行政書士として開業するには?独立までの流れと必要な準備・資金を紹介
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行政書士として開業することに興味がある人や目指している人の中には、「独立しても大丈夫なのか」「廃業が心配」という人もいるのではないでしょうか。
たしかに、行政書士として開業することは簡単ではありません。毎年新たに登録している人がいる一方で、廃業していく人もいるのが現実です。
しかし、準備を整え廃業しないための工夫をすれば、大きく稼ぐことや長く活躍することも可能です。
当コラムでは、行政書士として開業する方法や独立するメリット、廃業しないためのポイントを解説します。行政書士資格を持っている人やこれから取得を目指す人はぜひ最後までご覧ください。
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【行政書士】独立は難しい?開業のメリット・デメリット
「行政書士として独立開業することは難しいのか?」という疑問を持つ方は少なくありませんが、結論から述べると、行政書士として独立開業し、成功することは簡単ではありません。
しかし、独立するのに多額の費用がかかる飲食店などと異なり、行政書士は比較的独立開業しやすい職業ではあります。
ここでは、行政書士として独立開業するメリットとデメリットについて解説します。
行政書士として独立開業するメリット
行政書士試験合格を目指す人に向けたアンケートによると、将来行政書士として独立したいと思う人は、73.4%にのぼります。
出典:アガルートの行政書士試験講座受講生を対象としたアンケート
行政書士として独立開業するメリットとして、下記のようなことが挙げられます。
- 低コストで開業できる
- 自由な働き方ができる
- やり方次第で稼げる
それぞれ解説します。
低コストで開業できる
それほどコストをかけずに開業できる点は、行政書士として独立開業するメリットといえるでしょう。
いくつか準備しなければならないものもありますが、最低限以下のものがあれば開業できます。
- 行政書士会に支払う登録費用
- 職印
- 看板
- 電話・FAX・インターネット環境
- パソコン・プリンター
- 名刺
- 事務机や応接机、書類棚、コピー用紙などの事務用品
行政書士会の登録会費は約20〜30万円かかります。
あとは細々したものを揃える必要がありますが、例えば自宅の一室で開業し、もともと所持していたパソコンやプリンターを使うなどすればコストを抑えられるでしょう。
はじめから事務所を借りたり職員を雇ったりするならまた別ですが、そうでなければほかの業種よりも低コストでの開業が可能です。
開業資金については次章で詳しく解説します。
自由な働き方ができる
会社などに縛られず自由な働き方ができるところも、行政書士として開業するメリットのひとつです。
顧客の予定や行政機関の開庁時間などに合わせて動かなければならないこともありますが、基本的には「いつ稼働していつ休むか」を自分で決められます。
例えば、仕事の合間に私用を済ませたり、急遽午後から休みにしたりといったことも可能です。
仕事が落ち着いていれば、子どもの行事などにも気兼ねなく参加できるでしょう。
事実、主婦から行政書士になるケースもあります。
また、仕事ができる環境さえ整っていれば、働く場所にも縛られません。
顧客の個人情報を取り扱う際には十分注意する必要がありますが、自宅に仕事を持ち帰ったり出先で作業をしたりといったこともできます。
やり方次第で稼げる
やり方次第で大きく稼げる点も独立開業のメリットです。
収入がある程度決まっている会社員とは異なり、頑張り次第で収入を伸ばせるところはモチベーションにもなります。
どの程度の年収が見込めるかについては、行政書士の独占業務である「建設業許可」を専門とした場合の例を見てみましょう。
最頻値 | 月の受注件数 | 月収例 | 年収例 | |
建設業許可申請(新規・法人) | 15万円 | 3件 | 45万円 | 540万円 |
月に3件受注できれば、年収500万円を突破できます。
もちろん、上記はあくまでも一例です。
実際はこのようにコンスタントに案件を獲得できるとは限りません。
しかし、建設業界は横の繋がりが強い傾向にあるため、誠実な仕事をして信頼を勝ち取れば、別の顧客を紹介してもらえる可能性があります。
また、建設業許可は取得して終わりではありません。
5年ごとの更新や、年に一度の決算報告が必要であるため、継続して依頼してもらえる可能性も高いでしょう。
現在活躍している行政書士の中には、年収1,000万円など、さらに大きく稼いでいる人もいます。
年齢に関係なく稼ぐことができるので、定年後に行政書士として働いて稼ぐことも可能です。
行政書士として独立開業するデメリット
