京都大学法科大学院(ロースクール)入試の過去問の出題傾向と対策について解説しています。

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入学試験の概要

試験時期

1日目 令和6年 11 月 16 日(土)
①憲法・行政法 ②商法

2日目 令和6年 11 月 17日(日)
①民法・民事訴訟法 ②刑法・刑事訴訟法

募集人員

125 名程度(うち「法学部 3 年次生出願枠」30 名以内及び「5年一貫型教育選抜」により選抜される 20 名程度を含む)

試験形式

(法学部 3 年次生出願枠及び5年一貫型教育選抜を除く法学既修者枠について)

・論述式試験(憲法 100 点、行政法 50 点、民法 100 点、民事訴訟法 50 点、刑法 100 点、刑事訴訟法 50 点、商法 100 点):550 点満点

・提出書類(入学願書、履歴書、成績証明書、卒業(見込)証明書、自己評価書など):400 点満点

合計 950 点満点

・ただし、論述式試験で法律科目試験の各科目の得点のうちに満点の 40%に達しないものが含まれる出願者は、最終合格することができない。

試験科目

憲法・行政法
・試験時間:180 分
・問題数:3問(憲法2問・行政法1問)
・配点:150 点(憲法 100 点・行政法 50 点)

民法・民事訴訟法
・試験時間:180 分
・問題数:3問(民法2問・民事訴訟法1問)
・配点:150 点(民法 100 点・民事訴訟法 50 点)

刑法・刑事訴訟法
・試験時間 180 分
・問題数:3問(刑法2問・刑事訴訟法1問)
・配点:150 点(刑法 100 点・刑事訴訟法 50 点)

商法
・試験時間:120 分
・問題数:2問
・配点:100 点

※関連コラム:京都大学法科大学院の特徴・入試情報

科目別の傾向と対策

憲法

出題形式

例年、2問の出題。短めの事例問題が出題される。
実質的な一行問題も出題され得る。問われ方は多岐に渡る。
人権・統治ともに、いわゆる「三者間の論述」を求めるものではない。
そのため、問いを正確に分析し、これに合わせた答案構成・論述を展開していく必要がある。
その意味で「難しい」と感じられる科目であろう。

出題内容

出題分野については、人権分野だけでなく統治分野も出題される。
以下の通り、人権及び統治ともに基本的な分野が出題されている。

試験対策

試験対策としては、まさに、京都大学の過去問の演習を繰り返し、普段使用している論文問題集等に立ち戻った時に、「当該論点は京都大学の出題形式に鑑みるとどのような形で出題されるだろうか(あるいは出題されそうにないのか)」を考えてみることが重要と思われる。

特別にインプットをしなければならないわけではないものと思われる。

【2024】
・職業選択の自由
・プライバシー権
・法律上の争訟
・統治行為論

【2023】
・表現の自由及び集会の自由
・部分社会論
・議院の自律権

【2022】
・表現の自由
・違憲審査権(憲法 81 条)
・権力分立

【2021】
・公務就任権
・委任立法
・法の下の平等
・衆議院の解散

【2020】
・同性婚の自由
・憲法 24 条 1 項:婚姻の自由
・憲法 13 条後段:幸福追求権
・憲法 14 条 1 項:平等権 同性と異性
・天皇の行為

【2019】
・憲法 21 条 1 項:消極的結社の自由
・憲法 19 条:思想良心の自由
・憲法 81 条:違憲審査制度及び違憲判決の効力
・憲法 41 条:国会中心立法の原則
・憲法 76 条 1 項:事件・争訟性

【2018】
・憲法 13 条:プライバシー権
容ぼうをみだりに撮影されない権利
個人に関する情報をみだりに提供されない権利

・立法事実の変化(時の経過・事情の変更による後発的違憲判断)

