心裡留保(しんりりゅうほ)という言葉をご存知でしょうか?簡単にいうと、真意とは異なる意思表示をしたときの効力を定める規定です。

通謀虚偽表示と混同されるケースもよくあります。

近年の民法改正によって心裡留保の効力が変更されたので、改正内容についても把握しておきましょう。

この記事では民法の心裡留保の規定について解説しますのでぜひ参考にしてみてください。

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心裡留保とは

心裡留保とは、真意ではない意思表示を意味します

つまり本心とは異なる内容を外部に表示するのが心裡留保。「本当の考えを心の中にとどめておく」といった意味合いです。

心裡留保になるのは、本人が真意でないと知りながら異なる内容を表示した場合です。

本心から勘違いをしている場合は「錯誤」になるので、心裡留保にはなりません

心裡留保をする人は、あえて自分の本心とは異なる意思表示をしているのです。法律上、そういった人については保護の必要性が低いと考えられています。

例えば、本心では買うつもりがないのに「買います」と告げた、本心では物をあげる気持ちがないのに「あげるよ」と言ったなどの場合が心裡留保にあたります。

心裡留保なら契約は有効か?

現行民法では「心裡留保によってなされた意思表示も有効」と規定されています(民法93条1項)。

以前の民法では心裡留保によってなされた意思表示は無効とされていましたが、それでは安定性が害されるので改正民法では有効とされました。

ただし相手方が心裡留保であることを知っていた場合にまで相手方を保護する必要はありません。

よって相手方が「意思表示は本心ではない」と知っていた場合や知ることができた場合には、心裡留保による意思表示が無効になります民法93条1項ただし書き)。

心裡留保の当事者間の関係の場合

心裡留保が行われたとき、当事者同士はどういった関係になるのかみてみましょう。

まず心裡留保による意思表示も有効です。たとえば買うつもりがないのに「買う」と言った場合、本心では買うつもりがなくても相手が承諾すると契約が成立します。

ただし相手が真意でないことを知っていた場合や知ることができた場合には、心裡留保による意思表示が無効になります。たとえば相手が「本心では買う気がない」と知っていたら、その意思表示は無効となって契約は成立しません。

当事者間 第三者との関係
相手方が真意でないことを知らない 有効 有効
相手方が真意でないことを知っている、知ることができた 無効 事情を知らない第三者には無効を主張できない

心裡留保と第三者の関係の場合

相手方が「真意でないことを知っていた」ために意思表示が無効となる場合でも、事情を知らない第三者に対しては無効であることを主張できません

無関係な第三者との関係でまで無効とされると、第三者の信頼が害されるからです。

心裡留保と虚偽表示の違いは?

心裡留保とよく混同される規定として、通謀虚偽表示があります。

通謀虚偽表示とは、相手と結託して虚偽の意思表示を行うことです。

たとえば本当は売買契約を締結する意思がないのに、相手と意思を通じて売買契約を締結するような外形を整えると通謀虚偽表示となります。通謀虚偽表示は基本的に無効となります。

心裡留保は1人で意思表示するものですが、通謀虚偽表示の場合には相手と結託している点が異なります

また心裡留保は基本的に有効ですが、通謀虚偽表示の場合には基本的に無効となる点も異なります。

意思表示についてまとめ

以下で民法の定める意思表示のルールについて、表でまとめます。

  当事者間 第三者との関係
心裡留保 基本的に有効 有効
相手方が事情を知っていた、知ることができた場合は無効 事情を知らない第三者に対しては無効を主張できない
虚偽表示 無効 事情を知らない第三者に対しては無効を主張できない
錯誤 基本的に有効だが、取消せる
ただし表意者に重大な過失がある場合、原則として取消せない
善意無過失の第三者に対しては取消を主張できない
詐欺 基本的に有効だが、取消せる 善意無過失の第三者に対しては取消を主張できない
強迫 基本的に有効だが、取消せる 善意無過失の第三者に対しても取消を主張できる

まとめ

心裡留保や通謀虚偽表示などの民法のルールを知っておくと、日常生活でも役立つことがあります。

試験にも出る可能性があるので、正しく理解しておきましょう

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