介護福祉士試験での実務経験3年以上とは?受験資格に必要な日数・期間を解説!
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国家資格である介護福祉士試験を受けるには、受験条件を満たさなければなりません。
その受験条件のひとつとして、実務経験3年以上という項目があります。
しかし、受験条件を満たすルートはいくつかあり、自分の実務経験で要件がクリアできるのか不安という方も多いでしょう。
本コラムでは、介護福祉士試験での実務経験3年以上について解説します。
受験資格にあたる日数・期間まで詳しく説明するため、介護福祉士試験を受験する方はぜひ参考にしてください。
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介護福祉士試験における実務経験3年以上とは
介護福祉士試験の受験条件を満たすルートは大きくわけて、養成施設ルート・実務経験ルート・福祉高校系ルート・経済連携協定(EPA)ルートの4つがあります。
実務経験3年以上は、「実務経験ルート」で介護福祉士試験に受験する際の要件のひとつです。
実務経験3年以上と認められるには、従業期間3年以上かつ従事日数540日以上が必要です。
ここでは、実務経験3年以上の定義について詳しく解説します。
従事期間(就労した期間)・従事日数(就労した日数)について
従業期間3年以上の具体的な日数は、1,095日以上となります。
従業期間とは、実務経験の対象施設内の対象職種で在職していた期間を指します。
在職期間には、産休・育休・病休などの休職期間を含むことも可能です。
また、従事日数とは雇用契約に基づき、実際に介護などの業務に従事した日数です。
従事日数には、休暇・欠勤・出張・研修などで実際の介護業務に従事しなかった日数は含まれません。
なお、1日の勤務時間は問われません。
受験資格の見込みについて
介護福祉士試験では、実務経験ルートの従業期間・従事日数について、見込みでの受験が認められています。
社会福祉振興・試験センターのホームページにも以下の通り記載があるので、参考にしてください。
受験申し込み時に実務経験を満たしていなくても、試験実施年度の3月31日までに従業期間・従事日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。
[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験+実務者研修:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
実務経験の対象となる施設や事業所・職種
実務経験の対象となる施設や事業所、職種などの範囲は、厚生労働省社会・援護局長通知等により定められています。
具体的には、児童分野・障害者分野・高齢者分野・その他の分野・介護などの便宜を供与する事業の各施設や事業所です。
対象となる施設や事業所で、介護などの業務に従事したと認められる該当職種で働くと実務経験として認められます。
介護などの業務については、以下の通り定義されています。
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含みます)を行ない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行なうこと
[介護福祉士国家試験]受験資格:実務経験+実務者研修:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
より詳しい内容は、社会福祉振興・試験センターホームページの実務経験の範囲に詳しく掲載されています。
実務経験3年以上だけでは受験できない
実務経験ルートの要件は、実務経験3年以上だけではないので注意しましょう。
実務経験3年以上に加えて以下のいずれかを満たすことで、実務経験ルートが認められます。
- 養成施設等における「実務者研修」の修了
- 「介護職員基礎研修」と「喀痰吸引等研修(3号研修を除く)」の修了
上記の研修を修了すると、受験申し込みの際に必要となる修了証明書がもらえます。
関連コラム:介護福祉士の実務経験ルートについて詳しく解説!実務経験の範囲は?
介護福祉士試験の受験資格となる日数・期間の調べ方
ここからは、従業期間や従事日数の計算方法について解説します。
従業期間の計算方法
従業期間の計算は、社会福祉振興・試験センターが公開する従業期間計算表を使用すると便利です。
従業期間計算表に各施設での算定開始日と算定終了日を入力すれば、自動で計算してくれます。
また、従業期間計算表では5か所まで施設(事業所)を入力する箇所があるため、複数の施設で働いていた場合でも簡単に計算が可能です。
従事日数の計算方法
従事日数については、計算ツールが公開されていません。
従事日数を計算するためは、まず従業期間計算表で従業期間を算出し、その結果をもとに日数を計算しましょう。
例えば、1,120日の従業期間で平均週4日働いていた場合は、1,120日÷7日(1週間)=160週、160週×4日(平均週4日勤務)=640日となります。
640日は、必要な従事日数である540日よりも多いため、実務経験3年以上として認められます。
ただし、紹介した計算方法は大まかな目安を算出する方法です。
可能であれば、所属している施設や事業所に問い合わせて、正確な従事日数を確認しましょう。
重複した従事期間や日数の扱い
複数の事業所などに所属する訪問介護員などが複数の事業所で介護業務を行った場合、同じ期間内の同じ日であれば従業期間・従事日数は1日と扱われます。
計算する際には間違えないように注意しましょう。
パートの実務経験は介護福祉士試験要件の従事日数に含まれる?
対象の施設や事業所かつ該当する職種で実際に介護などの業務に従事していれば、パートでも介護福祉士試験要件の従事日数に含まれます。
1日の勤務時間は問われないため、パートタイマーや時短勤務などの就業形態に関わらず、1日としてカウントすることが可能です。
従業期間についても、同様の扱いとなります。
まとめ
本コラムでは、介護福祉士試験の実務経験ルートの要件のひとつである、実務経験3年以上について詳しく解説しました。
以下、コラムの要点です。
- 介護福祉士試験における実務経験3年以上とは、従業期間3年(1,095日)以上かつ従事日数540日以上のこと
- 厚生労働省が定める対象施設や事業所・職種で介護などの業務に従事すると実務経験として認められる
- 実務経験ルートは、実務経験3年以上かつ実務者研修の修了もしくは実務経験3年以上かつ介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修の修了で受験資格が与えられる
- 従業期間は社会福祉振興・試験センターが公開する従業期間計算表で計算が可能
- 従事日数は計算ツールが公表されていないため、従事期間をもとに計算する
- 1日の勤務時間は問われないため、パートでも従事日数に含まれる
実務経験ルートでの受験を目指す場合は、研修や就業をしながら受験対策を行うことになります。
大変な部分もありますが、必須要件の実務者研修などでは試験合格に必要な知識などが身に付きます。
また、現場での経験が試験を突破する実践力になる点も実務経験ルートの強みです。
実務経験でたくさんの事例に触れながら、合格に必要な知識やスキルを磨いていきましょう。
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