「1級建築施工管理技士を目指したいけど、受検資格や必要な実務経験が気になる」という方は多いのではないでしょうか。

本コラムでは、受検資格の基本情報や必要な実務経験、さらに令和6年に導入された新しい受検資格緩和の内容まで、わかりやすく解説します。

最新の制度変更を把握し、効率よく資格取得への一歩を踏み出しましょう。

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1級建築施工管理技士の受検資格は?

1級建築施工管理技士には、第一次検定と第二次検定それぞれに受検資格が定められています。

第一次検定の受検資格は年齢のみですが、第二次検定を受験するには規定年数以上の実務経験など厳しい基準があるため注意が必要です。

ここでは、第一次検定・第二次検定の受検資格についてそれぞれ解説します。

第一次検定の受検資格

第一次検定の受検資格は、試験実施年度に満19歳以上であること。

年度末(3月最終日)の時点で満19歳以上であれば、どなたでも受検可能です。

たとえば令和6年度(2024年)に申請する場合、生年月日が平成18年4月1日以前の方が対象となります。

学歴の要件がないため、学生や会社員などほとんどの方が受験しやすい体制です。

第二次検定の受検資格

第二次検定を受検するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

区分受検資格要件
1級第一次検定合格者・実務経験5年以上・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上・監理技術者補佐としての実務経験1年以上
1級第一次検定、および2級第二次検定合格者・実務経験5年以上・特定実務経験 1年以上を含む実務経験3年以上
1級第一次検定受検予定、および2級第二次検定合格者 ・実務経験5年以上・特定実務経験 1年以上を含む実務経験3年以上
一級建築士試験合格者・実務経験5年以上・特定実務経験 1年以上を含む実務経験3年以上

特定実務経験とは、建設業法が適用される建設工事のうち、請負金額が4,500万円以上(建築工事一式の場合は7,000万円以上)の工事で行われた施工経験を指します。

管理技術者や主任技術者(いずれも該当する建設工事に対応した監理技術者資格者証をもつ者に限る)の指導の下で得たもの、または自ら監理技術者や主任技術者として行ったものが対象です。

また監理技術者補佐とは、建設業法第26条第3項に基づき、監理技術者を補佐する役割を担うものを指します。

なお一次・二次同時に受検申請した場合、第一次検定に不合格になってしまうと同年度の第二次検定は受験できなくなるため注意してください。

第二次検定の受験に必要な実務経験とは?

1級建築施工管理技士の第二次検定を受験するには、指定された建築工事における実務経験が必要です。

ここでは受検資格要件を満たす実務経験を具体的に紹介し、証明書の書き方や記載時の注意点も解説します。

必要な実務経験の具体例

第二次検定の受検資格を満たす実務経験とは、以下に挙げる指定された建築工事において、施工に直接かかわる技術的な職務を、定められた立場で行った経験のことを指します。

工事種別と主な工事内容(建築工事として実施された工事に限る)は次の通りです。

  • 建築一式工事 
    事務所ビル建築工事、共同住宅建築工事など
  • 大工工事 
    大工工事、型枠工事、造作工事など
  • とび・土工・コンクリート工事 
    とび工事、足場仮設工事、囲障工事、(PC、RC、鋼)杭工事、コンクリート工事、 地盤改良工事など
  •  鋼構造物工事
     鉄骨工事、屋外広告工事など
  • 鉄筋工事
    鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事など
  • タイル・レンガ・ブロック工事 
    コンクリートブロック積み工事、レンガ積み工事、ALCパネル工事、 サイディング工事など
  • 左官工事 
    左官工事、モルタル工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
  • 石工事 
    石積み(張り)工事、エクステリア工事など
  • 屋根工事
    屋根葺き工事など
  • 板金工事 
    建築板金工事など
  • ガラス工事
    ガラス加工取り付け工事など
  • 塗装工事 
    塗装工事など
  • 防水工事 
    アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、 シート防水工事、注入防水工事 
  • 内装仕上工事
    インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内部間仕切り壁工事、床仕上工事、畳工事、 ふすま工事、家具工事、防音工事など
  • 建具工事 
    金属製建具取付工事、金属製カーテンウォール取付工事、サッシ取付工事、 シャッター取付工事、木製建具取付工事など
  •  熱絶縁工事 
    建築断熱工事など
  •  解体工事
    建築物解体工事

出典:2.建築施工管理に関する実務経験について

上記における増改築などの工事は実務経験と認められますが、造園工事や水道施設工事、清掃施設工事など、建築工事に該当しない工事は認められないため注意してください。

詳しくは「受検の手引」に記載されているため、受験を検討している方はチェックしておきましょう。

また二次検定に必要な実務経験を認められるには、先述の工事種別(工事内容)に以下の立場として従事しなくてはなりません。

  • 施工管理
    受注者(請負人)の立場で施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理などを含む)した経験 
  • 設計監理 
    設計者の立場での工事監理業務の経験 
  • 施工監督 
    発注者側の立場で現場監督技術者などとしての工事監理業務の経験 