行政書士として開業するデメリットとしては、下記のようなことが挙げれます。
- 会社員のような収入の安定はしづらい(安定するまで時間がかかる)
- 経営と行政書士としての業務の両立が大変
- クライアント確保のための労力がかかる
それぞれ解説します。
会社員のような収入の安定はしづらい(安定するまで時間がかかる)
行政書士が開業する場合のデメリットとして、収入が安定しづらい点が挙げられます。
会社員のように、毎月の収入が保証されているわけではないためです。
依頼があればそのぶん収入を得られますが、仕事を受注できなければ「収入0」もあり得ます。
例えばハウスメーカーに営業をかけ、都市計画法や農地法の案件を定期的にもらえるような仕組みをつくるなど、努力や工夫を重ねていけば継続的に収入を得られるようになる可能性はあります。
しかし営業活動が実を結び、収入が安定するまでには時間がかかるでしょう。
開業を検討しているなら、数か月間収入がなくても生活していけるだけの蓄えが必要です。
経営と行政書士としての業務の両立が大変
事務所経営と実務の両立が大変なところも、行政書士として開業するデメリットのひとつです。
ひとりで事務所を立ち上げた場合、実務をこなしながら経営者として事務所を運営していく必要があります。実務で手一杯でも請求業務や経費の支払い、確定申告なども自ら行わなくてはなりません。
さらに、スタッフがいれば任せられるような雑務も発生します。
事務所を回していくためには、実務や経営はもちろん、雑務もおろそかにはできません。
ただ、人を雇用できるほど金銭的に余裕が出てきたら、補助者や経理担当者を雇ったり税務関連の業務を税理士に任せたりといったことも可能です。
細かい仕事は周りに任せることで、行政書士本人が対応すべき重要度の高い仕事に専念できます。
クライアント確保のための労力がかかる
クライアントの確保に労力がかかるところも行政書士が開業するデメリットといえるでしょう。
独立し事務所を構えたからといって、何もせずに仕事が舞い込むことは稀です。
飲食店などと違って、「最近新しくできたから行ってみよう」とはなりません。
開業後コンスタントに依頼を受けていくためには地道な営業活動を行い、信頼関係を築いていく必要があります。
最初の仕事を獲得するまでに時間がかかったり、獲得できても次につながらず振り出しに戻ったりといった苦労は覚悟すべきでしょう。
【行政書士】開業までの流れ
実際に行政書士事務所を開業するまでに、どのような準備をすればよいのでしょうか。
開業までの流れは以下のとおりです。
- 開業資金を用意する
- 開業場所と事務所名を決める
- 行政書士会に行政書士登録申請書を提出する
- 職印や看板、名刺などを用意する
- 行政書士登録証交付式に出席する
- 管轄の税務署に開業届を提出する
順番に見ていきましょう。
1.開業資金を用意する
まずは開業資金を用意しましょう。
行政書士が開業する際に必要な費用は以下のとおりです。
費用項目 | 相場 | 備考 |
行政書士会に支払う登録費用 | 約30万円 | 登録免許税:約3万円登録手数料:約2万円入会金:約20万円会費(3か月分):約2万円 |
職印・ゴム印・名刺・挨拶状 | 2万円〜4万円 | 依頼する業者によってはさらに費用を抑えられる |
看板 | 1万円〜 | |
電話・FAX・インターネット環境 | 2万円〜 | |
パソコン・プリンター | 5万円〜10万円 | 既存のものを使用すれば費用はかからない |
事務用品費 | 5万円〜20万円 | 事務机・応接机・書類棚・金庫・文房具など |
ホームページ開設費 | 0〜5万円 | 依頼する制作会社によっては高額になる |
事務所の賃貸契約料 | 自宅開業0円 | 住居スペースと明確に区別できることが必要 |
賃貸80万円〜100万円 | 敷金・礼金・仲介手数料・火災保険・家賃(6か月分) | |
合計 | 自宅開業45万円〜 | +3か月分の生活費・事務所運営費として約100万円必要 |
賃貸125万円〜 |
上記の金額は目安です。契約する業者や購入先など、ケースによって異なります。
例えば自宅以外で開業する場合でも、家賃の安い物件やシェアオフィスを利用するなら上記よりも費用を抑えられます。
事務机や応接机といった事務用品も、既存のものを使用したり知人に譲ってもらったりすれば開業にかかる費用を削減できるでしょう。
反対に、上記より費用がかかる場合もあります。
特に大きな差が出るところはホームページ開設費です。上記では「0〜5万円」と記載していますが、これは自作した場合です。プロに依頼して本格的なホームページを制作してもらうのであれば30〜50万円、依頼する制作会社やケースによっては200万円かかることもあります。
