「登録日本語教員資格を得るために学歴は必要なのか?」と悩んでいませんか?

「高卒や中卒でも資格は取得できるのか?」といった学歴に関する疑問を持つ方は少なくありません。

特に、日本語教師としてのキャリアを考えている方にとって、資格取得に学歴がどの程度影響するのかは重要なポイントです。

実際のところ、登録日本語教員の資格を取得するために特定の学歴は必要ありません。

しかし、現職者が経過措置を利用して資格を取得しようとする場合は学士以上の学歴が必要です。

また、日本語教員の将来的な求人要件を考えると、大卒以上の学位を持っていた方が有利になる可能性はあると言えるでしょう。

本コラムでは、登録日本語教員に学歴が必要かどうかを解説するとともに、大卒以上の学位が必要となる経過措置ルートについて紹介します。

このコラムを読むことで、あなたの状況に合った資格取得方法が見えてくるはずです。

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登録日本語教員に学歴は必要?

登録日本語教員になるためには、特定の学歴は必要ありません。

つまり、高卒や中卒でも、登録日本語教員を目指すことが可能です。

国家資格である登録日本語教員になるためには、日本語教員試験の合格が必須ですが、この試験には受験資格が設けられていないため、学歴に関係なく誰でも受験できます。

また、もう一つの資格取得ルートである養成機関ルートについても、受講に際して特定の学歴要件はありません。

これにより、幅広い層の方々が登録日本語教員としてのキャリアを目指すことが可能です。

ただし、今後の日本語教師の求人としては、学歴に関する条件が付く可能性がある点には注意が必要です。

たとえば、「大卒以上」や「同等の学歴が必要」といった条件が掲示される場合も考えられます。

特に認定日本語教育機関での勤務を希望する場合、学歴が一つの選考基準となるケースもあるでしょう。

そのため、登録日本語教員としての資格を取得した後でも、学歴がキャリアに影響を及ぼす可能性があることを念頭に置いておく必要があります。

現職者の経過措置を利用した場合大卒である必要がある?

日本語教師としてすでに現職の方が経過措置を利用して登録日本語教員資格を取得しようとする場合、自身が該当するルートによっては大卒以上の学歴(学士以上の学位)が必要となることがあります。

特に、日本語教師としてすでに働いている方のうち、登録日本語教師の資格取得を考える方は、経過措置の適用を受けるのが一般的です。

この場合、経過措置として6つのルートが用意されていますが、学士以上の学位が要件となっているのはCルート、Dルート(D-1ルート・D-2ルート)の3つだけです。

ここでは、Cルート、Dルート(D-1ルート・D-2ルート)という経過措置の適用を受けるための要件に関して解説していきましょう。

なお、経過措置について詳しく知りたい方は「【現職向け】登録日本語教員の経過措置とは?6つのルートと講習内容を解説」という記事も参考にしてください。

大卒以上の学歴が必要な経過措置1 Cルート

経過措置のCルートを利用して登録日本語教員の資格を得ようとする場合、学士以上の学位を有していなければなりません。

これに加えて、Cルートでは、「必須の50項目を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了する」という要件が加わります。

本節の最後に詳しく解説しますが、ここで言う「必須の50項目」とは、文部科学省が定めた特定の養成課程(教育プログラム)のことを言います。

つまり、経過措置のCルートを利用できる対象者は、文部科学省が定めた特定の養成課程(教育プログラム)を修了し、学士以上の学位を有している方のみです。

なお、Cルートは、令和6年4月1日~令和15年3月31日と他のルートよりも長く適用を受けられます。

その理由は、現在日本語教員の養成講座を実施している大学等に配慮したからです。

この例外的な措置は、日本語教員の養成課程を実施している大学等が、「登録実践研修機関」と「登録日本語教員養成機関」の登録を受ける前に(この登録は2024年9月現在行われてているものです)、大学等の対応が遅れて、5年の経過措置期間が終了した直後の令和11年4月1日から登録機関としての実践研修・養成課程が開始された場合を想定したものです。

