する「受験申込書」の免除申請欄に、科目免除コード番号と科目合格した年度の受験番号を記入することで科目免除を受けることができます。

科目免除コードは受験案内に記載があり、すぐに記載することができます。

一方、過去に受験した受験番号も必要です。

そのため、科目免除を利用しようと考えている人は受験番号を予め控えておくなどして備えましょう。

また、こちらの場合には①のような資格証明書類の提出は必要ありません。

まとめ

以上、科目免除についての説明でした。この説明をまとめると、以下の点に集約されます。

  • 中小企業診断士試験1次試験の科目免除は、特定の科目を免除する制度で、科目を受験する必要がなくなる
  • 科目免除は特定の資格保有や条件を満たしている場合と科目合格を果たしている場合に認められる
  • 資格保有による科目免除の有効期限はない、科目合格による科目免除の有効期限は科目合格した年を含めて3年間の有効期限がある
  • 資格保有による科目免除の場合には証明する書類、科目合格による科目免除の場合には受験申込書に免除コードと科目合格した年の受験番号が必要

科目免除を利用するメリットも大きく、特に科目合格では他の試験に合格することなどの必要がないので、積極的に活用していきたいですね。

関連コラム:中小企業診断士試験の概要|試験日・申し込み方法も解説

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