「精神科以外の看護師をしてるけど、公認心理師の資格を取得したい」

このように思う人もいるのではないでしょうか。

精神科以外でも公認心理師資格を取得できるのか知りたいですよね。

このコラムでは、精神科以外の看護師が公認心理師を取得するにはどのようにすればよいか、取得までの流れをお伝えします。

ぜひ、参考になさってください。

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公認心理師とは

公認心理士とは、心理的問題を抱えた人やその関係者に対し、専門的な知識と技術を用いてアドバイスを行うための資格です。

2017年施行の公認心理師法により、名称独占資格として国内で唯一の心理職の国家資格となりました。

そのため公認心理師登録簿への登録を受けなければ、公認心理師として名乗って仕事をすることはできません。

公認心理師の業務は、多くの関係者と連携をしながら、助言や指導といった相談者の支援を行います。

また、心に関する教育や情報提供をし、問題を未然に防ぐことも大切な仕事です。

活動の場は保健医療、学校、福祉施設、家庭裁判所、企業などがあり幅広く活躍できます。

複雑化するストレス社会になってきていることから、公認心理師が必要とされています。

精神科以外の看護師も公認心理師資格は取得できる?

結論からいうと、精神科以外の看護師も公認心理師資格は取得できます。

ただし、現在では以前と比べて資格取得は難しくなっているといえます。

公認心理師は平成29年(2017年)に新しくできた国家資格であるため、公認心理師法が施行された平成29年9月15日時点において、実務経験の有無や大学・大学院での履修の有無により受験資格の特例措置が取られています。

特例措置の区分Gは、精神科かどうかは関係なく、また、看護師かどうかも関係なく、実務経験の条件を満たしていることと現任者講習を受講することで、受験資格が得られるという5年間限定の特例措置でした。

区分Gの受験資格は「いわゆる現任者」として認められることで、その条件は以下の通りです。

①2017年9月15日時点で、公認心理師法第2条第1号から第3号までの行為を業として行っている者。

②文部科学省令・厚生労働省令で定める施設で働いていたこと。

③5年以上(常態として週1日以上)業務を行っていたこと(業務を休止・廃止してから5年を経過していない者を含む)。

④現任者講習を修了すること。

現在は区分Gは2022年で終了しているため、一般の人と同様に大学・大学院を修了するルートを取らなければなりません。

公認心理師資格を得るまでの流れ

看護師資格を持っていても、現在、公認心理師になる流れは以下のとおりです。

①大学・大学院で所定の科目を履修するか、大学+プログラム施設で実務経験を2年(標準3年)積む。

②公認心理師試験に合格する。

③試験合格後、公認心理師登録簿に登録することで、公認心理師として名乗って仕事を行うことができる。

受験資格を得るルートは全部で7つです。

上記のほか、外国大学などの出身の場合や過去に大学での履修科目が一部不足していた場合のルート、2017年9月15日より前に大学・大学院で履修していた場合の特例措置ルートがあります。

公認心理師になるには

これから公認心理師になるには、ほとんどの人が以下の2ルートになります。

区分A:大学4年+大学院2年で所定の科目を履修する。

区分B:大学4年で所定の科目を履修する+プログラム施設で実務経験を2年以上(標準3年)積む。

区分Bの「実務経験2年以上」は標準では3年となっているため、最短で区分Aの大学4年+大学院2年で6年です。

大学・大学院での履修科目は以下のとおりです。

大学における必要な科目 大学院における必要な科目
1.公認心理師の職責
2.心理学概論
3.臨床心理学概論
4.心理学研究法
5.心理学統計法
6.心理学実験
7.知覚・認知心理学
8.学習・言語心理学
9.感情・人格心理学
10.神経・生理心理学
11.社会・集団・家族心理学
12.発達心理学
13.障害者(児)心理学
14.心理的アセスメント
15.心理学的支援法
16.健康・医療心理学
17.福祉心理学
18.教育・学校心理学
19.司法・犯罪心理学
20.産業・組織心理学
21.人体の構造と機能及び疾病
22.精神疾患とその治療
23.関係行政論
24.心理演習
25.心理実習(80時間以上)
1.保健医療分野に関する理論と支援の展開
2.福祉分野に関する理論と支援の展開
3.教育分野に関する理論と支援の展開
4.司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
5.産業・労働分野に関する理論と支援の展開
6.心理的アセスメントに関する理論と実践
7.心理支援に関する理論と実践
8.家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
9.心の健康教育に関する理論と実践
10.心理実践実習(450時間以上)
引用元:公認心理師法施行規則

平成29年9月15日以前に大学・大学院で所定の科目を履修した人や、以後に履修した人など、条件があえば区分D1・D2〜区分Fで受験資格を得られる場合があります。

心理学を履修したことがある人は確認してみましょう。

数は少ないですが、公認心理師試験に対応した通信制大学・大学院があります

特に通信制大学はほとんど入試がなく、書類審査のため入学しやすくなっています。

仕事との両立は大変ですが、受験資格を得ることは可能です。

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