出典:2.建築施工管理に関する実務経験について

定められた実務を経験する場面では、受験を想定したメモなどを残しておくのがおすすめです。

実務経験証明の書き方

実経験証明書には、生年月日や学歴、勤務先などの、申請者の基本情報を記載するA票と、実務経験の詳細を記載するB票の2種類の書類があります。

B票は、受検申請の中でも最も重要な書類です。
記載内容が事実か、勤務先の代表者の証明が求められるため、不備・不正のないよう記載しましょう。

記載項目は以下の通り。

  • 証明者
    申請者の現在の勤務先の事業主の会社または事業所名、 所在地、 証明者役職名、 証明者氏名
  • 実務経験
    勤務先名称・所在地、 所属部署(部課名) 、在職期間中の受検種目に関する実務経験の内容(主な工事種別・工事内容、従事した立場)、在職期間中の受検種目に関する実務経験年数
  • 指導監督的実務経験(経験者のみ)
    勤務先名称・所属部署(部課名) 工事名・発注者名、指導監督的実務経験(工事種別・工事内容、地位職名)、 工事工期 、経験年数

出典:新規受検申込者の記入例

さらに、指導監督的実務経験として記載した工事については、施工体制台帳や施工体系図、工事請負契約書などの写しの提出を求められる場合もあります。

実務経験のごまかしは危険

受検資格を得るために実務経験をごまかすことは、非常にリスクの高い行為です。

虚偽記載や重複記載が発覚すると、国土交通省により合格が取り消され、最長3年間受検資格が剥奪されます。

不正受検が明るみになって、罰則が定められるきっかけとなった一例をあげましょう。

大和ハウス工業では、2019年に349人が実務経験要件を満たさずに試験を受けていたことが判明し、該当者の資格は取り消され、最長3年間の受検が禁止されました。

国土交通省では不正受検を行った受検者の所属する企業に対して、企業名公表、ペナルティ強化などが検討されています。

実務経験証明の虚偽記載は、自分だけではなく勤務先にも損害を与える可能性があるため、正確な記載を心がけてください。

令和6年に受検資格が緩和!新旧の違いは?

令和6年(2024年)、施工管理技術検定の受検資格が緩和されました。

これまで受検資格を満たせなかった人でもチャレンジしやすくなり、より多くの人が施工管理技士の資格取得を目指せるようになっています。

ここでは受検資格が緩和された背景に加え、第一次検定と第二次検定それぞれの新旧制度の違いを見ていきましょう。

受検資格が緩和された理由

受検資格が緩和された背景には、少子高齢化と、それに伴う人手不足があります。

建設業の高齢化の現状については、国土交通省の建設業及び建設工事従事者の現状にある「建設業就業者の高齢化の進行」のグラフを見れば一目瞭然です。

引用:国土交通省「建設業就業者の高齢化の進行」

建設業では、従事者の高齢化が深刻な課題となっています。

全体の約34%が55歳以上である一方、29歳以下は約11%にとどまり、次世代への技術継承が大きな問題です。

ただし実数ベースで見ると、平成27年と比べて55歳以上の就業者は約2万人減少した一方、29歳以下の若手就業者は約2万人増加しています。

今後は若年層をいかに育成し、技術を受け継いでいくかが重要といえるでしょう。

第一次検定の新旧制度の違い

第一次検定の旧制度と新制度の違いは、以下の通りです。

旧制度新制度
学歴必須となる実務経験学歴必須となる実務経験
大学(指定学科)卒業後 3年実務 19歳以上 (当該年度末時点)
学歴、実務経験は問わない。
短大、高専(指定学科)卒業後 5年実務
高 等 学 校 ( 指 定 学 科 )卒業後 10年実務 
大学卒業後 4.5年実務
短期大学、高等専門学校卒業後 7.5年実務
高等学校卒業後 11.5年実務
2級合格者条件なし
上記以外15年実務

出典:1. 令和6年度以降の技術検定制度概要(改正概要)

旧制度では第一次検定の受検資格として、学歴ごとに必要な実務経験年数が規定されていました。

しかし新制度ではこの仕組みが変更され、学歴・実務経験に関係なく19歳以上であれば第一次検定を受検できるようになりました。

第二次検定の新旧制度の違い

第二次検定の旧制度と新制度の違いは、次の通りです。

旧制度新制度
学歴必須となる実務経験学歴必須となる実務経験
大学(指定学科)卒業後 3年実務 なし第一次検定合格後、以下の実務経験を有する者
・実務経験5年以上
・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
・監理技術者補佐としての実務経験1年以上
短大、高専(指定学科)卒業後 5年実務
高等学校 ( 指定学科 )卒業後 10年実務
大学卒業後 4.5年実務
短期大学、高等専門学校卒業後 7.5年実務
高等学校卒業後 11.5年実務
2級合格者2級合格後 5年実務
上記以外15年実務

出典:1. 令和6年度以降の技術検定制度概要(改正概要)

新制度では、学歴に関係なく必要な実務経験年数が一律1〜5年に統一されました。

これにより従来の制度では実務経験が不足していた人でも、より早く受験が可能になります。

なお令和6年度から令和10年度までの5年間は経過措置期間となり、期間中は「旧制度」と「新制度」のどちらを基準に受験するか選択できます。

まとめ

令和6年度から1級建築施工管理技士の受検資格が緩和され、受検のハードルが大幅に下がりました。

第一次検定は19歳以上であれば学歴や職歴を問わず受検可能で、幅広い層が挑戦できます。

さらに第二次検定では従来の厳しい要件が緩和され、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上や監理技術者補佐としての1年以上の経験が新たに認められるなど、柔軟な条件が追加されました。

旧制度に比べて門戸が広がり、短期間での合格を目指しやすくなった1級建築施工管理技士。

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