民法96条1項には「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」と規定されています。法律の勉強をしている方にとってはもちろん、一般の方にとっても重要な条文です。

また、96条2項には、「第三者が詐欺を行った場合」の取り扱いが規定されています。こちらも覚えておくと、いざというときに役立ちます。

具体的にどういった場合に詐欺や強迫となって意思表示を取り消せるのか正しく理解しておきましょう。

この記事では民法96条をわかりやすく解説します。

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民法96条とは?わかりやすく解説

民法96条は「だまされたり脅されたりしたときに契約などの意思表示を取り消せる条文」です。

民法96条は以下のように規定されています。

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

詐欺・強迫とは?

詐欺とは「だますこと」、強迫とは「脅すこと」を意味します。

人が有効な意思表示をするには、自由意思にもとづかなければなりません。

しかし詐欺によってだまされ錯誤がある状態では自由意思にもとづく意思表示とはいえません。だまされて物を買わされた例を考えれば、そのことはよく理解できるでしょう。

強迫によって無理やり意思表示させられた場合にもやはり、自由意思にもとづく意思表示とはいえません。こちらも、脅されて売買契約書にハンコを押してしまったなどという事例を考えれば、よく理解できると思います。

そこで、96条1項には、詐欺または強迫によって意思表示が行われた場合、表意者はその意思表示を「取り消すことができる」と規定されています

96条におけると詐欺・強迫の違い

詐欺と強迫の違いは以下の通りです。

  • 詐欺…相手をだまして錯誤に陥れた状態で意思表示をさせること
  • 強迫…相手を脅して畏怖した状態で無理やり意思表示させること

詐欺でも強迫でも「意思表示を取り消せる」という効果は同じです。

効果は同じですが「意思表示をさせる手段が異なる」といえるでしょう。

詐欺の取消に必要な要件

詐欺によって意思表示を取り消すには、以下の要件を満たす必要があります。

詐欺が行われた

まずは、故意に(わざと)、詐欺(違法なだます行為)が行われたことが必要です。売買の交渉において、駆け引きの範囲内で話した内容によって、相手に勘違いが生じたような場合は、違法な詐欺行為にはなりません。

詐欺によって錯誤に陥った

だまされた人が、相手の詐欺行為によって「錯誤(勘違い)」の状態に陥ることが必要です。錯誤は軽微なものでもかまいません。

ただし錯誤に陥らなかったら意思表示の取消はできません。

錯誤により意思表示を行った

錯誤に陥ったことにより何らかの意思表示を行ったといえるのであれば、その意思表示を取り消すことができます。裏を返せば、その錯誤がなければ、その意思表示をしなかっただろうという関係(因果関係と言います)が必要になります。

過失があっても取り消せる

詐欺によって錯誤に陥ったことに過失があっても取消は可能です。

強迫の取消に必要な要件

強迫によって意思表示を取り消すには、以下の要件を満たす必要があります。

強迫が行われた

まずは故意に、強迫(違法な脅す行為)が行われる必要があります。
例えば、契約書にサインしなかったら、家族に危害を加えるぞなどと言いながら、無理やり契約書にサインさせるような行為です。

強迫によって畏怖した

強迫を受けた人が、相手方の強迫によって、畏怖する(恐れたり、怖がったりする)状態に陥ることが必要です。

畏怖したことによって意思表示を行った

畏怖したことによって表意者が何らかの意思表示を行った場合、すなわち、畏怖と意思表示の間に因果関係がある場合に、その意思表示を取り消すことができます。

第三者が詐欺を行った場合

第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知り、あるいは知ることができた場合に限って取消ができます(民法96条2項)。

例)
・AがBを騙して、BとCとの間で、Bの所有する土地をCに対し売るという売買契約をさせた
・Cが上記事情を知らず、かつ、知ることができない状況だった
⇒Bは後に土地の売買契約を取り消すことができない。

善意無過失の第三者の保護

詐欺の要件を満たしても、善意無過失の第三者には取消を対抗(≒主張)できません。これに対し、強迫の要件を充足すれば、善意無過失の第三者であっても取消を対抗できます。(民法96条3項

