保育士の休みは一般的にどのくらいあるのでしょうか。

やりがいのある保育士の仕事に魅力や憧れを感じながらも、どうしても「休みにくそう…」といったイメージがあり休みについて心配を感じている方も多いはずです。

実際どのくらい休日があるのか、徹底的にみていきましょう。

保育士の休み日数はどのくらい?

保育士の勤務は基本的にシフト制で「4週8休」「4週6休」の週1~2日の休日がある場合が多いです。

現在多くの保育園が日曜日と祝日が休園日のため、日・祝日は保育士も基本的には休日になります。

土曜日に関しては原則的に多くの園が運営しているものの、登園する子どもの人数が少ない場合が多いため、交代で出勤する形をとっている保育園が多数です。

保育士の働き方には完全週休2日制と週休2日制の2制度があるため、求人欄を見る際しっかりと確認をすることをおすすめします。 

  • 完全週休2日制…毎週必ず、連続はしていなくても2日間の休日がある
  • 週休2日制…1月に1度でも1週間のうち2日休みがある週がある

また、例年の傾向をみると、保育士は年間大体100日から110日程度の公休があると考えられます。

一般的に土日祝日全て休みである会社員などと比較すると、少し休みが少ない印象といえるでしょう。

ただし、100日から110日程度というのは、年末年始などの休日も含まれており最低限の休みはしっかりと確保されているため、プライベートも十分充実させることは可能です。

独立行政法人福祉医療機構が2020年に発表した「保育人材に関するアンケート」によると、正規職員の平均年間休日数は110.2日で、正規職員の年間休日数は、「101日以上106 日未満」が19.7%と最も多い結果となっています。

近年の保育園は土曜日やお盆期間なども開園している場合が多いため、どうしても保育士の休日は少なく感じてしまうかもしれません。

しかし、休みはしっかりと確保されているため、プライベートと仕事をしっかりと両立させながら安心して働くことができるでしょう。

夏休みや年末年始休みは何日くらい取れるのか?

幼稚園の子どもたちには小学生や中学生などと同じように夏休みがある一方で、保育園の子どもたちは基本的に夏の間も毎日登園するため、夏休みがほとんどありません。

そこで気になるのが、保育士の夏休みについてではないでしょうか。

保育園自体に夏休みが設けられていなくても、保育士が夏休みを取得することはもちろん可能です。

ただし、保育園は幼稚園と異なり毎日基本的には運営しているため、幼稚園に比べると夏休みが少ないというのが現状です。

8月中旬頃のお盆期間に関しては、保護者の仕事も休みなることが多いため、出勤する保育士の人数を最小限にして、その時期に3~5日程度の職員の夏休みを設定している園があります。

この他に、希望夏季休暇日を提出し交替で夏休みを取得し合っている園もあります。

園によって夏季休暇の日数はそれぞれ異なりますが、大体3日~5日程度の場合が多いです。

では、年末年始はどうでしょうか。一般的に多くの保育園が12月29日から1月3日前後まで休園することが多いです。

その場合は休園の時期に合わせて保育士も休暇を取得することができます。

ですが中には年末年始でも働く保護者のために運営している保育園も。

その場合は交代で出勤をし交替で年末年始休暇を取得することになります。

有給休暇の取りやすさや長期休暇は取れるか?

保育士にも有給休暇制度はあるため、有給休暇を取得することは可能です。

2019年に労働者への有給休暇取得が義務化され、雇用側は10日以上有給休暇が付与される労働者に対して1年間で平均5日以上休暇を取得させることが義務づけられています。

2021年の全国保育協議の実態調査報告書によると、年次有給休暇の取得日数は全体では、「5~9日」の割合が44.2%と最も高く、設置・運営主体別にみると、民間保育所では、「10~15日」が最も高い割合(45.7%)を占めています。  

また、独立行政法人福祉医療機構が2020年に発表した「保育人材に関するアンケート」によると、2019年度(2019年4 月~2020年3月)に在籍していた職員の有給休暇の平均消化率は34.0%が「40%以上 60%未満」で最も多い結果となっています。

そのため、極端に保育士の有給休暇の取得日数が少ないということはありません。

ただし、保育士不足や元々の長期休暇が少ないため、連続した長期休暇がなかなかとりづらいという現状はあります。 

そこでおすすめなのが、有給休暇を取得するタイミングをしっかりと考えるということです。

行事前や年度始めや年度末などは、子どもが落ち着きにくくなるだけでなく事務作業や行事準備などで忙しくなります。

また、冬の感染症が流行しやすい時期も職員が足りないといったケースが予想されるため、これらの時期を外した頃に有給休暇を取得するのが良いでしょう。

産休・育休の取りやすさ

近年、女性の産休・育休取得が多くの企業で行われており、保育士ももちろん産休・育休を取得することが可能です。

そもそも、産休・育休を取得するためにはいくつかの条件があります。

まず、産休は労働基準法によって定められている制度のため、妊娠している女性であれば誰でも取得可能です。

妊娠がわかった時点で職場に申請することで取得できます。

次に、育休を取得するにはいくつかの項目をクリアする必要があります

  • 同一の事業主に1年以上継続して雇用されていること
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれている
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が継続している。かつ、契約の更新を続けることが見込まれている

出典:妊娠・出産・育児と仕事の両立に関する制度

これらの条件を満たしていれば、保育士でも産休・育休を取得することができます。

中には数か月だけの育休を取得し、その後自分の子どもを自分が勤める保育園に預けながら保育士として働いているケースなどもありますが、保育士も産休・育休を取得することは可能です。

ただし、独立行政法人福祉医療機構による「保育人材」に関するアンケート調査結果では、保育士の退職理由の5番目に妊娠・出産が挙げられており7.9%を占めているとあります。

 多くの保育園で現在人材不足の上に担任制度を取っているため、なかなか年度途中で休職するといったことが難しい場合があります。

また、園によっては産休・育休を取得しにくいという園もあるのが現状です。

一方、産休・育休取得率の高い保育園なら職員同士の理解と協力を得られやすいため、産休・育休制度を利用しようと考えている場合は園見学などの際に産休・育休取得者がこれまでにいるのかなどを確認しておくことをおすすめします。

まとめ

「休みにくそう」「忙しそう」といったイメージを抱きやすい保育士ですが、しっかりと休みを取得することができるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

可愛い子どもたちと毎日過ごし、大変やりがいのある保育士の仕事。

「こんなはずじゃなかった」とならないように、年間で休みをどのくらい取得することができるかどうかを事前に確認した上で、就職先を探すことをおすすめします。

仕事もプライベートも充実させ、魅力たっぷりの保育士になりましょう

関連コラム:保育士とは?仕事内容や勤務時間・年収・なり方まで詳しく解説