公認心理師のCルートとは?受験資格や対象者、審査スケジュールを解説
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「公認心理師のCルートって何?」
「Cルートの受験資格や対象者はどんな人たち?」
「Cルートの審査スケジュールはどうなっているの?」
公認心理師試験に挑戦しようと考えている多くの人々が、これらの疑問を持っているのではないでしょうか。
特に、海外の教育機関を卒業したり、異なる教育背景を持つ人々にとって、日本の公認心理師試験の受験資格を得るための「Cルート」は特に関心の対象となっているでしょう。
このコラムでは、Cルートの概要と具体的な審査プロセスについて詳しく解説します。
受験資格を持つ対象者、必要な書類や手続きの流れ、そして具体的な審査スケジュールまで、Cルートを利用して公認心理師資格を目指す方が知っておくべき重要な情報を網羅して紹介します。
このコラムを通じて、Cルートを利用する予定の方がスムーズに申請を進め、試験に臨むための準備ができることを目指します。
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公認心理師試験のCルートとは
公認心理師試験の受験資格の中で、特に「区分C」と称されるルートは、主に海外の教育機関を卒業した者や、過去に国内外の大学で心理学に関する必要科目を一部履修しながらも完全には満たしていなかった者を対象としています。
この区分は、日本国内の教育機関だけでなく、国際的な背景を持つ個人にも公認心理師としてのキャリアパスを提供するためのものです。
区分Cの受験資格取得には審査が伴います。審査は、個々の教育履歴や取得資格が公認心理師としての業務を遂行するために十分であるかを確認するためのものです。
また、過去に国内の大学で公認心理師に必要な科目を履修しているが、一部科目が不足していた者も、追加の教育を受けることで受験資格を得ることが可能です。
このように、区分Cは多様な教育背景を持つ者が公認心理師として資格を得るための橋渡しをする重要なルートです。
審査は厚生労働省及び文部科学省が担当し、各個人の状況に応じて受験資格の認定を行います。
外国で学んだ心理学の知識や技術が日本国内での心理職として認められるかどうか、その適格性を個別に評価することがCルートが存在する意義です。
第7回公認心理師試験(令和6年3月3日実施)において、Cルートの受験資格を利用して、公認心理師試験に臨んだ受験者は14名で、このうち10名が公認心理師試験に合格しました。
合格率は71.4%です。ただし、Cルートを利用して合格した受験者は全体の受験者の0.6%であり、現状において、Cルートを利用して受験する方はほとんどいないことがわかります。
区分Cの審査対象者
区分Cは、主に海外の教育機関を修了した人々や、海外で取得した心理職の資格を持つ人々が公認心理師の受験資格を得るための審査ルートです。
Cルートの審査は、個々のケースに応じて厚生労働省および文部科学省が審査を行い、公認心理師としての資格基準に適合するかを判断します。
具体的に、区分Cの審査対象となるのは次のような要件に該当する方です。
1 日本の大学等(25科目)+外国の大学院
このカテゴリーは、日本国内の大学または専修学校で公認心理師に必要な25科目を修了し、その後外国の大学院で心理学関連の科目を学んだ者が対象です。
これには、修了見込み者も含まれます。
2 外国の大学+日本の大学院(10科目)
このパターンでは、受験者は外国の大学で心理学の科目を修了し、続いて日本の大学院で公認心理師に必要な10科目を修了する必要があります。
こちらも、修了見込みの者が対象となります。
3 外国の大学+日本のプログラム施設(9施設)
受験資格の取得には、外国の大学で心理学関連の科目を修了し、さらに日本国内にある公認心理師の実務経験プログラムを提供する指定施設でのプログラムを修了する必要があります。
4 外国の大学+外国の大学院
このケースは、外国の大学と大学院の両方で心理学に関する科目を修了した者を対象としています。
この経路を選ぶ人は、両方のプログラムが公認心理師の資格取得に適しているかを評価されます。
5 外国の大学院+外国の心理職資格
このカテゴリーでは、外国の大学院で心理学に関連する科目を修了し、加えて外国で認定された心理職の資格を持っている者が対象です。
6 過去に大学で履修科目が一部不足していた方
令和4年度から新たに追加されたこのカテゴリーは、法施行日前に日本の大学に入学し、公認心理師に必要な科目の大部分を修了して卒業したものの、一部科目が不足していた者が対象です。
これらの人々は、追加的な科目を修了し、実務経験を経て受験資格を得ることができます。
