社会福祉士の受験資格を手に入れるには複数のルートがあります。

その中には社会人でも現実的な、働きながら目指すものもありますが自分はどのルートを選べばいいのかピンとこない方もいるのではないでしょうか。

今記事では、働きながら社会福祉士を目指す際のおすすめルートを紹介します。

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おすすめの働きながら社会福祉士資格を取得するルート

社会福祉士の受験資格を取得するためのルート図は下記のとおりです。

その中でも、働きながら社会福祉士を目指す際のおすすめルートを紹介します。

1 大卒の方は最短でとれる第3号がおすすめ

大卒の方で働きながら社会福祉士を目指す場合、最短で受験資格が手に入る第3号がおすすめです。

第3号の場合、実務経験がない方でも、一般養成学校に入学することが可能です。

この場合、養成学校で課題やスクーリングに加え実習科目を受けることになり、現場を肌で感じながら実際の業務や雰囲気を知ることができます。

「社会福祉士を最短で目指したい」という方には第3号を検討してみましょう。

実務経験を積んでから一般養成施設にいくパターンもある

  • 若いうちに資格に関わる転職をしたい
  • 実務経験を積んでから社会福祉士を目指したい

などの理由で、実習免除の条件を満たしてから養成学校に通われる方もいます。

というのも、養成学校には「実習科目」がありますが、該当する実務が認められれば実習科目は免除され、実習費を払わずに養成学校に通うことができます。

実習費は入学する養成学校によって異なりますが、8〜15万ほどプラスで払うことが多く、決して安い金額ではありません。

自分に合った方法で資格を目指しましょう。

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2 大卒以外の方は実務経験を積み養成施設にいく方法もおすすめ

大卒以外の方であっても、学歴に合わせた実務経験を証明することで養成学校を卒業し、受験資格を手に入れることができます。

上記ルート図では第6、10、11号が該当します。

  • 第6号 一般短大等で3年+相談援助実務1年
  • 第10号 一般短大等で2年+相談援助実務2年
  • 第11号 相談援助実務4年(学歴不問)

