不動鑑定士とは、土地や建物などの適正な価格を鑑定するプロフェッショナルです。

不動産関係の仕事に興味がある方の中には、不動産鑑定士の資格取得を検討している方も多いでしょう。

しかし、不動産鑑定士は試験に合格しただけでは仕事に従事できません。

本コラムでは、不動産鑑定士の登録に必要な要件や方法を解説します。

不動産鑑定士の登録料や登録条件なども紹介するため、興味のある方はぜひ参考にしてください。

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不動産鑑定士の登録に必要な要件は?

不動産鑑定士の登録に必要な要件は、以下の2つです。

  • 不動産鑑定士試験に合格する
  • 実務修習を終了し、修了考査に合格する

不動産鑑定士試験に合格する

不動産鑑定士になるには、まず不動産鑑定士試験に合格しなければなりません。

不動産鑑定士試験は難易度が高く、短答式試験と論文式試験の両方を突破しなければなりません。

2段階方式となっており、例年短答式試験は5月、論文式試験は8月に実施されます。

短答式試験に合格しないと論文式試験に進めないため、まずは短答式試験合格を目指しましょう。

両方の試験に合格すると、不動産鑑定士試験に合格となります。

実務修習を終了し、修了考査に合格する

不動産鑑定士試験の合格後は、国土交通大臣の登録を受けた実務修習機関において実務修習を受けなければなりません。

実務修習は、不動産鑑定士になるために必要な技能や専門的応用能力を習得する目的で実施されています。

実務修習は1年コースと2年コースがあり、自分でどちらのコースを受講するか決められます。

内容は講義・基本演習・実地演習の3単元から構成されます。

実務修習完了後に実施される修了考査に合格すれば、不動産鑑定士として登録を受けることができます。

紹介した2つの要件を満たせば登録できるため、登録の際に事業者として不動産鑑定士の業務に従事していなくても問題ありません。

ただし、資格取得から登録までは2〜3年かかるでしょう。

不動産鑑定士試験や登録要件の詳細は、こちらのコラムでも紹介しています。

さらに詳しく知りたい方は、ぜひ一度ご覧ください。

参考コラム:不動産鑑定士になるには?受験資格はある?  |  不動産鑑定士試験コラム

不動産鑑定士の登録方法は?

不動産鑑定士の登録には、必要書類をそろえて、各地にある国土交通省の地方整備局で登録申請を行う必要があります。

ただし、北海道では開発局、沖縄県では総合事務局での申請になるため、該当地域の方は注意しましょう。

申請時に必要になる書類は、以下のとおりです。

必要書類1. 履歴書
2. 証書の写し(3つのうちいずれか)
・不動産鑑定士試験第三次試験の合格証書
・不動産鑑定士試験の合格証書および実務修習の修了証
・不動産鑑定士試験第二次試験の合格証書および実務修習の修了証
3. 登記がされていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人の登記がない旨)
4. 身分証明書(成年被後見人・被保佐人とみなされる者、破産者でない旨)
5. 誓約書(法第16条第4号[禁錮以上の刑に処せられた者]に該当しない旨)
6. 誓約書もしくは証明書(法第16条第5号にかかる公務員でないことの証明など)
7. 住民票の抄本もしくはそれに代わる書面
※参考:日本不動産鑑定士協会連合会

提出する書類は7種類あります。

不動産鑑定士として働く予定の方は早めに準備しておきましょう。

不動産鑑定士の登録料・必要な費用・免許税は?

不動産鑑定士として登録するためには、登録免許税として6万円を納付しなければなりません。

納付手続きは、国庫金の受け入れを行う金融機関で可能です。

納付先は、登録申請を行う地方整備局などの所在地の税務署あてになります。

納付して受領証書を受け取ったら、原本を登録申請書の書面などに貼付して提出しましょう。

なお、不動産鑑定士の登録申請に期限はありません。

資格取得後、必要になった際に実務修習を受けて申請すれば、いつでも登録可能です。

また、不動産鑑定士の登録は有効期限がなく更新も不要なため、更新費用はかかりません。

不動産鑑定士に登録しない選択肢もある?

不動産鑑定士登録に必要な要件をクリアしている場合でも、登録しないことを選択できます。

不動産鑑定士への登録は随時行えるため、必要になった場合や好きなタイミングで登録すれば問題ありません。

また、登録が不要になった場合は、本人からの申請により登録を取り消すことが可能です。

日本不動産鑑定士協会連合会では、個人情報の不正利用防止の観点や本人の死亡後に相続人に届け出義務が課される点から、海外移住や高齢などの理由による不要時には登録を取り消すことをおすすめしています。

不動産鑑定士の登録情報は変更できる?

不動産鑑定士に登録した情報は、必要に応じて変更が可能です。

変更手続きの対象は、以下の情報です。

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍
  • 不動産鑑定業者の名称
  • 業務に従事する事務所の名称および所在地

不動産の鑑定評価に関する法律第18条、第54条により、氏名や住所などを変更した際には必ず変更手続きを行わなければなりません。

手続きは、申請書を地方整備局などの不動産鑑定事務担当課もしくは国土交通省不動産・建設経済局地価調査課鑑定評価指導室の窓口に提出して行います。

なお、変更には1,000円の手数料がかかります。

1,000円分の収入印紙を申請書の所定欄に貼付して提出しましょう。

まとめ

本コラムでは、不動産鑑定士の登録に必要な要件や方法を解説しました。

以下、要点をまとめます。

  • 不動産鑑定士試験の合格・実務修習の修了の2つの要件をクリアすると、不動産鑑定士登録ができる
  • 不動産鑑定士の登録手続きは、必要書類を各地にある国土交通省の地方整備局などに提出して行う
  • 不動産鑑定士の登録には、登録免許税の6万円が必要
  • 不動産鑑定士登録の要件をクリアしている場合でも、登録しないことを選択できる
  • 氏名や住所などが変わった場合は、不動産鑑定士登録情報を変更する

不動産鑑定士の登録には試験と実務修習をクリアしなければならないため、年単位の期間が必要です。

しかし、一度登録すれば有効期限がなく、更新料もかかりません。

また、不動産鑑定士は希少性の高い資格であるため、就職などでも大いに役に立ちます。

不動産の会社に就職したい方は、時間や費用を費やしても不動産鑑定士に登録するメリットはあるでしょう。

これから不動産鑑定士の資格を取る方は、通信講座などを利用して効率的に合格を目指すのがおすすめです。

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