大学等が登録を受ける前から大学等に在籍している学生等が経過措置を受けられるように、大学の修業年限が4年であることを踏まえ、原則である5年に4年を加えた令和15年3月31日がCルートにおける経過措置の適用期間となっています。

大卒以上の学歴が必要な経過措置2 D-1ルート

経過措置のD-1ルートを利用して登録日本語教員の資格を得ようとする場合、学士以上の学位を有していなければなりません。

これに加えて、D-1ルートでは、Cルートの要件となっている「必須の50項目を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等」には該当しない養成課程等で、「5区分の教育内容を実施していることが確認できた現行告示基準教員要件に該当する養成課程等(平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等)を修了する」という要件が加わります。

ここで言う「5区分の教育内容」とは、「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」という5つの区分のことを言います。

簡単に言えば、Cルートの養成課程とは異なりますが、5区分の教育内容を網羅して教えている養成課程を修了しているということです。

なお、D-1ルートは、原則通り、令和6年4月1日~令和11年3月31日までが適用期間となります。

大卒以上の学歴が必要な経過措置3 D-2ルート

経過措置のD-2ルートを利用して登録日本語教員の資格を得ようとする場合も、学士以上の学位を有していなければなりません。

これに加えて、D-1ルートでは、Cルート及びD1ルートの養成課程に関する要件には該当しないものの、「現行告示基準教員要件に該当する養成課程等を修了する」という要件が加わります。

「現行告示基準教員要件」とは、文部科学省が従来定めていた特定の要件を満たした養成課程のことを言います。

簡単に言えば、CルートやD-1ルートの養成課程に関する要件とは異なる日本語教員養成課程を修了したということです。

なお、D-2ルートも、原則通り、令和6年4月1日~令和11年3月31日までが適用期間となります。

経過措置の「養成課程」と認められる施設一覧

学士以上の学位を有していて経過措置の適用を受けたいと考えている場合には、Cルート、D-1ルートD-2ルートという選択肢があります。

しかし、学士の学位を有していても、自分が教育を受けた養成課程が、経過措置の養成課程に該当するかどうか判断するのは難しいと思うはずです。

そのため、「必須の50項目に対応した日本語教員養成課程等(経過措置ルートCの対象課程)」及び「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等(経過措置ルートD-1の対象課程)」については、文部科学省が確認を行い、それぞれの養成課程等の一覧を公開することとされていました。

2024年9月現在、経過措置の「養成課程」と認められる教育機関の一覧として「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認」という文書が公表されています。

ここに記載のない養成課程を経て学位を取得している場合、D-2ルートが適用となります。

今後日本語教員試験についての情報や、経過措置についての情報は、文部科学省及び文化庁のホームページをよく確認するようにしてください。

登録日本語教員になるには?2つの資格取得ルート

現在、日本語教師として現職の方で登録日本語教師の資格を取得しようとする場合、経過措置を利用するのが一般的です。

他方で、登録日本語教員の資格を取得する経過措置以外のルートは大きく分けて2つあります。養成機関ルートと試験ルートです。

それぞれのルートに応じて資格取得までの流れが異なるので、事前に確認しておくことが大切です。

養成機関ルートでの資格取得方法

養成機関ルートでは、基本的に文部科学大臣に登録された「登録日本語教員養成機関」で必要な課程を修了し、その後「登録実践研修機関」での実践研修を履修する必要があります。

ただし、養成機関ルートには以下の2つのパターンが存在します。

  • 登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関の両方の登録を受けている機関で課程を修了する
  • 登録日本語教員養成機関で課程を修了し、その後、別の登録実践研修機関で実践研修を受講する

登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関の両方の登録を受けた機関で課程を修了する方

このルートでは、登録日本語教員養成機関および登録実践研修機関としての両方の登録を受けている教育機関において、教育プログラムを修了します。

この場合、養成課程の中に実践研修が組み込まれているため、別途実践研修を受ける必要はありません。

登録日本語教員養成機関の登録のみを受けた機関で課程を修了する方

こちらのルートでは、登録日本語教員養成機関としての登録のみを受けている機関で課程を修了します。

そのため、養成課程には実践研修が含まれておらず、別の登録実践研修機関で実践研修を受講しなければなりません。

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