また、実務のための書籍やさまざまな申請に活用できる書式集なども購入するなら、さらに費用がかかります。
なお、開業時にかかる費用とは別に、3か月分の生活費と事務所運営費も用意しておくと安心です。
「3か月は仕事がなくてもなんとかなる」という安心感があると、どっしり構えて仕事ができるでしょう。
2.開業場所と事務所名を決める
開業資金が貯まったら、開業場所と事務所名を決めましょう。
開業場所は、自宅の一室でも賃貸した事務所でも構いません。
ただし、どのような場所でもよいわけではなく、事務所として独立した部屋でなければならない点には注意が必要です。
例えば、リビングの片隅などでは顧客のプライバシーを守れないため許可されません。
事務所として物件を借りるなら家賃や広さなどももちろん重要ですが、もっとも考えなければならないのは立地です。
仕事がスムーズにできるか、案件を獲得しやすいかといった部分には立地が大きく影響するためです。
例えば「会社設立」をメインに取り扱いたい場合は、法務局の近くに事務所を構えると便利でしょう。
「許認可申請」を専門業務にしようとしているなら、県庁や市区町村役場の徒歩圏内に事務所を借りると移動時間を減らせます。
近年は書面申請よりも電子申請のほうが主流になりつつあり、業務によっては直接官公庁に出向かなくても申請が可能になりましたが、事前の相談や打ち合わせなどは、電話やメールよりも直接資料を持参したほうが早いときもあります。
官公庁近くで開業しているほかの事務所と差別化を図り、そのうえでうまく付き合っていく必要はありますが、自分の業務に関連する官公庁が近くにあることはプラスに作用するでしょう。
また、行政書士登録までに事務所名も決めなければなりません。
基本的に事務所名は好きにつけてもよいですが、以下のような規定があります。
- 事務所名には「行政書士」の文言を入れる必要がある
- 「法律」や「司法」「公共」など、使用できない文言がある
- 自分の名前を使用する場合を除いて、同一都道府県内ですでに使用されている名称は使用できない
- 公序良俗に反するものは使用できない
規定を守りつつ、覚えてもらいやすい名称をつけましょう。
3.行政書士会に行政書士登録申請書を提出する
開業場所と事務所名が決まったら、いよいよ行政書士登録申請書を提出します。
申請書には以下のような書類を添付します。
- 行政書士登録申請書
- 履歴書
- 誓約書
- 行政書士会入会届(個人用)
- 事務所写真(規定の写真台紙に貼り付ける)
- 行政書士となる資格を証する書面
- 住民票
- 身分証明書
- 顔写真
- 戸籍抄本
- 事務所の使用権を証する書面(申請者と事務所とする建物の所有者が異なる場合)
- 誓約書(申請時点で会社や士業事務所などに勤務している場合)
上記は東京都行政書士会で案内されている必要書類です。
必要書類は都道府県ごとに異なるため、必ず行政書士会のホームページを確認しましょう。
なお、登録手数料や入会費といった費用関係も申請時に支払います。
申請書類を提出したら、日本行政書士会連合会にて登録審査が行われます。
地域や状況にもよりますが、登録完了まで約2か月かかることが一般的です。
登録が完了したら行政書士会から連絡があり、後日行われる「行政書士登録証交付式」の案内が送付されます。
4.職印や看板、名刺などを用意する
行政書士登録証交付式への案内が届いたら、職印や看板、名刺などを用意します。
開業後すぐに発送できるよう、開業の挨拶状を作っておくのもよいでしょう。
職印は、規格が決まっています。案内に記載されているため、指定された規格に合うものを作りましょう。
職印は交付式の際に使用するため、すぐに手配することをおすすめします。名刺も交付式までに作成しておけば、同期となるほかの新米行政書士たちと名刺交換ができます。専門分野が違えば今後顧客を紹介し合う可能性があるため、交流しておくとよいでしょう。
そのほか、事務所名の入った看板も作成しておく必要があります。
開業と同時でなくても構いませんが、看板を掲げることは行政書士法で義務づけられています。
色やデザイン、サイズなどは自由です。
行政書士の徽章を入れると信頼度が増し、自分としても「本当に行政書士になった」という実感が湧きます。
5.行政書士登録証交付式に出席する
登録証交付式は行政書士会の所属支部で行われます。
登録証交付式とは、行政書士の登録証を受け取る式典です。
地域によっては「伝達式」など、呼び名が異なることもあります。
同じタイミングで登録申請した行政書士がいなければ自分ひとりだけですが、ほかにも新規登録者がいるときは一緒に参加します。
同期とは、情報交換をしたりときには支え合ったりとよい関係を築けることもあるため、この出会いは大切にしましょう。
交付式の内容は支部によって異なります。
中には、参加者全員で行政書士法施行規則などの読み合わせを行うところもあります。