善意無過失とは、「詐欺の事実について知らないし、知らないことに落ち度がない」ことを言います。どうして詐欺の時だけ、善意無過失の第三者が保護されるかというと、詐欺の場合には、騙された方にも一定程度の落ち度がある(例えば、嘘の儲け話に乗っかってしまったような場合)のに対し、強迫の場合には、脅された人にそこまでの落ち度がないからです。

例)
・AがBを騙して、AとBの間でB所有の土地をAに売るという売買契約を締結した
・その後に、Aが上記事情を知らず、かつ、知らないことに落ち度がないCとの間で、上記土地の転売契約をして引渡し、登記も移転した
⇒この場合Bは、後に売買契約を取り消して、Cから土地を取り戻すことができない。

取消権を行使できる期間

詐欺又は強迫が行われたとき、取消権を行使できるのは「追認できるときから5年間」です(民法126条)。

つまり「だまされたと気づいたとき」や「脅されていた状態から開放されたとき」から5年が経過すると取消権は行使できなくなってしまいます

詐欺取り消し・強迫取り消しの手続き

詐欺や強迫による意思表示は、だまされたり、脅されたりした本人、若しくは、その代理人や承継人(相続人をイメージしておいてください)が、取消しの意思表示をすることによって取り消すことができます(120条2項。123条)。取消の意思表示がされなければ、意思表示は有効なままですので注意しましょう。

取消の意思表示によって取り消された行為は、初めから無効(なかった)ものとみなされます(121条)。この場合、取り消された行為によって給付を受けていた者は、それを相手方に返還する義務を負います(121条の2第1項)。

例えば、土地の売買契約が取り消されたときに、土地の売主が代金を受け取っていた場合はその代金を売主に返還しなければなりませんし、土地の買主が土地の引き渡しを受け、登記も移転していた場合は、土地を売主に返還し、登記名義を抹消しなければなりません。

詐欺・強迫によって取り消せる行為の追認

詐欺や、強迫によって取り消すことができる行為は、取消権者が追認(事後的な承認)をすることができ、追認の意思表示をした場合は、もはやその行為を取り消すことができません(122条、123条、120条)。ただし、追認は、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にすることが必要です(124条)。例えば、詐欺によって騙されて土地を売った人が、取消ができることを認識しているにもかかわらず追認をした場合には、もはやその売買契約を取り消すことはできません。

また、追認をすることができる時以後に、一定の事実があった場合には、追認をしたものとみなされてしまうことがあります(法定追認、125条)。

例)
・騙されて土地の売買契約を締結し、土地を引き渡してしまった人が、騙されたことに気づいた後に、相手に売買代金を請求するという行為をした
⇒この場合、追認したものとみなされる結果、もはや売買契約を取り消すことはできない(125条2号)

まとめ

民法96条は私達の日常生活にも直結する重要な規定です。

相手や第三者からだまされたり強迫されたりして契約をしてしまった場合、取り消せる可能性があります

今回は民法96条をわかりやすく解説しましたので、ぜひ頭に入れておいてください。

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この記事の著者 谷山 政司 講師

谷山 政司 講師

平成23年度に(新)司法試験に合格後、伊藤塾にて主に予備試験ゼミを中心とした受験指導業務を担当。
谷山ゼミ受講者のうち、およそ70名ほどが予備試験に合格。谷山ゼミ出身者で、最終的な予備試験の合格率は7割を超える。

自身の受験経験だけでなく、答案の徹底的な分析やゼミ生への丁寧なカウンセリングの結果確立した論文作成ノウハウをもとに、アウトプットの仕方はもちろん、インプットの仕方までをも指導するスタイルは、ゼミ生の圧倒的支持を受けた。

また、期をまたいだゼミ生の交流会等を定期的に行うなど、実務に出た後のフォローも積極的に行っている。

谷山講師の紹介はこちら

ブログ:「谷山政司のブログ」
Twitter:@taniyan0924

 

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