【第36回】社会福祉士試験合格後の登録証申請の方法と注意点を解説!
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やっとの思いで社会福祉士試験に合格したはいいものの、その後の流れはどうすればいいか分からない、という方も多いのではないでしょうか。
実は試験に合格したからといってすぐに社会福祉士を名乗れるわけではありません。
今記事では、社会福祉士試験の試験合格後の手続き、流れについて紹介します。
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社会福祉士試験合格後の流れ
社会福祉士試験合格後の大まかな流れは以下のとおりです。
3月中旬ごろ:合格発表
第36回(令和5年・2023年度)は2024年3月5日
↓
3月中旬〜下旬:合格通知と一緒に申請書類が届く
↓
必要書類を簡易書留で提出
↓
試験センターで受理・審査
↓
提出から1ヶ月程度:登録証の交付
無事に試験に合格しても、登録証の交付を終えるまでは社会福祉士を名乗ることができません。
確実に上記の手続きを終えるようにしましょう。
登録証申請の流れ
つづいて、各種申請の流れについて詳しくみていきましょう。
① 合格発表
毎年3月中旬ごろに社会福祉士の合格発表があります。(第36回は3月5日に発表)
試験センターのホームページで確認することができるので、必ず確認するようにしましょう。
※2024年3月15日(金)を過ぎても結果が届かない場合は、試験センターに電話で問い合わせましょう。
※受験票の受験資格欄が「見込」の方は、受験資格が確認された日以降に結果通知が投函され、郵送にて交付となります。試験センターのホームページで合格が確認できたとしても、4月12日(金)までに証明書が提出されない場合は試験は無効となるので気をつけましょう。なお、結果通知も発送されません。
※参考 社会福祉士国家試験の合格発表について 発表時間いつ?方法は?など
② 合格通知と一緒に申請書類が届く
無事に合格した方には以下の書類が送られてきます。
- 合格証書の交付等について
- 社会福祉士国家試験合格証書
- 社会福祉士国家試験結果通知書
- 新規登録の手引き
- 社会福祉士登録申請書
- 払込取扱票
中身を確認し、不足している書類がないか確認しましょう。
③ 必要書類を簡易書留で提出
同封書類に不備がなければ、書類をそろえ簡易書留で郵送します。
1 社会福祉士登録申請書
社会福祉士登録申請書は、国家試験受験時の氏名、住所、年齢、本籍などが既に印字がされています。
変更がない場合は、日付と名前の署名のみで完了です。
また、収入印紙を貼る台紙でもあり、本紙の左下に収入印紙(社会福祉士の場合15,000円分)を貼ります。
※収入印紙の購入方法はこのあと紹介しています。
2 貼付用紙
振替払込受付証明書を貼る用紙になります。
同封されていた払込取扱票に必要事項を記入し、郵便局などで登録手数料(社会福祉士は4,050円)を支払ったあと、「振替払込受付証明書(お客さま用)」を貼ります。
※支払い方法はこのあと紹介します。
3 住民票・戸籍抄本・個人事項証明書のいずれか1通
自身の身元を証明する書類も必要になります。
以下のいずれかを選び用意しましょう。
- 住民票の原本→必ず本籍を記載したもの
- 戸籍抄本の原本
- 戸籍の個人事項証明書の原本
いずれも原本になるので注意しましょう。
※外国籍の方はその方は次の通りです。
中長期在留者・特別永住者:住民票の原本→国籍等を記載した住民票
短期滞在者:パスポートなど身分を証する書類のコピー
④ 必要書類を簡易書留で提出
③で必要な書類がそろったら送られてきた封筒に入れ「簡易書留」で所定の住所に送付します。
封筒の裏面にチェックリストがあるので確認しなから印を入れましょう。
表面に住所と指名を記載するところがあるのでこちらも忘れずに記入します。
⑤ 試験センターで受理・審査
送付後、問題がなければ試験センターで受理され審査に入ります。
目安期間はおおむね1ヶ月ですが、毎年合格発表直後は申請が集中するため、それ以上かかる場合もあります。
⑥ 登録証の交付
提出された書類に不備がなければ、1か月程度で登録証を発送されてきます。
レターパックプラスで発送されるので、保管期間内に受け取るようにしましょう。
登録証を受け取ることができれば晴れて社会福祉士の仲間入りです。
合格後の手続きの注意点
合格後の流れについて紹介しましたが、注意点もいくつかあるので、こちらも確認しておきましょう。
登録証がないと社会福祉士を名乗れない
合格証書が手元にあるだけでは社会福祉士を名乗ることができず、一歩手前の状態といえます。
無事に試験に合格したあとは、社会福祉士登録申請書を厚生労働大臣に提出し、登録されて初めて社会福祉士を名乗ることができます。
仮に登録なしで社会福祉士と名乗った場合、名称の使用制限違反で30万円以下の罰金に処されてしまうので十分注意しましょう。(社会福祉士及び介護福祉士法53条)
参考:社会福祉士及び介護福祉士法 | e-Gov法令検索
書類の不備に注意
郵送したものの、仮に申請に不備が見つかると手続きが止まってしまい、その分登録証が手元に届くのも遅れてしまいます。
とくに職場などの提出が求められている場合などはできるだけ早く提出しておきたいものです。
1回の申請で終えられるよう、郵送前に不備がないかもう1度確認してみましょう。
支払い方法の違いに注意
手続きの際必要になる「登録免許税」と「登録手数料」はそれぞれ支払い方法が異なるで注意が必要です。
登録免許税の支払い方
登録免許税は、郵便局等で「収入印紙」を購入し同封してあった登録申請書に貼付します。
似た言葉に「収入証紙」がありますので間違えないよう十分注意してください。
社会福祉士の収入印紙代は15,000円です。
登録手数料の支払い方
「登録手数料」は、送付された試験センター所定の払込用紙から支払いをおこなうことになります。
支払いができる場所はゆうちょ銀行か三菱UFJ銀行のいずれかで、窓口で払い込んだことを証する日附印のある「振替払込受付証明書」を受け取りましょう。
支払額は4,050円で、原本を貼付用紙に貼付し送付することになります。
自身で記入する箇所が多くあるので、予め記入を済ませておくとスムーズに手続きが完了します。
支払先は次のとおりです。
ゆうちょ銀行00140-3-141376
[口座名](財)社会福祉振興・試験センター
三菱UFJ銀行 東京公務部 普通預金1083119
[口座名](財)社会福祉振興・試験センター 4,050円
必要に応じて社会福祉士登録申請書を修正する
送付されてきた「社会福祉士登録申請書」には予め住所・氏名・本籍地などがすでに印字してあります。
- 引っ越しで住所が変わった
- 結婚で名字が変わった
など、記載されている内容が違う場合は必要な部分だけ修正する必要があります。
登録申請書を紛失した場合
もし登録申請書や登録の手引を紛失した場合、試験センターに請求することで再入手することができます。
下記の内容を記載し、社会福祉振興・試験センター登録部に郵送してください。
記載内容
- 送付先の郵便郵便番号・住所
- 氏名(合格時の氏名と現在の氏名が異なる場合は旧姓も記入)
- 生年月日
- 電話番号
- 請求理由(紛失等)
- 「社会福祉士登録の手引<新規登録用>請求」および国家試験合格者もしくは養成施設卒業(修了)者のどちらかを明記する
封筒の表には赤字で「社会福祉士登録の手引<新規登録用>請求」と記入することも忘れずに。
送り先などの詳細は下記アドレスからご確認ください。
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