社労士を目指そうと思うけど、そのためには社労士の業務がどのようなものか知る必要がありますよね?

しかし、社労士を目指す段階で1号~3号業務といわれても、いまいち理解しにくい部分があり、具体的なイメージがわきづらいのではないでしょうか?

そこで、このコラムでは社労士の業務内容を1号~3号と分けたうえ、初心者の方にもわかりやすいよう心掛けて解説します。

令和5年度の社労士試験合格率28.57%!全国平均の4.46倍!

資料請求で社労士試験対策ができる講義とテキストを無料でプレゼント!

 ・判例解説付!フルカラーテキスト

 ・「労働基準法」講義まとめて約6.5時間

1分で簡単無料体験(会員登録→お申込み→視聴)!

20日間無料で講義を体験!

社労士の1号・2号・3号業務とは

社労士の業務の分類

社労士の業務は大きく分けて3つに分かれています。

そして、それぞれの業務の内容に応じて「1号業務」「2号業務」「3号業務」という3つの言い方をされます。

大まかにそれぞれの業務を説明すると、1号業務は 手続きの代行業務、2号業務は帳簿の作成、3号業務は労働関係の相談や指導などのいわゆるコンサルタント業務となっています。

なぜ「〇号業務」か?

社労士の業務は、社労士法2条が規定しています。そして、社労士法2条は上記業務を内容で分けつつ、1号から3号で分類しています。

つまり、「〇号」というのは業務内容を定める社労士法2条の条文の番号(法律の小見出し)が由来になっています。

以下で各業務の内容を、具体例を踏まえつつ詳しく見ていきましょう。

1号・2号・3号業務の内容

社労士の1号業務とは?

1号業務は、行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などを作成することや代行すること、及び労使間の紛争の代理人や行政機関に対する主張の代理人になることです。

わかりやすくいうと、行政機関に提出する書類の作成や当事者の代理人を業務としています。

例えば株式会社が労働者を雇った際、企業は雇用保険の適用を届け出なければなりません。

この届出がなされていない場合、労働者が失業した場合に本来支給されるはずの給付が行われず、労働者に不利益をもたらしてしまう恐れがあります。

そのため、保険の書類を作成する必要がありますが、行政機関に提出する書類は多く、しかも法改正も頻繁に行われます。

通常このような書類の作成は総務課で行うことが多いのですが、他の仕事をしつつ書類を作成することは大変なことです。

そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することにより、企業は業務の効率化を図ることができます。

また、企業と労働者との間で賃金や労働環境をめぐって意見が対立することがあります。

この際に社労士が当事者の代理人になることで、専門的な知識を活かし解決へ導くことができます。

社労士の2号業務とは?

2号業務は、労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成することです。

わかりやすく言うと、企業で持っておくべき書類を作成することです。

企業は、法律に基づいて就業規則、労働者名簿、賃金台帳という3つの帳簿(法定三帳簿と呼ばれています)を作成しなければいけません。労働者を雇用している企業は例外なく必ず作成し、保管しなければならないものです。

この帳簿の作成には専門的な知識や経験が必要で、誰でも作成することはできません。

また、常に10人以上の従業員を雇用し、労働させる場合は就業規則の作成が義務付けられていますが、就業規則の作成代行業務も社労士の独占業務となります。

就業規則は企業で働いている人にとって大きな関心があり、これが正確に記載されていないと労働者を十分に保護できません。

そのため、専門的知識を持つ社労士によって精度の高い帳簿を作成することが期待できます。

社労士の3号業務とは?

3号業務は、労務管理や社会保険に関する相談に応じ、又は指導をすることです。

わかりやすくいえば、労働関係のアドバイザーです。

上記2つの業務は書類の作成が多いですが、こちらはコンサルティングとなっています。

例えば、企業から支給されるアルバイトの給与が最低賃金を下回っている場合、賃金の引上げを行うように指導します。

また、新興企業などでは労務管理や人事評価のノウハウが乏しいことも多いのです。

社労士は数多くの法律を知り、企業の相談をする中でノウハウを得ていきます。

そのため、必要な労務管理や人事評価の導入の手助けをして、企業の発展を手伝うこともできます。

このように社労士は企業と労働者双方の立場から求められる人材であり、社会全般に対して深くかかわるお仕事といえるでしょう。

また、業務の効率化を図り、企業を発展させるには社労士の存在が不可欠であり、社労士はまさにかけがえの無い存在といえるでしょう。

※関連コラム「社労士とは?仕事内容をわかりやすく解説!気になる将来性や需要はどう?

