中小企業診断士にもバッジはあるのでしょうか?

また、どのようなバッジなのでしょう?

弁護士をはじめとする士業は、職業バッジをつけていることが多いです。

中小企業診断士を目指す人にとって、バッジはあるのか、ある場合にはどのようなバッジなのかという点は気になることでしょう。

そこで、中小企業診断士のバッジの有無、デザイン、仕事中に着ける義務はあるのか及び入手方法について解説します。

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中小企業診断士にもバッジがある

結論から言うと、中小企業診断士にもバッジはあります。

では、どんなデザインのバッジなのでしょうか。

バッジのデザインは、他の士業を見てみると向日葵と天秤をモチーフにした弁護士バッジが有名ですよね。

向日葵には「自由と正義」、天秤には「公正と平等」の意味が込められており、法律家にピッタリなバッジとなっています。

また、弁護士の他に司法書士・税理士・弁理士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士といった士業にバッジがありますが、これらのバッジは金色で花をモチーフにしているという共通点があります。

モチーフにされている花は菊や桐といった天皇家の家紋や鳳凰伝説にまつわる縁起の良い花が多くなっています。

一方、中小企業診断士のバッジは花をモチーフにしたものではありませんが、中小企業診断士にピッタリなバッジとなっています。

2016年11月から一般公募で選ばれたバッジは、金色の羅針盤をイメージしたバッジとなっています。

中小企業診断協会『新たな中小企業診断士バッジ デザイン募集の選考結果発表について』によると、羅針盤は中小企業の輝かしい未来を指し示す「中小企業診断士の使命」を表現し、また主に直線で構成された図柄は、「ぶれのない誠意」を表しています。

経済という海を漂う船(企業)が目的地に到達できるよう、中小企業診断士が羅針盤となって支えていくという素晴らしいコンセプトを持っており、斬新すぎず愛着を持って身につけられるデザインとなっています。

バッジを付けることは義務ではない

中小企業診断士はバッジをつけることは義務ではなく、あくまで任意となっています。

また、東京都中小企業診断協会「中小企業診断士倫理規程細則」でも登録証の携帯義務はありますが、バッジは努力義務にとどまっています。

行政書士や司法書士の場合は、仕事を行う際に着用が義務付けられおり、弁護士などでは帯用(携帯)義務があります。

それに対し、中小企業診断士は、バッジの着用や携帯が自由となっています。

バッジは購入?貸与?入手方法を解説

中小企業診断士のバッジは貸与となっています。

また、各都道府県の中小企業診断協会に入会しないと入手できず、貸与なので退会する際には返却しなければなりません。

東京都の場合、料金は貸与手数料として3,000円が必要になります。

まとめ

今回のコラムの内容をまとめます。

・中小企業診断士にはバッジがあり、金色の羅針盤をモチーフにしたバッジである

・バッジの着用や携帯は任意である

・バッジを入手できるのは各都道府県の中小企業診断協会の会員に限定されており、東京都の場合入手には3,000円が必要

以上、今回は中小企業診断士のバッジについて解説しました。

関連コラム:中小企業診断士とは?仕事内容や取得のメリット・なるまでの流れを詳しく解説

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