【2017】
・憲法 43 条 1 項:国会議員の全国民の代表性
・(憲法 14 条:平等権  投票価値の不平等)
・憲法 14 条:平等権  性別に基づく区別

【2016】
・憲法 22 条 1 項:職業選択の自由
・憲法 14 条:平等権  性別に基づく区別
・(憲法 18 条:奴隷的拘束)
・憲法 21 条 1 項:政治的結社の自由

行政法

出題形式

例年1問の出題。事例と、【参照条文】が掲載されており、これを前提に設問に解答する形式である。問われ方は憲法同様多岐に渡る。
こちらも、問われていることに真正面から解答するべく、答案構成を行う必要がある。

出題内容

出題分野については、行政法総論及び行政救済法に限られている。
以下の通り、基本的な事項が出題されている。

試験対策

試験対策としても、予備試験の過去問をはじめとした演習書を繰り返し演習するというオーソドックスな対策をしておけば足りるものと思われる。

【2024】
・行政指導の法的性質/訴訟選択
・訴えの利益

【2023】
・訴えの利益

【2022】
・処分基準
・訴えの利益
・違法事由
・理由呈示の程度

【2021】
・原告適格

【2020】
・行政指導
・違法性の承継
・国家賠償請求

【2019】
・処分性
・原告適格

【2018】
・訴えの利益

【2017】
・処分性
・実体法上の違法事由

【2016】
・理由呈示
・処分基準と裁量権
・手続法上の違法事由

民法

出題形式

例年2問の出題。事例問題が出題される。
問われ方としては、基本的な請求(法的主張)の当否が問われている。
基本的な民法の答案分析手法を確立していれば、答案の枠組みは作ることが可能である。

出題内容

出題分野は、多岐に渡る。
民法の底力が問われているといってよいであろう。
ただし、内容的にやや難しい部分が存在する。
典型論点の勉強だけでなく、民法の深い理解が必要である。
また、現場思考力も必要となっている。

試験対策

試験対策としては、まず、改正民法の概要をしっかりとつかむことである。
そして、旧司法試験や、予備試験過去問等の問題集を中心に、民法の処理手順を確立させておくことが大事であろう。

【2024】
・譲渡担保権に基づく物権的請求権行使の可否
・占有改定による即時取得の成否及び後順位譲渡担保権の実行の可否
・動産譲渡担保に基づく物上代位と債権質の優劣
・契約の解除、「第三者」(民法 545 条1項但書)
・契約解除による原状回復請求、不当利得返還請求

【2023】
・消滅時効と時効援用権
・背信的悪意者排除論
・無権代理及び表見代理
・契約不適合責任

【2022】
・意思表示の取消しないし無効と第三者との関係
・対抗関係の処理
・転貸借
・債務不履行に基づく損害賠償請求
・損害賠償の範囲

【2021】
・抵当権設定後の従物に対する抵当権の効力
・抵当目的物たる動産が分離搬出された場合の処理
・他人物売買
・契約の解除

【2020】
・譲渡担保
・即時取得
・契約不適合責任
・契約の解除・原状回復請求

【2019】
・錯誤取消し
・請負契約における契約不適合責任

【2018】
・譲渡担保
・利益相反行為(826 条)の判断基準
・代理人の権限濫用
・受託保証人の事後求償権
・受託保証人の事前求償権
・差押えと相殺

【2017】
・代理権授与表示の瑕疵
・無権代理、表見代理
・譲渡制限特約付き債権の譲渡
・債権譲渡と相殺

【2016】
・消滅時効
・時効援用権の代位行使
・消滅時効主張における当事者
・瑕疵担保責任

商法

出題形式

例年2問の出題。事例問題が出題される。
問われ方としては、基本的な請求(法的主張)の当否及び法的手段の当否が問われている。

民法同様、答案の枠組みの作成自体はさほど難しくないものと思われる。

出題内容

出題分野については、商法、会社法、手形法、小切手法その他の商法分野に関する法令に基づいて出題するが、商法第2編商行為及び第3編海商に係る部分を除くものとされている。

