マンション管理士は、5年ごとに法定講習を受講する必要があります。

どのような講習を受けるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。

受講の手続きや、受講しないとどうなるのかについても把握しておきたいですよね。

本コラムでは、マンション管理士の法定講習の概要や、よくある質問について解説します。マンション管理士の方はもちろん、これからマンション管理士を目指す方もぜひ参考にしてみてください。

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マンション管理士は5年ごとに法定講習が必須?

マンション管理士資格においては、5年ごとに「法定講習」の受講が必要です。

法定講習はマンション管理の適正化の推進に関する法律第41条によって定められており、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」である、公益財団法人マンション管理センターが実施します。

なお、講習の受講は義務であり、「マンション管理士資格の更新のために法定講習の受講が必要」という理解は不正確です。

受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)となるため留意が必要です。

以下では、マンション管理士の法定講習について詳しく解説します。

マンション管理士の法定講習の内容について

マンション管理士には、マンション管理の適正化の推進に関する法律第41条に基づき、5年ごとの「法定講習」の受講が義務づけられています。

本章では、公益財団法人マンション管理センターが実施する法定講習の内容について解説します。

マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目

イ.区分所有法その他マンションの管理に関する法令の概要及び最近の改正内容等の解説(マンション管理適正化法に関する事項を除く。)

ロ.マンション標準管理規約及びマンション標準管理委託契約書の概要及び最近の改正内容等の解説

ハ.マンションの管理に関する実務の概要及び最近の実務動向の解説

「マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目」は約120分の講習です。

この科目ではマンション管理に関する解説が行われますが、マンション管理適正化法に関する事項は個別の科目が設けられているため、ここでは範囲に含まれません。

管理組合の運営の円滑化に関する科目

管理組合の運営の円滑化のための方策及び最近の紛争事例等の解説

「管理組合の運営の円滑化に関する科目」の講習時間は約90分です。

管理組合を円滑に運営するための方策について、最近の紛争事例を交えた解説が行われます。

マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目

イ.マンションの建物及び附属施設の構造及び設備の概要

ロ.長期修繕計画の作成方法及び大規模修繕の実施方法の概要及び最近の実務動向の解説

「マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目」の講習時間は、約120分です。

マンションの建物や付属施設の構造に加え、修繕計画や大規模修繕に関する最近の実務動向を学びます。

マンション管理適正化法に関する科目

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の章及び節ごとの概要並びに最近の改正内容等の解説

「マンション管理適正化法に関する科目」の講習時間は約30分です。

マンション管理適正化法について、法的な側面からの解説が行われます。

マンション管理士の法定講習の日時と場所は?

令和6年度におけるマンション管理士の法定講習の日時と場所は、マンション管理センターによると以下の通りです。

  • WEB講習

令和6年12月中旬~令和7年2月上旬

  • 教室講習

第11日程 令和7年1月予定

第12日程 令和7年2月予定

  • 教室講習の開催地(予定)

札幌、仙台、さいたま、池袋、新宿、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡及び那
覇(予定)

マンション管理士の法定講習の費用は?

マンション管理士の法定講習の費用は16,600円です。

この金額には消費税1.509円が含まれます。

ただし、支払い時の振込手数料は受講者負担となります。

マンション管理士の法定講習の申し込み方法は?

マンション管理士の法定講習を受けるには、受講料の納付および受講申込書の提出が必要です。

法定講習の受講対象者には、11月下旬頃にマンション管理センターから受講案内書・受講申込書が届きます。

なお、受講申込書は公式サイトからダウンロードすることも可能です。

受講料を納付後、マンション管理センター宛に受講申込書類を郵送します。

郵送の際は、特定記録郵便による送付が望ましいでしょう。

マンション管理士の法定講習の受講対象者は?