このように学歴によって実務経験が異なるので、自身がどのルートに該当するのか確認しましょう。

相談業務に従事している方は、すでに条件を満たしているかもしれません。

実務経験の対象となる施設・事業、職種は以下で確認してみましょう。

確認はこちらから:社会福祉振興・試験センター

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一般養成施設を選ぶ際の注意点

つづいて、一般養成施設を選ぶ際に気をつけたいポイントを紹介します。

通信、夜間、日中コースから自分に合う形態を選

一般養成施設には通信、夜間、日中といった働きながらでも通うことができるコースが用意されています。

通信コース

通信コースは、毎月出されるレポートなどの課題を提出しながら知識を深めていくことになります。

注意したいのが、通信コースであってもスクーリングを受ける必要がある点です。

近年では、スクーリングの多くが土日などに実施されており、働きながらでも比較的予定を合わせやすいところが多くなっています。

通信コースの在学期間は一般的に1.6ヶ月です。

夜間コース

夜間コースは、日中の仕事を終えたあと学校に通うことで受験資格を手に入れることができます。

フルタイムでも通えるような配慮がされており、同じ境遇の方と肩を並べ、高いモチベーションを維持して学ぶことができます。

夜間コースの通学期間は一般的に1年です。

日中コース

日中コースは、夜間の仕事をしているなど、日中に学びたいという方におすすめのコースです。

夜間コース同様、働かれている方はもちろん、学生の方も多く在籍しています。

日中コースの在学期間は一般的に1年です。

上記の中から自分に合うコースで受験資格を目指しましょう。

学費だけでなく、合格率実績や通学距離にも注目する

養成学校選びで大切なのが、学費を含めた合格率・通学距離のバランスです。

学費は少しでも安いに越したことはありませんが、それのみで選ぶのはおすすめしません。

養成施設を決める際、合格率と通学距離も養成学校を選びには大切です。

というのも、合格率の実績は合格の重要な要素で、明確な違いを数字で知ることができます。

合格率が高いということは、積極的に試験対策の取り組みを実施しているところが多く、より合格に近づくことができます。

同様に通学距離も重要で、たとえ通信コースでもスクーリングなどで養成施設に通う必要があるため、無理なく通える範囲を選びましょう。

このように養成学校を選ぶ際は、学費・合格率・通学距離など総合的に考慮し決定することをおすすめします。

一般養成施設はこちらで確認できます。

一般養成施設の確認はこちら:社会福祉振興・試験センター

実習を土日だけなど自分の都合に合わせ実施することはできない

指定施設・職種で、専任の辞令と1年以上実務経験がなければ、社会福祉士の受験資格を得るには実習は必須です。

福祉系の4年大学・短大、通信大学、養成施設など、すべての機関、施設に共通して23日間以上、180時間以上の実習をおこなうよう定められています。

そして、1日の実習時間は実習先の常勤職員に準じます。

そのため、働いている方は1ヶ月程度休みを取る必要があります。

基本的には連続する180時間となっていますが、90時間ずつに分けて実施している施設もあります。

ただし、2回に分けられたとしても2週間程度休まなくてはならず、また、決まった期間内に2回ともおこなわなければなりません。

働きながら大学や養成施設に通っている方は、職場が休みの土日や仕事終わりの夜間、自分の都合のつくタイミングで実習を実施したいと思いますが、現状では実現することができません。

そのため、職場や家族などに仕事を長期間休む必要があることを伝え、承諾を得る必要があります。

また、大学や養成施設を選ぶ際は、実習がどのようにおこなわれるかが施設選びの基準にもなりますので、しっかり確認することをおすすめします。

実習免除の対象施設・職種一覧

実習免除の要件は、厚生労働省令によって定められた指定施設・職種で、専任の辞令と1年以上実務経験が必要になります。

専任の辞令を受けた職員というのは、指定施設で常勤として働いている実務者のことです。

実務経験として認められるのは、

  1. 児童分野
  2. 高齢者分野
  3. 障害者分野
  4. その他の分野
  5. 現在廃止事業の分野

であり、福祉分野の相談援助の実務が対象になります。

具体的には以下の施設種類、職種となります。(2022年3月現在)

児童分野

児童福祉法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
児童相談所 児童福祉司
受付相談員
相談員
電話相談員
児童心理司、心理判定員
児童指導員
保育士
母子生活支援施設 母子支援員、母子指導員
少年指導員(少年を指導する職員)
個別対応職員
児童養護施設 児童指導員
保育士
個別対応職員
家庭支援専門相談員
職業指導員
里親支援専門相談員
障害児入所施設
・児童発達支援センター(障害児通所支援事業)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
心理指導担当職員
児童発達支援管理責任者
知的障害児施設
・知的障害児施設
・自閉症児施設(第一種、第二種)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
知的障害児通園施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
盲ろうあ児施設
・盲児施設
・ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
肢体不自由児施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児通園施設
・肢体不自由児療護施設
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
 児童指導員
保育士
個別対応職員
家庭支援専門相談員
重症心身障害児施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
心理指導員(心理指導を担当する職員)
児童自立支援施設 児童自立支援専門員
児童生活支援員
個別対応職員
家庭支援専門相談員
職業指導員
児童家庭支援センター 相談員
(児童・母子家庭等に対し、福祉に関する相談・助言を行なう職員)
障害児通所支援事業
(児童発達支援センターを除く)
児童発達支援事業を行なう施設 ★指導員(注意1)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童発達支援管理責任者
★障害福祉サービス経験者(注意4)
機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
医療型児童発達支援事業を行なう施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童発達支援管理責任者
機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
放課後等デイサービス事業を行なう施設 ★指導員(注意1)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童発達支援管理責任者
★障害福祉サービス経験者(注意4)
機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
居宅訪問型児童発達支援事業を行なう施設 ★訪問支援員(保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る)(注意1)
児童発達支援管理責任者
保育所等訪問支援事業を行なう施設 ★訪問支援員(保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る)(注意1)
児童発達支援管理責任者
障害児相談支援事業 相談支援専門員
乳児院 児童指導員
保育士
個別対応職員
家庭支援専門相談員
里親支援専門相談員
指定発達支援医療機関
・肢体不自由児施設支援
・重症心身障害児施設支援
 国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構が設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童自立生活援助事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている指導員
地域子育て支援拠点事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行なっている事業所 小児慢性特定疾病児童等自立支援員

