社労士試験は公務員だと免除(優遇)制度あり!そのメリットや注意点とは?
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公務員が社労士試験を受けた際、免除(優遇)制度を活用することが出来ます。
この記事では、「公務員だと社労士試験でどのように優遇されるのか」、「免除制度を活用する際の注意点」、「具体的な免除の手続方法」などについてご紹介していきます。
公務員から社労士になるメリットがあるのか、実際のところも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
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公務員だと社労士試験の一部が免除になり難易度が下がる?
社労士試験は合格率6~7%前後の難関試験。
そんな難しい試験に免除(優遇)制度が存在することをご存じでしょうか?
実は、一定の条件を満たした公務員は、社労士試験の一部科目が免除されます。
アガルートの通信講座を利用して社会保険労務士試験に合格した人の中で、公務員の方は11.1%でした。
※令和6年度社会保険労務士試験合格者向けアンケート結果の社会保険労務士試験合格者の職業から引用
具体的にどんな制度なのか、➀免除の要件、②免除になる科目、③免除された人の合格率の3点を基にご紹介していきます。
免除の要件
国や地方公共団体の公務員として、労働社会保険法令の施行事務に従事した経験が10年〜15以上ある方は、科目免除を受けられます。
免除対象者の詳細については以下をご覧ください。
1.国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる方
2.厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる方又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる方で、全国社会保険労務士会連合会が行う免除指定講習を修了した方
3.日本年金機構の役員又は従事者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(日本年金機構の設立当時の役員又は職員として採用された方にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる方
4.全国健康保険協会の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(全国健康保険協会設立当時の役員又は職員として採用された方にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施工事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる方
※引用:全国社会保険労務士会連合会試験センター 試験科目の免除
免除になる科目
社労士試験の公務員特例免除は各科目にも設定されています。
科目ごとの主な免除資格者の要件を次にまとめているので、参考にしてみてください。
労働基準法・労働安全衛生法 | 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して 10年以上になる者 |
労働者災害補償保険法 | 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して10 年以上になる者 |
雇用保険法 | 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
労働保険徴収法 | 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
健康保険法 | 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
厚生年金保険法 | 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
国民年金法 | 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して10 年以上になる者 |
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 | 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣 が所管する行政執行法人(旧特定独立行政法人)の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立 行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算 して10 年以上になる者 |
※参考:全国社会保険労務士会連合会試験センター 試験科目の一部免除資格者一覧
上記の表の要件は一部ですので、詳細は試験科目の一部免除資格者一覧より確認して下さい。
免除された人の合格率
例年、免除された人の合格率は、10%〜15%を推移しています。
社労士試験における一般受験生の合格率は例年6~7%前後なため、約2倍です。
科目免除を受けると、その分の勉強時間を他の科目の学習に当てられるため、科目免除の効果はやはり大きいといえるでしょう。
しかし、一般受験生の合格率の2倍といっても、合格率は決して高くありません。
免除されたからといって油断しないよう気を付けて試験に挑みましょう。
社労士試験免除の注意点
