民法の代理の部分の学習をしていると、有権代理・無権代理・表見代理という似たような言葉が出てきます。

そこで、この記事では有権代理とはなにか、無権代理や表見代理との違いなどをわかりやすく解説します。

代理権について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

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有権代理とは?わかりやすく解説

まず、代理とは、本人に代わって、代理人が法律行為(ここでは売買契約と言い換えておきましょう)を行うことにより、その法律行為の効果を本人に帰属させる制度の事を言います。

このように、代理が問題となる場合には、「代理人のした法律行為の効果が、本人に効果帰属するか」が最も重要なポイントとなります。

そして、民法においては、「代理人のした法律行為の効果が、本人に効果帰属する」ためのいくつかのメニューが用意されています。そのうちの最もスタンダードなものが、「有権代理」です。

「有権代理」とは、正式な代理権をもって代理権を表示して法律行為を行うことです。

そして、この有権代理は、さらに①任意代理と②法定代理に分かれます。

①任意代理とは、きちんと本人から委任を受けて代理権の範囲内で代理行為を行う場合を言います。

この要件は、民法99条に規定されています。民法99条1項には、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」と規定されています。


たとえば本人から「○○の契約を締結してきてほしい」と頼まれて実際に代理人が○○の契約を本人の代わりであることを相手方に示した上で締結すると、任意代理としての有権代理となります。

この場合、法律行為の効果は本人に帰属します。

次に②法定代理とは、法律の規定によって、当然に代理権を有している者が、その代理権の範囲内で代理行為を行う場合を言います。

任意代理とは異なり、本人から委任を受ける必要はありません。法定代理については、その名の通り、民法のいたるところに規定されていますが、典型例は、親権者が、未成年者を代理する場面でしょう。

824条本文には、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」と規定されています。

つまり、未成年者が親権者に対して、特定の法律行為についての委任をしなくても、親権者は当然に未成年者に代わって法律行為を行うことができ、その行為の効果は本人である未成年者に帰属します。

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

有権代理の要件

上記のように、有権代理については、任意代理と法定代理が存在しますが、簡単に言うと、有権代理が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。

代理権が与えられていること

まずは代理権が与えられていることが必要です。権利がないのに代理行為を行ってもその行為の効果は本人に帰属しません。

代理人であることが表示されたこと

代理人が「代理で行うこと」を表示しなければなりません。表示がなければ代理人が自分自身のために行ったとみなされるのが原則となります。

代理権の範囲の行為であること

代理権の範囲の行為でなければなりません。代理権を与えられていても範囲を超えて行動すると無権代理となり、その行為の効果は本人に帰属しません。

有権代理・無権代理・表見代理の違いは?

無権代理とは、代理権がないのに代理人として行動することです。この場合は、無権代理人の行った法律行為の効果は原則として本人に帰属しません。

有権代理は「代理権があること」が前提なので、無権代理と有権代理は反対の意味と捉えておくとよいでしょう。

表見代理は、実際には代理権がないけれども代理権があるようにみえるような行動をすることです。

表見代理の場合、第三者の信頼を保護するために一定の場合にはその法律行為の効果が本人に帰属することになります。

代理について押さえておくべきポイント

代理権においては、「表見代理」の部分がよく出題されます。

表見代理とは、本来は無権代理だけれども第三者を保護するために一定の場合に本人に法律行為の効果を帰属させる規定です。

どのような場合に表見代理が成立するのか(あるいはしないのか)、民法の条文をしっかり読んで解説書なども参考にしながらしっかり理解しましょう。

表見代理が成立する場合として、たとえば「代理権授与表示をした場合の表見代理」や「権限外の行為をした場合の表見代理」があります(民法109条、110条)。

代理権授与表示とは、本人が代理権を与える表示のことです。こういった表示があると第三者が信頼するので一定の場合に表見代理が成立します。

権限外の代理行為をした場合には、第三者に「権限があると信じる相当な理由」がある場合に表見代理が成立します。

まとめ

有権代理とは、正式な代理権をもって行動することです。

権限のない無権代理人の行為は本人に効果が帰属しないのが原則ですが、例外的に表見代理として本人に効果が帰属する可能性もあります。また、追認という制度を用いることによって、無権代理行為であっても、本人に効果帰属する場合があります。追認とは、簡単に言うと、無権代理人が行った法律行為について、本人が、自分に効果帰属させていいよということを示す行為です。

試験で出題される場合の思考パターンとしては、①有権代理(任意代理・法定代理)が成立しているか→成立していないとして、②表見代理(109条、110条、112条)が成立しているか→成立していないとして、本人による追認があるかという形で、「効果帰属」の有無をチェックしていくことが非常に有益です。ぜひ参考にしてみてください。

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