これらの区分について、個々の具体的な条件や必要な書類は厚生労働省のウェブサイトで確認するようにしましょう。
また、具体的な詳細や不明点がある場合は、適切な審査を受けるためにも、事前に相談することが重要です。
区分Cの認定基準
1~5の認定基準(外国大学等のご出身の方)
認定基準 | 基準を満たすことを証明する書類 | 対象区分(通知中第1審査対象者1~5) | ||
外国の大学 | 入学資格(修業年限) | 高等学校卒業以上(修業年限12年以上) | 卒業した外国の大学の入学資格(高等学校卒業以上(修業年限12年以上))及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類(第3の1を満たすことを明らかにした部分) | 234 |
教育年限 | 4年以上(各国の教育制度の相違により考慮する場合あり。) | |||
専門科目の履修時間(心理に関する科目のみ) | 1,790時間以上 |
外国の大学の履修専門科目の内容確認表[様式5] 卒業した外国の大学の成績証明書並びに履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類(シラバス等) |
||
専門科目の内容 | 日本の公認心理師の科目を概ね満たしている。 | |||
教育環境 | 日本の公認心理師カリキュラムにおける教員数と同等以上である。 | |||
外国の大学院 | 入学資格(修業年限) | 大学卒業以上(修業年限16年以上) | 課程を修了した又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの外国の大学院の入学資格(大学卒業以上(修業年限16年以上))及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類(第3の1を満たすことを明らかにした部分) | 145 |
教育年限 | 2年以上(各国の教育制度の相違により考慮する場合あり。) | |||
専門科目の履修時間(心理に関する科目のみ) | 990時間以上 |
外国の大学院の履修(見込)専門科目の内容確認表[様式4] 課程を修了した又は認定年度の3月31日までに修了する見込みの外国の大学院の成績証明書(履修見込証明書)並びに履修(見込)専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類(シラバス等) |
||
専門科目の内容 | 日本の公認心理師の科目を概ね満たしている。 | |||
教育環境 | 日本の公認心理師カリキュラムにおける教員数と同等以上である。 | |||
日本の大学における公認心理師カリキュラムの修了 | 法施行日(平成29年9月15日)以降に公認心理師法施行規則に掲げる科目を修了している。 | 日本の大学の卒業証明書・科目履修証明書[様式3] | 1 | |
日本の大学院における公認心理師カリキュラムの修了 | 法施行日(平成29年9月15日)以降に公認心理師法施行規則に掲げる科目を修了している。 | 日本の大学院の修了(見込)証明書・科目履修(見込)証明書[様式6] | 2 | |
日本語能力 | 日本語能力試験N1の認定を受けている。(日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外) | 日本語能力試験N1「認定結果及び成績に関する証明書」の写し | 日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外 |
6の認定基準(過去に大学で履修科目が一部不足していた方)
認定基準 | 基準を満たすことを証明する書類 | ||
専門科目の履修内容等 | 日本の大学等において、一貫した専門教育を受けていること。複数の大学等で履修した科目を合算することはできない。 | 法施行日(平成29年9月15日)より前に入学した日本の大学等において履修し、当該履修科目数が別表に定める各分類の必要科目数及び延べ23科目以上を満たすこと。 | ・日本の大学の卒業証明書 ・科目履修証明書(第1の6)[様式7] ・(該当者のみ)日本の大学の履修専門科目の内容確認表(第1の6)[様式8] ・(該当者のみ)課程を修了した日本の大学の成績証明書及び履修専門科目の内容を明らかにした書類(シラバス等) ・日本の大学院の修了証明書・科目履修証明書(第1の6)[様式9] |
実務経験 | 申請日時点で施行規則附則第6条に定める施設において現に法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として1か月以上行っていることが客観的に明らかであること。 | ・実務経験証明書(第1の6)[様式10] ・(該当者のみ)会社・法人登記簿謄本等 |
