貸金業務取扱主任者の登録申請の流れ!合格後にやることを確認
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貸金業務取扱主任者の試験に合格しても、すぐに貸金業務取扱主任者として働けるわけではありません。所定の手続きが必要です。
手続きの期限を過ぎると講習を受ける必要が出てきます。迅速に手続きを踏んで貸金業務取扱主任者として働き始めましょう。
今回は、貸金業務取扱主任者の試験合格者のために、合格後の手続きや流れについて解説します。
貸金業務取扱主任者の試験合格後に必要な登録申請
貸金業務取扱主任者の試験に合格した後、内閣総理大臣の登録を受けることで、貸金業務取扱主任者としての活動が可能になります。
主任者登録に関する事務は、日本貸金業協会が内閣総理大臣より委任を受けているため、日本貸金業協会宛で行います。具体的には以下の手順です。
1.必要書類を揃える
登録申請に必要な書類は以下の7点です。
- 貸金業務取扱主任者登録申請書
- 履歴書
- 誓約書
- 身分証明書
- 住民票の抄本
- 払込受付証明書
- 登録申請書類チェックシート
場合により、
8.登録講習の修了証明書の写し
9.戸籍抄本
が必要になります(後述します)。
貸金業務取扱主任者登録申請書
貸金業務取扱主任者登録申請書は、合格通知に同封されている「主任者登録の手引き」に書式があります。
また、主任者登録の手引き – 日本貸金業協会からダウンロードができます。
履歴書
履歴書は一般的な写真なし履歴書と同様ですが、「主任者登録の手引き」に綴られている書式を使うか、貸金業務取扱主任者サイトからダウンロードできる書式を使います。
誓約書
誓約書は「貸金業法第24条の27第1項第1号及び第3号から第8号」に規定する登録拒否要件に該当しないことを誓約するものです。
身分証明書
身分証明書は法律上の身分証明書です。
具体的には「破産開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」旨の市町村長の証明書を指します。
運転免許証などの本人確認書類では「ない」ので注意してください。本籍地のある市区町村役場に取りに行くか郵送で申請します。
申請日の前3ヵ月以内に交付されたものに限ります。
住民票の抄本
住民票の抄本も申請日の前3ヵ月以内に交付されたものです。
払込受付証明書
払込受付証明書は登録手数料を払い込んだ旨の銀行の受付印が付された証明書です。
「主任者登録の手引き」に綴込みの銀行振込依頼書で払込みをし、登録申請書の所定欄に貼付します。
個人申請の場合のみ必要です。
登録申請書類チェックシート
登録申請書類チェックシートは、これらの書類が整っているかどうか確認するものです。
登録講習の修了証明書の写し、戸籍抄本が必要なケース
なお、登録申請日が試験合格日から10ヵ月(団体申請は9ヵ月)を超える場合は、登録講習機関が行う登録講習を受けなければなりません。
つまり、登録申請日が試験合格日から上記期間内ならば登録講習は不要ですが、過ぎてしまっている場合は、まず登録講習を受ける必要があります。
そして、登録申請の日前6ヵ月以内に行われた登録講習の修了証明書の写しも申請に必要になります。
また、登録申請者の氏名に変更がある場合は戸籍抄本(変更前と変更後の氏名が記載されているもの)が必要です。これは本籍地のある市区町村役場に取りに行くか郵送で申請します。
2.郵送で書類を送付
申請書類は団体申請の場合は若干異なりますが、個人申請で言えば郵送(簡易書留郵便)で貸金業協会宛に送ります。
3.貸金業協会による審査と登録手続き
貸金業協会では、送られてきた申請書類について、必要書類の不備、記載漏れ、押印漏れ、登録手数料の未納等の不備事項がないかどうかをチェックします。
不備事項がなければ申請を受理します。
その後、審査を行います。
この審査は登録申請者が貸金業法第24条の27第1項(登録の拒否要件)に該当するか否か、行政庁への照会等により行うものです。
登録拒否要件のいずれか1項目でも該当する場合は、貸金業務取扱主任者として登録されません。
4.登録完了通知が届く
登録拒否要件に該当しないことが確認されたら、登録簿に貸金業務取扱主任者として登録されます。
登録がなされると、「貸金業務取扱主任者の登録完了通知」が登録申請者本人に発送されます。