(注意1)「指導員・訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行なう指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

(注意2)「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

(注意3) 「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

その他

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
利用者支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
児童デイサービス事業(障害児通園事業) 相談援助業務を行なっている職員(相談員)
地域生活
支援事業
障害児等療育支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
心身障害児総合通園センター 相談援助業務を行なっている職員
子育て短期支援事業(短期入所生活援助事業、夜間養護等事業)
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、及び保育所等において実施する事業
相談援助業務を行なっている職員
重症心身障害児(者)通園事業を行なっている施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関 スクールソーシャルワーカー
子ども家庭総合支援拠点 相談援助業務を行なっている職員
子育て世代包括支援センター 相談援助業務を行なっている職員
「医療的ケア児等とその家族への支援」を行なっている事業所 医療的ケア児等コーディネーター

(注意2)「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

(注意3) 「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

高齢者分野

介護保険法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
介護保険施設 指定介護老人福祉施設 生活相談員
介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
介護老人保健施設 支援相談員
相談指導員
介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
介護医療院 介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
指定介護療養型医療施設 介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
地域包括支援センター 包括的支援事業に係る業務を行なう職員(注意5)
(保健師、主任介護支援専門員等)
指定特定施設入居者生活介護を行なう施設
・指定地域密着型特定施設
・入居者生活介護を行なう施設
・指定介護予防特定施設
・入居者生活介護を行なう施設を含む
生活相談員
計画作成担当者
指定通所介護を行なう施設
・基準該当通所介護を行なう施設
・指定地域密着型通所介護を行なう施設
・指定介護予防通所介護を行なう施設
・基準該当介護予防通所介護を行なう施設
・第一号通所事業を行なう施設(注意6)
・指定認知症対応型通所介護を行なう施設
・指定介護予防認知症対応型通所介護を行なう施設を含む
生活相談員
生活指導員
指定短期入所生活介護を行なう施設
・基準該当短期入所生活介護を行なう施設
・指定介護予防短期入所生活介護を行なう施設
・基準該当介護予防短期入所生活介護を行なう施設を含む
生活相談員
生活指導員
指定通所リハビリテーションを行なう施設
(指定介護予防通所リハビリテーションを行なう施設を含む)※介護老人保健施設において実施されているものに限る
支援相談員
指定短期入所療養介護を行なう施設
(指定介護予防短期入所療養介護を行なう施設を含む)
※介護老人保健施設において実施されているものに限る
支援相談員
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行なう施設 オペレーター
指定夜間対応型訪問介護を行なう施設 オペレーションセンター従業者
指定小規模多機能型居宅介護を行なう施設
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行なう施設を含む)
介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
指定認知症対応型共同生活介護を行なう施設
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行なう施設を含む)
介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
指定複合型サービスを行なう施設 介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行なう施設 生活相談員
介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
居宅介護支援事業を行なっている事業所 介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
介護予防支援事業を行なっている事業所 担当職員
第一号介護予防支援事業を行なっている事業所 担当職員

(注意5)「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。通知の内容を必ず確認してください。

(注意6)「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。通知の内容を必ず確認してください。

老人福祉法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
養護老人ホーム 生活相談員
生活指導員
特別養護老人ホーム
(地域密着型特別養護老人ホームを含む)
生活相談員
生活指導員
軽費老人ホーム
・都市型軽費老人ホーム
・軽費老人ホーム(A型、B型)
・ケアハウス
を含む
生活相談員
生活指導員
老人福祉センター
(特A型、A型、B型)
相談・指導を行なう職員
老人短期入所施設 生活相談員
生活指導員
老人デイサービスセンター 生活相談員
生活指導員
老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)
相談援助業務を行なっている職員
有料老人ホーム 生活相談員

