社労士試験の概要~2024年日程・受験料・受験者数の推移等~
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社会保険労務士(社労士)とは
社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法という法律に基づく国家資格です。
社会保険労務士(社労士)は労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家。
企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらには年金の相談に応じるなど、ヒトに関するエキスパートとなります。
社労士の仕事内容は、以下のように、書類の作成を通して就労者の権利義務関係の実現をフォローすることです。
- 社会保険の加入手続や労働保険料の計算
- 社内の賃金台帳や労働者名簿の作成
- 労働契約や就業規則の作成など
社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験(社労士試験)に合格した後、連合会に備える社会保険労務士名簿に登録(実務経験2年以上又は事務指定講習の修了が必要)することが必要です。
また、社労士として登録した後、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士は、他人の求めに応じ、報酬を得てあっせん手続等の代理業務を行うことが可能となります。
社会保険労務士試験の試験概要
年に一度行われる社会保険労務士試験は、合格率が著しく低い難関資格と言われています。
今のうちに試験日や時間割・スケジュール、受験資格などについてしっかりと学び、試験に関する不明点をを解消しておきましょう。
社会保険労務士試験の試験日
社会保険労務士試験は、毎年8月の第4日曜日に実施されます。
例年通りであれば、2025年(令和7)年第57回社会保険労務士試験の試験日は8月24日(日)に実施され、合格発表日は10月1日(水)となります。
2024(令和6)年第56回社会保険労務士試験の試験日は、8月25日(日)に実施され、合格発表日は10月2日(水)でした。
内容 | 令和6年度 第56回社会保険労務士試験の概要 |
---|---|
インターネット申込 | 令和6年4月15日(月)10:00~令和6年5月31日(金)23:59:59 |
郵送申し込み | 令和6年4月15日(月)~令和6年5月31日(金)消印有効 |
試験日 | 令和6年8月25日(日) |
合格発表 | 令和6年10月2日(水) |
試験の方法 | マークシート式(択一式 70問/選択式 8問) |
受験手数料 | 15,000円(非課税) |
※インターネット申込の場合:払込み手数料396円
※郵送申し込みの場合:払込み手数料203円。
※別途簡易書留料金(350円)と郵便料金がかかります。
試験当日の試験時間・スケジュール
出題形式 | 着席時間 | 試験時間 |
---|---|---|
選択式 | 10:00 | 10:30~11:50(80分) |
択一式 | 12:50 | 13:20~16:50(210分) |
※着席時刻から試験の説明が始まるため、上記時間までに試験室に入室し着席してください
令和6年度、第56回社会保険労務士試験の開場時刻は9時30分です。9時30分より早く入場することはできません。
選択式試験の試験時間は、10時30分から11時50分までの80分間(1時間20分)となります。
一方、択一式試験の試験時間は、13時20分から16時50分までの210分間(3時間30分)が試験時間です。
夏の暑い日に一日がかりで実施されるのが社会保険労務士試験であり、体力勝負の試験でもあります。
社会保険労務士試験の受験資格
社会保険労務士試験は誰でも受験できる試験ではありません。
以下のいずれかの受験資格を有している必要があります。
- 短大卒と同等以上の学歴がある方
- 概ね3年以上の実務経験がある方
- 厚生労働大臣の認めた国家試験に合格している方
例えば、大卒の方であれば「学歴」での条件を満たしているので受験可能です。
高卒の方の場合、「3年以上の実務経験」か「行政書士などの厚生労働大臣が認めた国家資格に合格する」を満たしていれば受験することが出来ます。
受験資格証明書を忘れずに
社労士試験の受験申込みをするにあたって受験資格を有していることを証明する必要があります。
そのため、受験申込みを行う際には受験資格証明書を提出しなければなりません。
例えば、「大学、短期大学又は高等専門学校(5年制)を卒業した者」の場合、「卒業証明書又はその写し」や「卒業証書の写し」、「学位記の写し」のうちいずれか1つを提出します。
※「社労士試験の受験資格・受験資格証明書」については変更される可能性がありますので、必ず実施団体である「全国社会保険労務士会連合会試験センター」にて受験される年のものをご確認ください。
社会保険労務士試験の受験手数料
社会保険労務士試験の受験手数料は、15,000円です。
郵送申し込みの場合は払い込み手数料203円のほか、簡易書留料金350円と郵便料金(84円・140円切手)がかかり、合計で15,777円となります。
インターネット申し込みの場合は払い込み手数料396円が必要となり、かかる料金は合計で15,396円となります。
※支払方法はクレジットカードまたはコンビニ/銀行ATM(Pay-easy)の中から選択