区分Cの申請方法
これらの書類は、厚生労働省に提出することが求められています。審査対象者の要件ごとに提出が必要な書類は異なるので注意が必要です。
以下で示している厚生労働省のページから、審査対象者の提出書類様式(フォーマット)、必要書類、注意点を確認できます。
日本の大学等(25科目)+外国の大学院 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26729.html |
外国の大学+日本の大学院(10科目) | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26740.html |
外国の大学+日本のプログラム施設(9施設) | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26742.html |
外国の大学+外国の大学院 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26744.html |
外国の大学院+外国の心理職資格 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26753.html |
過去に大学で履修科目が一部不足していた方 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26754.html |
公認心理師試験の受験資格申請における提出書類の準備と提出方法には、以下の重要な注意点があります。
- 提出書類の形式と送信方法
- 提出書類は、厚生労働省の指定するメールアドレス(koninshinrishi@mhlw.go.jp)に、原則として電子ファイル(PDF)で送信します。
- 締切期日の17時までに受信が確認されたもののみが有効とされます。
- 提出ファイルは一つのPDFにまとめ、全ページに通し番号と電子的なしおり(見出し)を設定してください。ファイルの向きは、回転せずにそのまま閲覧可能な形で調整することが必要です。
- ファイル容量が10MBを超える場合は、複数のファイルに分割し、連番と書類名をファイル名に含めてメールで送信します。
- 特定の様式の追加提出
特定の審査対象者(例えば外国の大学院や日本の大学での履修科目)に関する詳細な履修科目の内容確認表を、PDFの他にExcelファイルで別途提出する必要があります。
- 外国語書類の翻訳
外国語で記載された書類は全て日本語訳を添付する必要があります。
英語以外の言語で記載されている場合は、公認された機関による日本語または英語の訳と、翻訳証明書も必要です。
- 事前の相談
認定申請を行う前に、必ず厚生労働省の公認心理師制度推進室に相談してください。
これは、申請プロセスや必要書類に関する疑問を解消するために重要です。
- 提出書類の並び順と確認
提出する書類は番号の昇順に並べ、原文と日本語訳の順に整理してください。これにより、審査の進行がスムーズに行われます。
これらのガイドラインを遵守することで、書類の不備が原因で申請が遅れることを避け、スムーズに審査が進められるようにすることができるでしょう。
詳細は、以下の厚生労働省のホームページを確認してください。
公認心理師法第7条第3号(区分C)に基づく受験資格認定(外国大学等のご出身の方、過去に大学で履修科目が一部不足していた方)
区分Cの審査スケジュール
区分Cの審査スケジュールについて最新年度(第7回)の予定を以下に紹介します。
申請期間内に必要書類を提出していないと審査を受けることができないため、指定された日程を厳守することが重要です。
最新年度2024年度(第8回)の区分Cの審査スケジュールについては、令和6年6月3日(月)から8月23日(金)の17時までが申請期間とされていました。
申請期間内に、求められているすべての必要書類をメールで提出することが求められます。
申請期間が終了すると、書類審査が開始されますが、審査期間中には追加書類の要求や確認作業が行われる可能性があります。
認定及び認定書の交付は、令和6年11月下旬であり、認定が完了した場合、認定書はメールで送付されます。
認定を受けた方はその後、自己責任で公認心理師試験の受験申込手続きを行う必要があり、認定を受けた方は全員区分Cでの申し込みを行わなければなりません。
認定が下りなかった場合の通知も同じく令和6年11月下旬に行われています。
なお、区分Cのスケジュールについては、毎年、若干の変更がありますので、詳細は、厚生労働省のホームページを確認するようにしてください。
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