【司法試験・予備試験】短答知識を一元化するメリットと3つの集約法
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短答式試験で要求される知識の量は、論文式試験、口述式試験と比べても膨大です。
そのため、単に細切れの知識をインプットしていくのみならず、自分なりにそれらの知識を体系化して押さえていく必要があります。
そこで、このコラムでは短答式試験で問われる知識をどのように一元化していくのが効率的かつ効果的かということについて書いていきます。
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短答式試験の勉強において合格者が口をそろえて言うことは、「過去問をとにかく潰していけ」ということです。
短答式試験では同じような知識が何回も聞かれるという特徴があり、また、過去問の蓄積だけでも出題範囲のほとんどをカバーしていると考えられることから、このようにまず過去問を完璧にすることが先決であるということがいえるわけです。
もっとも、単に過去問を潰していくといっても、短答式試験の選択肢は法律という体系化された知識をぶつ切りにして一部の知識を問うているのみです。
そのため、これらを全て丸暗記していくような勉強は各科目の全体像を掴まないまま、ぶつ切りの知識を暗記していくようなものであるといえ、非効率であるといえます。
そこで、短答式試験の勉強法として、過去問を解きながら出てきた知識を自分なりに一元化して集約していくことをおすすめします。
短答知識を集約していく方法は、単にまとめる過程で過去問のバラバラの知識を整理できるというメリットがあるにとどまらず、膨大な知識量を誇る短答式試験の直前期に自分専用のまとめ教材を見直せばよいという状況を作れるという点で有意義であるといえます。
以下では、いくつか例を提示しつつ具体的な短答知識の集約方法について見て行ければと考えています。
短答知識3つの集約法
短答知識の集約方法は合格者の中でも千差万別。いくつかの例を提示してみますので、ご自身に合う方法を試してみてください。
自分の入門書、基本書に加筆する集約法
このやり方は、予備校の基礎講座受講時など、一周目のインプット教材に、短答の過去問を解いた際に新しく覚えた知識を書き込んでいくという方法です。
このやり方のメリットとしては自分が普段使用するテキストである以上、知識同士が繋がりやすく覚えやすいということ、また、すでに完成された教材である以上、加筆に時間がかからないという点が挙げられます。
他方でデメリットとしては短答知識に特化してまとめられるわけではないので、直前期に短時間でまとめ教材をざっと見返せないという点が挙げられます。
この方法が適している人は、普段のインプット教材を普段の勉強から読み込んでいる人、後述する自分でまとめノートを作成する時間的余裕がない人であるといえます。
自分でイチからまとめノートを作る集約法
このやり方は、短答知識で頻出の分野を一からワープロや手書きでまとめるという方法です。
この方法のメリットとしては、すべて自分でまとめていくため、まとめる過程で知識が整理されるという点です。
短答式試験は同じ知識が何度も問われるといわれています。
しかし、その問われ方は毎年様々です。
つまり単に選択肢を丸暗記すればよいのではなく、整理して、理由付けまで押さえて初めて得点につながる知識になります。
そうだとすれば、自分で一度知識の位置づけを理解した上で、それを整理してまとめるという過程を踏まざるを得ないこの集約方法は、短答式試験の得点アップに効果的です。
もっとも、(特に予備試験は)全科目合わせると膨大な試験範囲があるので、まとめるのには、必要以上の時間がかかってしまうというデメリットがあります。
六法に知識を集約していく集約法
この方法は、六法に短答過去問の知識を書き込んでいくという方法です。
実は短答式試験は条文をそのまま問うてくる問題(条文を知っていればそれだけで解ける問題)が多く存在します。
そのため、条文知識を中心に知識を集約していくという方法は、短答式試験の試験傾向に合致しているということが出来ます。
六法に書きこんでいくメモの例としては、条文の趣旨などです。
単に六法を無味乾燥に眺めるだけで覚えられる人はなかなか多くはありません。
そこで、条文の横に、その条文の存在理由や趣旨、関連条文をどんどん書き込んでいくことで、条文が無味乾燥にならず、理解、暗記の助けになります。
例としては、
審査基準の策定についての条文である、行政事件訴訟法5条3項「……審査基準を公にしておかなくてはならない」
という条文の横に、
『cf.12条の処分基準⇒これは努力義務にとどまる。(不利益処分は申請に対する審査とは異なり多種多様であるから予め画一的基準を定めるのが難しい場合があるから。)』
といったメモを書いておくのはどうでしょうか。
この二つの条文の対比は短答式試験では頻出なのですが、これを条文の横にメモしておくことで、条文を読み返すだけで理由付けまで含めてふたつの条文を整理して押さえることが出来ます。
この方法のデメリットとしては、条文に関連付け難い分野からの出題(民訴の弁論主義や、憲法の人権分野の判例問題など)には別途対策が必要になってしまう点です。
※関連コラム:司法試験・予備試験の短答式試験の勉強法(総論)
ここまで3つの方法について紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。
以上の方法にはそれぞれメリットデメリットがあるので自分にあった知識の一元化、集約方法を模索して、ぜひとも短答式試験の合格を勝ち取ってください。
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