関連コラム:【2024年】社労士試験の申し込み方法・手順を徹底ガイド
社会保険労務士試験の試験地
社会保険労務士試験の試験地は、全国に19か所あります。
試験地一覧(2024年)
北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県
※1つの都道府県で複数の試験会場が使用される場合もあります。
ただし各試験地の会場が定員に達した場合や会場確保の状況次第では近隣の都道府県になる可能性もあるのでご了承ください。
社会保険労務士試験の試験科目と配点
社会保険労務士試験は「選択式試験」と「択一式試験」の2つに分かれ、全10科目から出題されます。
それぞれの科目・出題範囲・配点、そして問題のサンプルを見ていきましょう。
初めて社会保険労務士試験を勉強する方:【2024年合格目標】キックオフ社労士(初学者向け)
2回目以降再度社会保険労務士試験を勉強する方:【2024年合格目標】中上級総合講義/中上級カリキュラム
選択式試験の科目・出題範囲・配点・サンプル
科目名 | 出題範囲 | 配点 |
労働基準法 | 労働契約や賃金の支払い、労働時間、変形労働時間制、年次有給休暇や就業規則など | 3点 |
労働安全衛生法 | 安全衛生管理体制、機械や危険物・有害物に関する規制、安全衛生教育など | 2点 |
労働者災害補償保険法 | 業務災害、通勤災害、保険給付、特別加入など | 5点 |
雇用保険法 | 失業者への基本手当などの求職者給付、教育訓練給付、育児休業給付金などの雇用継続給付など | 5点 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | – | 出題なし |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 労働関連の諸法律や、給与体系や組織構成など労務管理にかかわる知識、厚生労働白書や統計について | 5点 |
社会保険に関する一般常識 | 国民健康保険法、介護保険法、児童手当法、確定拠出年金法、社会保険労務士法など | 5点 |
健康保険法 | 適用事業所、被保険者、標準報酬、保険給付、高額療養費、費用の負担など | 5点 |
厚生年金保険法 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、年金額の調整など | 5点 |
国民年金法 | 被保険者、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、国民年金基金など | 5点 |
【サンプル問題】
平成15年度労働安全衛生法 (選択式)
1. 労働基準法 (省略)
2. 労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、 安全衛生に関する 事項は労働者の( D )の重要な一端を占めるものであり、 労働安全衛生法第1条労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と( D )についての 一般法である労働基準法とは( E )関係に立つものである、とされている。
1 依存的な 2 一体としての 3 主従の 4 補完的な
5 労働福祉解説 6 労働災害防止 7 労働条件 8 就業環境
解答
D:7 労働条件
E:2 一体としての
択一式試験の科目・出題範囲・配点・サンプル
科目名 | 出題範囲 | 配点 |
労働基準法 | 労働契約や賃金の支払い、労働時間、変形労働時間制、年次有給休暇や就業規則など | 7点 |
労働安全衛生法 | 安全衛生管理体制、機械や危険物・有害物に関する規制、安全衛生教育など | 3点 |
労働者災害補償保険法 | 業務災害、通勤災害、保険給付、特別加入など | 7点 |
雇用保険法 | 失業者への基本手当などの求職者給付、教育訓練給付、育児休業給付金などの雇用継続給付など | 7点 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 保険関係の成立・消滅、保険料の申告・納付など | 6点 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 労働関連の諸法律や、給与体系や組織構成など労務管理にかかわる知識、厚生労働白書や統計について | 5点 |
社会保険に関する一般常識 | 国民健康保険法、介護保険法、児童手当法、確定拠出年金法、社会保険労務士法など | 5点 |
健康保険法 | 適用事業所、被保険者、標準報酬、保険給付、高額療養費、費用の負担など | 10点 |
厚生年金保険法 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、年金額の調整など | 10点 |
国民年金法 | 被保険者、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、国民年金基金など | 10点 |
【サンプル問題】
平成23年度労働基準法 (択一式問3A)
労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627 条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。
解答
誤り
社労士試験の合格基準の推移(救済措置含む)
令和6年度の社会保険労務士試験の合格基準点は以下の通りです。