その他

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
高齢者総合相談センター 相談援助業務を行なっている相談員
生活支援ハウス
(高齢者生活福祉センター)
生活援助員
高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
・高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)
・多くの高齢者が居住する集合住宅等
において実施する事業
相談援助業務を行なっている生活援助員
サービス付き高齢者向け住宅 相談援助業務を行なっている職員

障害者分野

身体障害者福祉法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
身体障害者更生相談所 身体障害者福祉司
心理判定員
職能判定員
ケース・ワーカー
身体障害者福祉センター
・身体障害者福祉センター(A型、B型)
・在宅障害者デイサービス施設(身体障害者デイサービスセンター)
・障害者更生センター
身体障害者に関する相談に応ずる職員
点字図書館 相談援助業務を行なっている職員

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
精神保健福祉センター 精神保健福祉相談員
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
精神保健福祉士
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
精神科ソーシャルワーカー
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
心理判定員
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)

知的障害者福祉法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
知的障害者更生相談所 知的障害者福祉司
心理判定員
職能判定員
ケース・ワーカー

障害者総合支援法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
障害者支援施設 ★生活支援員(注意7)
就労支援員
サービス管理責任者
地域活動支援センター ★指導員(注意7)
福祉ホーム 管理人
基幹相談支援センター 相談援助業務を行なっている職員
身体障害者
更生援護施設
身体障害者更生施
・設肢体不自由者更生施設
・視覚障害者更生施設
・聴覚・言語障害者更生施設
・内部障害者更生施設
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
身体障害者療護施設 ★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
身体障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
身体障害者福祉工場 ★指導員(注意7)
精神障害者
社会復帰施設
精神障害者生活訓練施設 精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
精神障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
精神障害者福祉工場 精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
精神障害者福祉ホーム 管理人
知的障害者
援護施設
知的障害者更生施設
(入所、通所)
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
知的障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
知的障害者通勤寮 ★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
障害福祉
サービス事業
生活介護を行なう施設 ★生活支援員(注意7)
サービス管理責任者
自立訓練を行なう施設
(機能訓練、生活訓練)
★生活支援員(注意7)
サービス管理責任者
就労移行支援を行なう施設
(認定就労移行支援を含む)
★生活支援員(注意7)
就労支援員
サービス管理責任者
就労継続支援を行なう施設
(A型、B型)
★生活支援員(注意7)
サービス管理責任者
就労定着支援を行なう施設 就労定着支援員
サービス管理責任者
自立生活援助を行なう施設 地域生活支援員
サービス管理責任者
療養介護を行なう施設 相談援助業務を行なっている職員
短期入所を行なう施設
・身体障害者短期入所事業
・知的障害者短期入所事業
を含む
相談援助業務を行なっている職員
重度障害者等包括支援を行なう施設 相談援助業務を行なっている職員
共同生活介護を行なう施設 相談援助業務を行なっている職員
共同生活援助を行なう施設
・精神障害者グループホーム
・知的障害者グループホーム
を含む
相談援助業務を行なっている職員
一般相談支援事業所 相談支援専門員
特定相談支援事業所 相談支援専門員
相談支援事業を行なう施設 相談支援専門員
地域生活
支援事業
身体障害者自立支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
日中一時支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
障害者相談支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
  • (注意7)「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者(期限付き介護福祉士登録者)が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行なおうとする場合には、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。

のぞみの園法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
「のぞみの園」
相談援助業務を行なっている指導員
相談援助業務を行なっているケースワーカー

発達障害者支援法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
発達障害者支援センター 相談支援を担当する職員
就労支援を担当する職員

障害者の雇用の促進等に関する法律

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
広域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー
地域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー
職場適応援助者
障害者雇用支援センター 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号及び第7号に規定する業務を行なう職員
障害者就業・生活支援センター 主任就業支援担当者
就業支援担当者
主任職場定着支援担当者
生活支援担当職員