法定講習の受講対象者は、マンション管理士として登録を受けた日から5年後に該当する方です。

正確には「5年後の応答日の属する年度末まで」と定められています。

 例えば、平成30年4月から平成31年3月の間に登録を受けた方は、令和5年度中に実施される法定講習を受講しなければなりません。

マンション管理士の法定講習に関するよくある質問

ここでは、マンション管理士の法定講習に関するよくある質問を紹介します。

  • マンション管理士資格の有効期限は?
  • マンション管理士の法定講習を受けないと?登録取り消し?
  • 法定講習はWebでも受講可能?
  • マンション管理士として登録していなくても法定講習は必要?
  • 登録講習機関とは?
  • 住所等の登録事項の変更手続をしていない場合、受講申し込み方法はどうすればよい?
  • 申し込みをしたが、取り止めたいので、受講料を返還してもらえるか?

マンション管理士資格の有効期限は?

マンション管理士資格には有効期限が定められていませんが、5年ごとに法定講習の受講が義務づけられています。

マンション管理士の法定講習を受けないと?登録取り消し?

マンション管理士の法定講習を受けない場合、登録取り消しとなる可能性があります。

法定講習の受講は「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に基づく義務です。

そのため、法定講習を受けないことは義務違反に該当し、登録の取り消しや、一定期間マンション管理士を名乗ることができないなどのペナルティが課される場合があります。

一度登録を取り消されると2年間は再登録ができないため、注意しましょう。

法定講習はWEBでも受講可能?

以下の期間に実施されるWEB講習は、WEBでの受講が可能です。

令和6年12月中旬~令和7年2月上旬

マンション管理士として登録していなくても法定講習は必要?

マンション管理士に登録していない方は「マンション管理士」とは認められないため、法定講習の受講義務はありません。

マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格後、登録の手続きが必要です。

登録講習機関とは?

現在の登録講習期間は、公益財団法人マンション管理センターです。

なお、「登録講習機関」とは、マンション管理適正化法に基づく登録申請を行い、国土交通大臣による登録を受けた者を指します。

住所等の登録事項の変更手続をしていない場合、受講申し込み方法はどうすればよい?

住所や氏名などの変更手続きを行っていない方は、まず登録事項の変更手続きを済ませてから、法定講習の受講申込を行いましょう。

マンション管理士として登録を受けた方は、登録事項の変更を遅滞なく届け出なければなりません。

登録事項の変更手続」と「法定講習の受講申込み」はそれぞれ受付の窓口が異なるため注意しましょう。

申し込みをしたが、取り止めたいので、受講料を返還してもらえるか?

公益社団法人マンション管理センターでは、支払った受講料の返還が認められるケースを以下のように定めています。

  1. 当センターの責めに帰すべき事由により講習を受講できなかった場合
  2. 天災等の理由により講習を受講できなかった場合
  3. 受講申込書又は添付書類に不備があり、補正の余地がない場合
  4. 申請者が受講資格を有しないと認められる場合

なお、受講料の返還を請求する場合は、別途手続が必要です。

また、上記2〜4に該当する場合、受講料の返還に要する費用は受講申込者が負担しなければなりません。

まとめ

以下に、本コラムのまとめを記載します。

  • マンション管理士は、5年に1回法定講習の受講が必要
  • 法定講習では4科目の講習が実施される
  • WEB講習と教室講習は実施期間が異なる
  • 法定講習の受講は義務であり、受講しないと登録取り消しになる場合がある

マンション管理士の法定講習は、マンション管理士の義務でもあります。

本コラムを参考にマンション管理士の法定講習について把握し、適切な手続きを行いましょう。

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この記事の監修者

工藤美香講師

不動産会社への入社をきっかけに、不動産関連資格の学習を開始。

何事も諦めないをモットーに、不動産会社での実務やモデル業と学習を両立させ、マンション管理士試験、管理業務主任者試験、宅建試験、賃貸不動産経営管理士試験全てにストレートで合格。

学習の継続のしやすさに重きを置き、要点の分かりやすいコンパクトな講義、受講生目線に立った使いやすいテキストの制作に心血を注いでいる。

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