社労士の独占業務

独占業務とは、誰でも特定の業務を行うことができるものではなく、業務を行う際にその資格を持っていなければできない業務をいいます。その資格を持つ者に業務を独占させるので、景気に左右されにくく安定した収入を得ることができるという特徴があります。

例えば、刑事裁判では被告人の防御のため、弁護士が必要とされており、他の職業では弁護士の業務を代わりに行うことが禁止されています。

社労士も労働の専門家として特別な知識を有している者として、上記のうちのいくつかに独占業務が認められています。

結論から言えば、1号・2号業務が社労士の独占業務となっています。

1号業務は行政機関への書類の作成などですが、迅速な処理のため、精度の高い書類が要求されます。

ミスがあればやり直しが発生し、労力も人件費もかかってしまいます。年度更新や算定基礎業務などにおいては、場合によっては追徴金等が発生する可能性もあるでしょう。手続をおこなわないと従業員が適正な給付を受けられなくなり、企業の社会的な責任が問われかねない事態になります。

また、労働に関する法律の専門知識がなければ、代理人となっても役に立たず、依頼者の利益を守ることができません。

そのため、1号業務は専門知識を持つ社労士の独占業務になっています。また、2号業務も独占業務として認められています。

正しい書式や言葉が使われなければ、企業に所属する労働者は保護されませんし、安心して働くことができません。社労士の専門的な知識により精度の高い帳簿が作成されてこそ、保護を図ることができます。

一方、3号業務は独占業務とされていません。

その理由は、1号・2号業務と比べれば、高い専門知識は必要とされないからです。

例えば、最低賃金ですと毎年のようにテレビや新聞などで公表されており、労働者も賃金上昇を要求することができます。

また、労務管理なども他の企業を参考にすることや、社労士ほどの知識を持たなくとも、一定の知識を持つ者に相談すれば解決を図ることもできます。

そのため、中小企業診断士など他の資格を持っている者もこの業務を行っています。

もっとも、正しい知識にもとづき助言や指導をおこなうのがコンサルティングだとすれば、無資格者が3号業務をおこなうことの意味は考える必要があるでしょう。

まとめ

以上をまとめると、

・1号業務は行政機関への書類の作成・代行や代理人となること
・2号業務は帳簿の作成
・3号業務は労働に関するアドバイス
・社労士は独占業務を持つ資格であり、1号・2号業務が独占業務
・3号業務は独占業務ではない

ということが分かりました。

1号業務、2号業務は労働者が変更すると発生することが多いので、継続して仕事が入ってくる仕事です。

そのため、社労士として働くにはこれらの業務をなるべく多く取り込みたいですね。

社労士は社会に大きく貢献できる仕事なので、是非目指してみてはいかがでしょうか。

令和5年度の社労士試験合格率28.57%!全国平均の4.46倍!

資料請求で社労士試験対策ができる講義とテキストを無料でプレゼント!

 ・判例解説付!フルカラーテキスト

 ・「労働基準法」講義まとめて約6.5時間

1分で簡単無料体験(会員登録→お申込み→視聴)!

20日間無料で講義を体験!

この記事の監修者 池田 光兵講師

池田 光兵講師

広告代理店で、自らデザインやコピーも考えるマルチな営業を経験後、大手人材紹介会社で長年キャリアアドバイザーを経験、転職サポートを行う。

面接対策のノウハウや数々の自作資料は現在でも使用されている。

その後、研修講師や社外セミナーの講師などを数多く経験。

相手が何に困って何を聞きたがっているのかをすばやく察知し、ユニークに分かりやすく講義をすることが得意。

ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の社労士試験で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。

合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社。

自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。

池田講師の紹介はこちら

 

社労士試験講座を見る