- 選択式で40点中25点(労働に関する一般常識 2点以上、その他 3点以上)
- 択一式で70点中44点(各科目10点中4点以上)
択一式、選択式それぞれで基準点以上の点数をとる必要があり、いずれも6~7割で推移しています。
しかし、それ以上にネックになるのが科目別必要最低得点です。
特に選択式は5問中3問とらなければならないので、非常にシビアな戦いになります。
そのため、難易度の高い問題については例年、科目別必要最低得点を引き下げる救済措置が講じられています。
※かっこ内は救済措置による合格基準を指す。
年度 | 択一式 合格基準点 | 択一式 科目最低点 | 選択式 合格基準点 | 選択式 科目最低点 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 44点 | 4点 | 25点 | 3点 (労一→2点) |
令和5年 | 45点 | 4点 | 26点 | 3点 |
令和4年 | 44点 | 4点 | 27点 | 3点 |
令和3年 | 45点 | 4点 | 24点 | 3点 (労一→1点, 国年→2点) |
令和2年 | 44点 | 4点 | 25点 | 3点 (労一・社一・健保→2点) |
令和元年 | 43点 | 4点 | 26点 | 3点 (社一→2点) |
平成19年~平成30年の社労士試験の合格基準の推移(救済措置含む)
年度 | 択一式 合格基準点 | 択一式 科目最低点 | 選択式 合格基準点 | 選択式 科目最低点 |
---|---|---|---|---|
平成30年 | 45点 | 4点 | 23点 | 3点 (社常・国年→2点) |
平成29年 | 45点 | 4点 (厚年→3点) | 24点 | 3点 (雇用・健保→2点) |
平成28年 | 42点 | 4点 (常識・厚年・国年→3点) | 23点 | 3点 (労常・健保→2点) |
平成27年 | 45点 | 4点 | 21点 | 3点 (労常・社常・健保・厚年→2点) |
平成26年 | 45点 | 4点 (常識→3点) | 26点 | 3点 (雇用・健保→2点) |
平成25年 | 46点 | 4点 | 21点 | 3点 (社常→1点, 労災・雇用・健保→2点) |
平成24年 | 46点 | 4点 | 26点 | 3点 (厚年→2点) |
平成23年 | 46点 | 4点 | 23点 | 3点 (労基安衛・労災・社常 厚年・国年→2点) |
平成22年 | 48点 | 4点 | 23点 | 3点 (国年→1点, 健保・厚年・社常→2点) |
平成21年 | 44点 | 4点 | 25点 | 3点 (労基安衛・労災・厚年→2点) |
平成20年 | 48点 | 4点 | 25点 | 3点 (健保→1点, 厚年・国年→2点) |
平成19年 | 44点 | 4点 | 28点 | 3点 |
社労士試験の平均点と平均点の推移
令和6年度(第55回)の社労士試験の平均点は、択一式の合格基準点が45点に対して平均点は31.8点、選択式の合格基準点が26点に対して平均点は23.3点という結果でした。
年度 | 択一式 合格基準点 | 択一式 平均点 | 選択式 合格基準点 | 選択式 平均点 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 44点 | 30.6点 | 25点 | 22.9点 |
令和5年 | 45点 | 31.8点 | 26点 | 23.3点 |
令和4年 | 44点 | 30.9点 | 27点 | 24.6点 |
令和3年 | 45点 | 32.3点 | 24点 | 21.8点 |
令和2年 | 44点 | 31.5点 | 25点 | 22.7点 |
令和元年 | 43点 | 30.2点 | 26点 | 23.7点 |
平成27年~平成30年の社労士試験の平均点の推移
年度 | 択一式 合格基準点 | 択一式 平均点 | 選択式 合格基準点 | 選択式 平均点 |
---|---|---|---|---|
平成30年 | 45点 | 32.1点 | 23点 | 20.5点 |
平成29年 | 45点 | 31.9点 | 24点 | 21.3点 |
平成28年 | 42点 | 28.8点 | 23点 | 20.5点 |
平成27年 | 45点 | 31.3点 | 21点 | 18.6点 |
社労士試験の合格率の推移
社労士試験の過去10年間の合格者数を基に、近年の合格率(受験者数ベース)を確認してみましょう。
2015(平成27)年度に合格率が約2.6%へとガクンと下がったことはありましたが、概ね5〜7%前後で推移しています。
この数字からもわかる通り、社労士試験は決して一朝一夕に合格できる試験ではありません。
間違った傾向分析に沿った学習で遠回りをせず、最新の情報を手に入れられる環境を整えておくことは、社労士試験の一発合格・短期合格を目指すうえでとても重要です。
社労士試験の受験者数と合格者数の推移
2024年(令和6年)に実施された第56回社会保険労務士試験の受験者数は43,174人、合格者数は2,974人でした。
社労士試験の受験者数が最も多くなったのは2010(平成22)年度で、55,445名の方が受験されました。
これを境に年々減少し、2018(平成30)年度の受験者数は38,427名となっています。
年々減少はしているものの、近年は受験者の減少も鈍化傾向にあることから、社労士試験は約4万人程度の方が受験するものだと考えてよいかと思います。