職業安定法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
公共職業安定所 精神障害者雇用トータルサポーター
発達障害者雇用トータルサポーター

その他

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
知的障害者福祉工場 相談援助業務を行なっている指導員
聴覚障害者情報提供施設 相談援助業務を行なっている職員
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なっている施設 地域体制整備コーディネーター
地域移行推進員
精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行なっている施設 地域体制整備コーディネーター
地域移行推進員
精神障害者アウトリーチ推進事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)
アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)
第1号職場適応援助者助成金または訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 第1号職場適応援助者養成研修または訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者
訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者

その他の分野

地域保健法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
保健所 精神保健福祉相談員
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
精神保健福祉士
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
精神科ソーシャルワーカー
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
心理判定員
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)

医療法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
病院・診療所 相談員(医療ソーシャルワーカー等)
次のアからエまでのすべての相談援助業務を行なっている職員
ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助
イ 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助
ウ 患者の社会復帰に係る相談援助
エ 以上の相談援助業務を行なうための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動
退院後生活環境相談員

生活保護法

施設種類相談援助業務の実務経験として
認められる職種
救護施設生活指導員
更生施設生活指導員
授産施設指導員
(作業指導員、職業指導員を除く)
宿所提供施設指導員
(作業指導員、職業指導員を除く)
被保護者就労支援事業を行なっている事業所就労支援員
日常生活支援住居施設生活支援員
生活支援提供責任者

生活困窮者自立支援法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
生活困窮者自立相談支援事業を行なっている自立相談支援機関
生活困窮者家計改善支援事業を行なっている事業所
主任相談支援員
相談支援員
就労支援員
家計改善支援員(家計相談支援員を含む)

社会福祉法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
福祉事務所 査察指導員(指導監督を行なう職員)
身体障害者福祉司(指導監督を行なう職員)
知的障害者福祉司(指導監督を行なう職員)
老人福祉指導主事(指導監督を行なう職員)
現業員・ケースワーカー
家庭児童福祉主事
家庭相談員
面接相談員
婦人相談員
母子・父子自立支援員、母子相談員
「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添1の3(1)に規定する就労支援事業に従事する就労支援員
生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する就労支援員
隣保館 相談援助業務を行なっている指導職員
都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業
専門員
相談援助業務を行なっている職員
(主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者その他要援護者に対するものに限る。)
市(特別区を含む)町村社会福祉協議会 福祉活動専門員
相談援助業務を行なっている職員
(主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者その他要援護者に対するものに限る。)

売春防止法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
婦人相談所 相談指導員
判定員(心理・職能判定員)
婦人相談員
婦人保護施設 入所者を指導する職員

母子保健法

施設種類相談援助業務の実務経験として
認められる職種
母子健康包括支援センター母子保健に関する各種の相談に応ずる職員
産後ケア事業を実施する施設相談に応ずる職員

母子及び父子並びに寡婦福祉法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
母子・父子福祉センター 母子及び父子の相談を行なう職員、母子相談員(母子の相談を行なう職員)

刑事収容施設法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
刑事施設 刑務官
法務教官
法務技官(心理)
福祉専門官

少年院法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
少年院 法務教官
法務技官(心理)
福祉専門官

少年鑑別所法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
少年鑑別所 法務教官
法務技官(心理)

更生保護法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
地方更生保護委員会 保護観察官
社会復帰調整官
保護観察所 保護観察官
社会復帰調整官

更生保護事業法

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
更生保護施設 補導主任
補導員
福祉職員
薬物専門職員

裁判所法

施設種類相談援助業務の実務経験として
認められる職種
家庭裁判所家庭裁判所調査官

労働者災害補償保険法

施設種類相談援助業務の実務経験として
認められる職種
労災特別介護施設相談援助業務を行なっている指導員

難病の患者に対する医療等に関する法律

施設種類相談援助業務の実務経験として
認められる職種
難病相談支援センター難病相談支援員

成年後見制度の利用の促進に関する法律

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」において設置される中核機関 相談援助業務を行なっている職員