なお、2024 年度には手形法は出題されなかった。

試験対策

試験対策としては、手形法を含めた、「商法」の知識を満遍なく押さえておく必要がある。

大変ではあるが、細かい知識が問われているわけでは決してないので、とにかく、穴をなくしていくという意識の下の対策が求められよう。

【2024】
・取締役会決議の瑕疵とその後に招集された株主総会決議の効力
・子会社株式の譲渡の際に株主総会決議を欠いてなされた譲渡の効力
・会計帳簿の閲覧謄写請求の要件・拒絶事由

【2023】
・競業取引
・取締役の会社法上の損害賠償責任
・支配人及び支配人を選任した商人の責任
・約束手形

【2022】
・分配可能額を超える剰余金配当がなされた場合の取締役の責任
・代表取締役が対価の支払いが滞る恐れが高いことを知りつつ行った第三者との契約についての責任
・商号使用を許諾された商人が手形行為をした場合の責任
・支配人の名称を付された支配人が手形行為をした場合の責任

【2021】
・取締役会の決議が必要となる会社財産の譲渡
・代表取締役が瑕疵ある決議に基づいて行った場合の譲渡の効力
・事業の一部譲渡がなされ、事業施設の名称が譲受会社において続用された場合の処理

【2020】
・利益相反取引の効力
・特別利害関係取締役が関与した決議の効力
・多額の借財
・423 条 1 項責任
・手形裏書の遡求義務
・表見支配人
・裏書の連続
・手形の善意取得

【2019】
・合併比率が不公正である場合の救済方法
・手形の善意取得
・手形署名者の責任
・手形行為独立の原則

【2018】
・議決権行使について定款による代理人の資格制限
・無効な取締役選任決議後、代表取締役がした行為の効力
・名板貸人の責任
・隠れた取立委任裏書の法的性質

【2017】
・株主総会決議取消し
・他の株主に対する招集通知漏れを理由とする訴え
・取引相手側からの取引無効主張
・手形行為と利益相反取引
・「害スルコトヲ知リテ」(17 条但書)の意義

【2016】
・423 条 1 項任務懈怠
・内部統制システム
・名目的取締役
・429 条役員等の第三者に対する責任、役員等の範囲
・退任取締役
・事実上の取締役
・手形関係が原因関係に及ぼす影響
・善意取得(16 条 2 項)

民事訴訟法

出題形式

例年1問の出題。2018 年までは、事例が掲載されており、これを前提に設問に解答する形式であった。2019 年は、要件・効果を説明した上で、具体例を論述させる出題があった。いずれにしろ、問われていることに真正面から解答するべく、答案構成を行う必要がある。

出題内容

出題分野については、通常訴訟の第一審手続に限られている。
以下の通り、基本的な事項が出題されている。

試験対策

傾向が変わっても対策に大きな差異はない。予備試験・司法試験同様、民訴については、様々な問題演習をこなし、「問われ方」に対応して、最適な問題提起・適切な法的概念を選択し、事案を解決できるようにしておくことが有益である。

【2024】
・訴え取下げ合意を含む和解契約の法的性質
・既判力

【2023】
・弁論主義
・自白の効果
・訴訟行為の効果一般

【2022】
・管轄一般
・和解調書の既判力
・口頭弁論終結後の承継人

【2021】
・訴訟無能力制度
・裁判上の自白

【2020】
・証人尋問
・当事者尋問
・訴訟の中断と受継の申立て
・重複起訴の禁止

【2019】
・法定訴訟担当と任意的訴訟担当の要件・効果、具体例の説明

【2018】
・債務不存在確認の訴えにおける訴訟物の特定
・確認の利益
・口頭弁論の意義

【2017】
・予備的併合
・将来の給付の訴え
・訴えの取下げと請求の放棄

【2016】
・重複起訴の禁止
・(訴えの利益)
・権利抗弁
・裁判上の自白

刑法

出題形式

例年2問の出題。いずれも事例問題が出題され、第1問が主として刑法総論、第2問が主として刑法各論を問うている。問われ方としては、「罪責を論ぜよ」というものであり、司法試験・予備試験と同様である。端的に行為をピックアップして、検討すべき犯罪(条文)を提示し、その要件の充足性を検討していくという枠組みを作れば足りる。

