ドローンと陸上特殊無線技士!飛ばすのに必要な資格について解説
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最近、ドローンが普及してきました。本コラムでは、ドローンを飛ばすために必要な資格や規制について解説します。
また、陸上特殊無線技と合わせて取得すると良い資格についても紹介します。
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ドローンを仕事で使うためには第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要
ドローンを飛ばすだけでは資格は基本的にはいりませんが、使用する周波数帯により無線従事者免許が必要となります。
現在ドローンが使用可能な周波数帯としては、2.4GHz帯、5.7/5.8GHz帯の3種類があります。
これらは用途によりそれぞれ次のように区分されています。
- 2.4GHz帯:一般向けドローン
- 5.7GHz帯:産業用ドローン
- 5.8GHz帯:レース向けFPV対応ドローン
※これら以外の周波数(73MHz帯、169MHz帯、920MHz帯、1.2GHz帯等)を使用している場合もあります。
※これらの周波数帯は、コラム作成時の状況で今後変更の可能性はあります。
2.4GHz帯は基本免許不要 技適マークのないものは免許が必要
一般的にはこの周波数では免許が不要となっていますが、メーカーのHP等で不要であることを確認の上使用するようにしてください。
特に海外からの輸入品(並行輸入品を含む)などは、下の技適マークが付いていない場合があります。
このマークが付いていない場合は免許が必要になりますので、注意してください。
5.7GHz帯は免許が必要
この周波数帯は、産業用ドローンで使用しています。
技適マークが付いていても免許が必要となります。
この場合、第三級陸上特殊無線技士以上の資格がないと免許が下りません。
また、この資格は当該ドローンを使用する者が全員必要となります。
なお、ドローンとして飛ばさない場合であっても、メンテナンス等で電源を入れる場合も第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となりますので注意してください。
5.8GHz帯は免許が必要
この周波数帯は、レース向けFPV対応ドローンで主に使用されます。
5.7GHz帯同様に技適マークが付いていても免許が必要となります。
この場合、第四級アマチュア無線技士以上の資格がないと免許が下りません。
ドローン使用時の注意点
ドローン使用時には以下の点を注意する必要があります。
- 2.4GHz帯では、技適マークの確認が必要です。
- 5.6/5.7GHz帯の無線局は、その免許を受けた者のみ使用できます。業務であっても他者に貸し出すことができません。
- 5.7GHz帯の無線局(アマチュア無線局)は、業務や金銭上の利益のために使用することができません。
※趣味ではないプロのドローンレーサーや、有償の写真撮影、撮影した動画を広告収入を得られる動画投稿サイトへ投稿する行為などは「業務や金銭上の利益のために使用する」ことになる恐れがあります。
第三級陸上特殊無線技士資格の取得方法
産業用ドローンで無線局免許を受けるためには、第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。
この中で一番簡単に取得可能な第三級陸上特殊無線技士の取得方法について説明します。
取得の仕方としては、国家試験、養成課程、大学等での単位の取得の3種類あります。
国家試験を受験する
日本無線協会が行う試験を受験する方法です。
以前は年に3回でしたが、今はCBT方式に変更され、いつでも受験可能となっています。
養成課程を受講する
各団体が行っている養成課程を受講する方法です。
三陸特の場合は1日ですが、講習会の日程が限られており、費用も国家試験より高くなります。
大学等での単位を取得する
この方法は、大学で認定されている場合のみ使用できます。
学部により受講できない等いろいろと制限もあり、また、他の方法に比べて難易度も各段に上がります。
従って、工学部等に在籍しており、大学が対応している場合の限られた者のみ使用できます。
国家試験と養成課程の比較表
国家試験と養成課程について比較すると次のようになります。
国家試験 | 養成課程 | |
頻度 | 常時(CBT) | 年603回(令和2年度) |
受験/受講要件 | なし | なし |
実施場所 | 各都道府県1カ所以降 | – |
受講時間 | – | 6時間以上 |
費用 | 5,600円 | 20,560円(日本無線協会) |
合格率 | 80%程度 | 99.9% |
国家試験の方が合格率が低くなりますが、「費用が安い」「任意の日程で受験可能」ということを考えると、国家試験を受験することをおすすめします。
なお、試験についても難易度は決して高くなく、対策すれば確実に合格できます。
第三級陸上特殊無線技士と合わせて取得するとよい資格
ドローンを使う業務を行う上で取得しておいた方が良い資格について紹介します。
ドローン講習
ドローンを飛ばすためには航空局から許可や承認が必要となります。
この時にドローンスクール等で所定の講習を受講していれば、書類の一部が省略されます。
測量士/測量士補
最近では、ドローンを用いた測量を行う場合もあります。
この場合は、測量士/測量士補の資格が必要となります。
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毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱責任者は、農薬や化学薬品といった毒物や劇物を製造したり、輸入したりする仕事に必要です。
農薬散布等を請け負う場合などは取得しておくことをお勧めします。
その他、業務に携わろうとする分野に既存の資格があると思いますので、それらを取得することをお勧めします。
また、ドローン自体は3陸特で現状として大丈夫ですが、将来的にどのようになるか見通しが立っていません。
今後の改正に備え、2陸特や1陸特とより上位の無線従事者資格を取得することもお勧めいたします。
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