その他

施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
母子家庭等就業・自立支援センター事業、一般市等就業・自立支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている相談員
母子・父子自立支援プログラム策定事業 母子・父子自立支援プログラム策定員
就業支援専門員配置等事業 就業支援専門員
地域福祉センター 相談援助業務を行なっている職員
就労支援事業を行なっている事業所
(自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業)
就労支援員
ひきこもり地域支援センター ひきこもり支援コーディネーター
その他相談援助業務を行なっている職員
地域生活定着支援センター 相談援助業務を行なっている職員
ホームレス総合相談推進業務を行なっている事業所 相談援助業務を行なっている相談員
ホームレス自立支援センター 生活相談指導員
東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 相談援助業務を行なっている職員
被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 相談援助業務を行なっている職員
自立相談支援機関(自立相談支援モデル事業)
家計相談支援モデル事業を行なっている事業所
主任相談支援員
相談支援員
就労支援員
家計相談支援員
高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関 支援コーディネーター
地域若者サポートステーション 相談援助業務を行なっている職員
子ども・若者総合相談センター 相談援助業務を行なっている職員
厚生労働大臣が個別に認めた施設 相談援助業務を行なっている相談員
(注意)個別認定にあたっては、別途基準、申請様式があります。
事前に試験センターへ電話で連絡してください。

現在廃止事業の分野

以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、社会福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。

施設・事業種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
重度身体障害者更生援護施設 生活支援員
生活指導員
身体障害者福祉ホーム 管理人
精神障害者地域生活支援センター 精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
経過的精神障害者地域生活支援センター事業を行なっている施設(障害者自立支援法地域生活支援事業)〔平成18年10月~19年3月〕 相談援助業務を行なっている職員
精神障害者退院促進支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
知的障害者デイサービスセンター 指導員
生活指導員
相談援助業務を行なっている職員
知的障害者福祉ホーム 管理人
身体障害者相談支援事業(市町村障害者生活支援事業)
・身体障害者更生施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者福祉センター
・身体障害者デイサービスセンター
等において実施する事業

障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業(療育等支援施設事業)
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・自閉症児施設
・盲ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児療護施設
・肢体不自由児通園施設
・重症心身障害児施設
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
において実施する事業
相談援助業務を行なっている職員
障害者デイサービスを行なう施設(障害者自立支援法障害福祉サービス事業)
・身体障害者デイサービス事業
・知的障害者デイサービス事業
を含む
相談援助業務を行なっている職員
経過的デイサービス事業を行なっている施設(障害者自立支援法地域生活支援事業)〔平成18年10月~19年3月〕 相談援助業務を行なっている職員
「障害者110番」運営事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている相談員
知的障害者生活支援事業
・知的障害者通勤寮
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
・障害者能力開発施設
において実施する事業
相談援助業務を行なっている職員
高齢者住宅等安心確保事業
・高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)
・高齢者向け優良賃貸住宅
・高齢者円滑入居賃貸住宅(登録住宅)
等において実施する事業

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業
(高齢者世話付住宅において実施する事業)
生活援助員
家庭支援電話相談(子ども・家庭110番)事業
(中央児童相談所において実施する事業)
電話相談員
ヴィエトナム難民収容施設
(日本赤十字社が設置するもの)
相談援助業務を行なっている指導員
子ども家庭相談事業
・児童センター
・市に設置された児童館
において実施する事業
相談援助業務を行なっている相談員
乳幼児健全育成相談事業
・保育所
・乳児院
において実施する事業
相談援助業務を行なっている相談員
すこやかテレホン事業
(青少年相談センターにおいて実施する事業)
相談援助業務を行なっている相談員
知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業
(都道府県・指定都市等において実施する事業)
相談援助業務を行なっている相談員
地域子育て支援センター事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員

詳しくは社会福祉振興・試験センターで紹介されているので、気になる方はご確認ください。

※詳しい実習科目免除の可否については、希望する養成施設に問い合わせることで確認することができます。

なお、 介護福祉士もしくは精神保健福祉士の国家資格を取得している方は、一部(最大60時間)実習が免除されます。

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