出題内容

出題分野については、刑法総論、各論ともに、幅広い出題がされている。ただし、内容的にはそこまで難易度は高くないものと思われる。

試験対策

試験対策としては、予備試験・司法試験に向けてこれまで演習してきた問題集について正確にこなすことができれば、必要十分と思われる。
【2024】
・過失
・緊急避難
・横領罪
・横領後の横領
・詐欺罪

【2023】
・詐欺罪、恐喝罪、窃盗罪等の未遂の成否
・共犯の成立範囲
・中止犯の成否
・保護責任者遺棄罪
・放火罪

【2022】
・不作為犯
・間接正犯
・共謀共同正犯
・窃盗罪
・強盗罪

【2021】
・共犯関係全般
・中止犯
・名誉毀損罪
・強要罪
・恐喝罪
・2項強盗罪

【2020】
・因果関係
・過失犯の共同正犯
・不作為犯
・未成年者略取罪・同誘拐罪
・強要罪
・名誉毀損罪

【2019】
・共謀共同正犯
・窃盗未遂
・正当行為、緊急避難

【2018】
・正当防衛:侵害の急迫性と積極的加害意思
・限定責任能力と原因において自由な行為
・共犯からの離脱
・住居侵入
・居直り強盗
・事後強盗致傷(負傷結果の関連性及び程度)

【2017】
・不能犯
・因果関係
・教唆・共謀共同正犯
・片面的幇助
・住居侵入
・業務上横領:横領行為の意義、無権限者との間の委託信任関係
・2項強盗:処分行為と現実の財産上の利益
・詐欺:既遂時期
・恐喝:正当な権利行使の脅迫該当性

【2016】
・正当防衛
・過剰防衛
・承継的共同正犯
・死者の占有
・放火:現住性・焼損の意義

刑事訴訟法

出題形式

例年1問が出題される。出題形式は 2018 年まで、一行問題形式が踏襲されていた。2019 年は事例形式の出題となり、それ以降も事例形式での出題である。

出題内容

出題範囲としては、証拠法に関する出題が多い。ただし、捜査法分野に関してまたがった問われ方をする一行問題もある。

試験対策

一行問題の試験対策としては、一行問題の際に何を書いていくのかをしっかりと確立することが大事である。

一行問題という性質上、冒頭において基本的なところから論じる姿勢が求められることから、テキスト・基本書等による条文・制度、定義・趣旨等基本的知識の正確な理解、勉強も求められる。目次を利用しつつ学習をすることが有益。

事例問題については、予備試験・司法試験同様、捜査および公判の分野を中心として問題演習をこなし、条文解釈を適切に展開し、事案を解決できるようにしておくことが有益である。

【2024】
・訴因の特定の程度

【2023】
・強制処分該当性と任意処分の適否
・領置
・令状に基づく捜索差押えに必要な処分

【2022】
・一罪一逮捕一勾留の原則
・保釈

【2021】
・供述証拠

【2020】
・無令状捜索差押え
・違法収集証拠排除法則

【2019】
・接見交通権

【2018】
・自白法則
・伝聞法則

【2017】
・供述証拠

【2016】
・供述の収集・保全・証拠

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一之瀬 和彦

この記事の著者 一之瀬 和彦 講師

一之瀬 和彦 講師

中央大学 法学部 卒業、明治大学法科大学院 法務研究科 卒業。
司法修習修了(第70期)後、弁護士登録。

私は複数回、受験に失敗しました。この試験に向いていないのではないかと何度も諦めかけました。
何度も挫折を味わってきた私だからこそ、多くの受験生がつまずくポイントを熟知しています。
私の失敗を反面教師として皆様には是非とも合格を勝ち取っていただきたいです。

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