一見メリットばかりのように見える公務員の社労士試験免除制度ですが、注意点も存在します。
免除された科目は独自の計算方法によって点数化されるため、満点を取ったことにはなりません。
その計算方法について、平成28年度を例にとって説明していきます。
科目免除を利用する場合、その年の合格基準点を考慮した上で、「選択式」と「択一式」、それぞれ点数が決定されます。
【選択式】
一般の受験生の合格基準点:総得点23点以上かつ各科目3点以上(労務管理その他の労働に関する一般常識及び健康保険法は2点以上)
この点数を勘案し、免除者への配点を以下の計算式で決定。
23点(合格基準点)÷40点(満点)×5点(各科目の満点)=2.88
よって、2.9点(小数点第二以下四捨五入)の加算となるも、合格基準点を下回っているため「3点」が加算される。
*労務管理その他の労働に関する一般常識及び健康保険法は2.5点加算
【択一式】
一般の受験生の合格基準点:総得点42点以上かつ各科目4点以上(労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識・厚生年金保険法・国民年金法は3点以上)
免除者への配点を以下の計算式で決定。
42点(合格基準点)÷70点(満点)×10点(各科目の満点)=6.0
よって、免除科目については「6点」が加算される。
つまり、免除科目は免除されたからといって満点で計算されるのではなく、毎年の合格基準点により加算点が違ってくるのです。
社労士試験は「1点の差」が試験の合否に大きく影響してくる難関試験。
もしも高得点を狙える自信があるのであれば、免除の申請をしない方がいい場合もあるでしょう。
しかし、やはり免除科目があると、気持ちにゆとりがでるものです。
そこで、公務員の特例免除を受ける場合の手続方法を説明します。
社労士試験免除の手続きの流れ
試験科目免除の申請は、受験申込書と同じ書類で行います。
なお、受験資格証明書とは別に「免除資格を証明する書類」が必要になるので注意してください。
受給資格と免除資格を証明する書類が同じであっても、1通ずつ必要になります。
すでに免除資格を受けている方は、免除決定通知に記載されている「免除決定通知書番号」を受験申込書に記入しましょう。
自分が免除されるかどうか確かめたい方は、社会保険労務士試験オフィシャルサイトから、免除資格の確認を事前におこなうことも可能です。
公務員から社労士になるメリットは?どっちが良い?
公務員と社労士、果たしてどちらが良いのでしょうか。
厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』によると、社会保険労務士の平均給与額は61.8万円、平均年間賞与は206万円でした。
つまり、社会保険労務士の平均年収は約947.6万円となります。
※『令和5年賃金構造基本統計調査』の「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」区分より
※「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」には、社会保険労務士、証券アナリスト、アクチュアリー、経営コンサルタントが含まれています
一方、公務員の年収は、国家公務員の平均年収は約681万円、地方公務員の平均年収は約659万円です。ここに夏と冬のボーナス(期末・勤勉手当)が含まれます。
※公務員の平均年収は、国家公務員と地方公務員の平均年収から算出
※平均給与月額…俸給及び諸手当の合計
※国家公務員の平均年収は平均給与月額×12ヶ月+平均給与月額×4.5ヶ月(ボーナス)で算出
※参考:令和5年度国家公務員給与等実態調査
社労士も公務員も給与面では大きな差はないといえるでしょう。
ただし、基本的に年功序列で給与が上がる公務員に対し、社労士は開業すれば年収が下がるリスクを抱える反面、努力次第で1,000万円以上稼ぐことも可能となります。
また、働き方を自由に決められる点も魅力の1つと言えるでしょう。
もちろん、すぐに社労士として転職や独立するわけでなくても、将来を見据えて、もしくは公務員としてキャリアアップするために社労士資格を取得するという選択肢もあります。
ステップアップの一環として社労士試験の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
【令和6年】社労士試験に合格した人のアンケート調査概要
アンケート概要 | 社会保険労務士試験合格者のアンケート |
---|---|
調査期間 | 2024年10月2日~2024年10月31日 |
調査機関 | 自社調査 |
調査方法 | アガルートアカデミー内でのアンケート調査 |
調査対象 | アガルートの講座を利用して令和6年度社会保険労務士試験に合格したユーザー |
有効回答数(※) | 72 |
調査対象地域 | 日本国内 |
アンケート回答者の属性
年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
---|---|---|---|---|---|
割合 | 19.4% | 38.9% | 29.2% | 11.1% | 1.4% |
社会保険労務士試験合格者の職業
職業 | 割合 |
---|---|
会社員 | 58.3% |
公務員 | 11.1% |
主夫/主婦 | 9.7% |
自営業 | 8.3% |
アルバイト | 4.2% |
無職 | 2.8% |
医療関係 | 1.4% |
退職療養中 | 1.4% |
団体職員 | 1.4% |
会社役員 | 1.4% |
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