なお、社労士試験は申込者のうち約75%程度の方しか受験しません。
それぞれ受験されない事情があるかと思いますが、学習不足という理由であれば、是非来年に向けて本番の雰囲気を確認するためにも受験してください。
年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 53,707人 | 43,174人 | 2,974人 |
令和5年度 | 53,292人 | 42,741人 | 2,720人 |
令和4年度 | 52,251人 | 40,633人 | 2,134人 |
令和3年度 | 50,433人 | 37,306人 | 2,937人 |
令和2年度 | 49,250人 | 34,845人 | 2,237人 |
令和元年度 | 49,570人 | 38,428人 | 2,525人 |
平成20年度~平成30年度の社労士試験の受験者数と合格者数の推移
年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 49,582人 | 38,427人 | 2,413人 |
平成29年度 | 49,902人 | 38,685人 | 2,613人 |
平成28年度 | 51,953人 | 39,972人 | 1,770人 |
平成27年度 | 52,612人 | 40,712人 | 1,051人 |
平成26年度 | 57,199人 | 44,546人 | 4,156人 |
平成25年度 | 63,640人 | 49,292人 | 2,666人 |
平成24年度 | 66,782人 | 51,960人 | 3,650人 |
平成23年度 | 67,662人 | 53,392人 | 3,855人 |
平成22年度 | 70,648人 | 55,445人 | 4,790人 |
平成21年度 | 67,745人 | 52,983人 | 4,019人 |
平成20年度 | 61,910人 | 47,568人 | 3,574人 |
社会保険労務士試験の対策方法
社労士試験に合格するためには、適切な試験対策をする必要があります。
途中で挫折してしまわないためにも、社労士試験の勉強方法と対策について解説していきましょう。
全体を俯瞰できるようにしよう
社労士試験は、出題範囲が膨大です。
そのため細かい知識は後回しにして、全体を俯瞰できるようになることを目標にどんどん進めていくのが良いでしょう。
たとえば労働保険に分類される労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法などはそれぞれの関連性が強いため、まとめて学習するのが有益です。
社会保険に分類される健康保険法、厚生年金保険法なども同様となります。
1科目だけに深入りするのではなく、全体を通してメリハリを付けて学習していくのがコツです。
※関連コラム:社労士試験を独学で一発合格する勉強方法とスケジュールを紹介
似ている部分を活かそう
社労士の試験で多くの受験生を悩ませているのが、各科目の間に似ている部分が多く存在していること。
そこでいかに似ている部分をうまく生かし、学習すべき量を圧縮できるかが重要なポイントになってきます。
例えば、「国民年金法」と「厚生年金保険法」はいずれも年金制度に関する法律ですが、社労士試験ではそれぞれ独立した科目とされています。
しかし、実際の年金制度というのは、国民年金制度と厚生年金制度がセットになって運用されているのが実情です。
そのため、国民年金制度と厚生年金制度はそれぞれ別の制度であるにもかかわらず、制度設計の面において似た部分が多く存在します。
似た部分を活かすことにより、2科目分の勉強ではなく、例えば1.8科目分にしたり、1.6科目分にしたりすることが可能となるでしょう。
過去問を分析・検討しよう
社労士試験において、過去問の分析・検討はとても重要です。
なぜなら、合格するにあたりどのような分野を重点的に勉強する必要があるのかを知るためには、過去の出題実績を見るのが一番の近道だからです。
合格者の多くを会社員の方が占めているという結果からもわかるように、社労士試験は働きながら勉強をする方が多い資格試験です。
働きながら勉強をする場合、勉強時間を確保すること自体が大変なのですから、その貴重な勉強時間を無駄にするわけにはいきません。
時間を無駄にしないためにも、過去問の分析・検討をし、試験の傾向に沿って勉強する様に心がけてください。また、テキストに掲載された知識をただ単に覚えているだけでは、問題が解けるようにはなりません。
覚えた知識を使って問題を解く練習をするうえでも、過去問は重要です。
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▶資料請求して特典を受け取るこの記事の監修者 池田 光兵講師
広告代理店で、自らデザインやコピーも考えるマルチな営業を経験後、大手人材紹介会社で長年キャリアアドバイザーを経験、転職サポートを行う。
面接対策のノウハウや数々の自作資料は現在でも使用されている。
その後、研修講師や社外セミナーの講師などを数多く経験。
相手が何に困って何を聞きたがっているのかをすばやく察知し、ユニークに分かりやすく講義をすることが得意。
社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。
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