登録の申請後に住所変更があった場合は、郵便局に転居届を出して、登録完了通知を受け取れるようにしましょう。
なお、登録申請の受理から、登録・登録完了通知送付まで2ヵ月程度かかります。
5.貸金業者が主任者を設置・登録
貸金業者は登録された貸金業務取扱主任者を法令で定める所定人数、営業所又は事務所毎に設置しなければなりません。
また、登録も必要です。
貸金業務取扱主任者の合格証書を紛失したら
貸金業務取扱主任者試験に合格すると、日本貸金業協会から結果通知と合格証書が送られてきます。
この合格証書を紛失したり棄損したりした場合などには、以下の手順で合格証明書を発行してもらうことができます。
(ただし、合格証書の発行は一度きりで、再発行はできないので注意してください。)
1.申請書を準備する
貸金業務取扱主任者の合格証書を紛失した場合は、合格証明書の交付を申請できます。合格証書の再発行はありません。合格証書と合格証明書、似ていますが異なりますので注意してください。
手続きは合格証明書の交付申請書を作成して日本貸金業協会に送ります。
申請書はこちらからダウンロードができます。
2.必要事項を記入する
記入する内容は、現住所、氏名、生年月日、性別、送付先(現住所と同じ場合は「同上」で可)、電話番号、交付申請の理由、受験日、交付手数料振込日です。
3.交付手数料を振り込む
交付手数料は1,000円(税込)です。日本貸金業協会から申請者への送料も含まれています。
4.日本貸金業協会に申請書を送付する
郵送(簡易書留郵便)で日本貸金業協会宛に送ります。申請後、交付までに1ヶ月程度かかります。
貸金業務取扱主任者の登録費用はいくら?
貸金業務取扱主任者の登録費用は3,150円です。
登録費用の支払いは銀行振込によって行います。
登録手数料の他に必要な費用
貸金業務取扱主任者の登録申請書は郵送(簡易書留郵便)で日本貸金業協会宛に送ります。したがって、その費用が必要になります。
また、登録申請日が試験合格日から10ヵ月(団体申請は9ヵ月)を超える場合は、登録申請に先立ち、登録講習機関が行う登録講習を受けなければなりません。
この受講料は16,230円(税込)です。
貸金業務取扱主任者に登録しないとどうなる?
貸金業務取扱主任者試験に合格後、直ちに登録しなくても試験合格による資格は失効しません。
つまり、何年経過しても、所定の手続きを踏めば貸金業務取扱主任者の登録申請ができます。
但し、申請しても登録されない場合があります。
貸金業務取扱主任者に登録できないケース
貸金業法第24条の27第1項第1号及び第3号から第8号に該当する場合は登録できません。
具体的には以下のとおりです。
(1)心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(4)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5)この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定などに違反し、あるいは、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(6)暴力団員等
(7)第24条の30各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
(8)貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者
(一部省略・簡略化して引用)
貸金業務取扱主任者の登録有効期限は3年
なお、主任者登録日から3年が登録の有効期間です。3年経過して更新を受けなければ主任者登録は効力を失い、主任者登録は抹消されます。
もちろん、この場合でも、 試験合格による資格は失効しません。つまり、所定の手続きを踏めば貸金業務取扱主任者の登録申請ができます。
まとめ
以上、貸金業務取扱主任者の登録申請について解説してきました。
基本的に貸金業務取扱主任者になる予定ならば合格後直ちに登録申請をしましょう。
登録申請にかかる費用は大きくありません。合格後10ヶ月経過すると登録申請のために登録講習を受けることになります。
ただし、登録しても有効期間は3年でそれを過ぎる前に更新が必要です。
また、登録しなくても、あるいは更新しなくても、貸金業務取扱主任者に合格した資格自体が失効することはありません。