6.管轄の税務署に開業届を提出する
行政書士登録証交付式のあと、事務所の住所を管轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。
提出期限は開業から1か月以内ですが、期限内に提出しなかったからといって、特にペナルティを受けるわけではありません。
ただし、確定申告時に最大65万円の控除を受けられる「青色申告」を行うためには、「青色申告承認申請書」とあわせて開業届を提出する必要があります。
少しでも節税したいなら、期限内に提出しておきましょう。
そのほか、開業届とは別に「個人事業税の事業開始等申告書」も提出する必要があります。
提出先は税務署ではなく都道府県税事務所です。
提出期限は都道府県によって異なるため、都道府県税事務所で確認しましょう。
事業開始等申告書にも、提出しないことによるペナルティはありません。
しかし、提出が必要とされている書類です。期限を過ぎていても受け付けてもらえるため出しておきましょう。
【行政書士】独立開業で成功するためのポイント3つ
中には開業しても、うまくいかずに廃業してしまう人もいます。実際、「行政書士は廃業率が高い」などという噂を耳にし、不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
独立家業で成功するためのポイントは以下の3つです。
- 専門分野をもつ
- 営業・集客を工夫する
- 人脈を有効活用する
それぞれ解説します。
1.専門分野をもつ
独立開業で成功するためには、専門分野をもつことが重要です。
行政書士の業務は幅広く、「浅く広く」の何でも屋では強みに欠けてしまうためです。
例えば相続業務を依頼する際、「何でも幅広くやっています」という行政書士と「相続専門です」という行政書士がいるなら、後者にお願いしたいと思う人のほうが多いでしょう。
また、単に専門分野をもてばよいというわけでなく、「どの分野を専門とするか」についてもよく考える必要があります。
ただなんとなく「相続専門でやっていこうかな」というような安易な決め方では成功しません。
専門分野を決める際は、以下の点を重視しましょう。
- ニーズはあるか
- 参入しやすい分野か
- 自分の活動地域に合っているか
ニーズがあるか、参入しやすいかは新米行政書士にとって重要なポイントです。
例えば建設業許可申請は、行政書士が行える業務の中でも特に需要のある分野であるといわれています。
自動車の新規登録や車庫証明といった自動車関連業務はそこまで専門性が高くないため、経験が浅くても取り組みやすいでしょう。
そのほか、農地が多い地域であれば農地法関連など、地域によって依頼が入りやすい業務は異なります。
成功するためには、上記のポイントを意識したうえで専門分野をもつことが必要でしょう。
2.営業・集客を工夫する
営業や集客も重要です。
いくら需要のある分野を選択しても、積極的に集客を行い顧客に認識してもらわなければ依頼は来ません。
おすすめの営業・集客方法は以下のとおりです。
- ホームページを開設する
- SNSを活用する
- チラシを店舗などに置かせてもらう
ホームページをもつことが一般的ではなかった時代から開業している行政書士であれば、現在もホームページがないまま何の問題もなく案件を獲得しているかもしれません。
しかし、これから開業するならホームページは必須です。
ホームページがないと「ホームページもないのか」と思われたり、「本当に営業しているのか」と怪しまれたりすることも考えられます。
自分で作るにしてもプロに頼むにしてもそれなりに時間がかかるため、開業するまでに準備を進めておくとよいでしょう。
SNSもうまく活用すれば集客につなげられます。
有益な情報を発信していれば自然とフォローしてくれる人が増えていき、SNSからホームページへと新たな顧客を呼び込めます。
そのほか、チラシを飲食店やスーパーなどに置かせてもらうのもひとつです。
新しい方法とはいえませんが、人が集まる場所に置かせてもらえば悩みをもつ人の目にとまる可能性があるため、決して無駄ではないでしょう。
3.人脈を有効活用する
これまで築いてきた人脈を有効活用することも、成功するポイントのひとつです。
開業するまで士業の世界とは無縁の生活を送ってきた人は、自分の友人や知人が行政書士業務と結びつかないかもしれません。
しかし、仕事は意外なところから降ってくることもあります。
例えば学生時代の友人が、相続問題や離婚問題で困っているかもしれません。
疎遠だった知人が、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食営業許可を申請したいと考えているケースなども考えられます。
これまで出会ってきた人全員に開業の挨拶状を送ってみると、思いのほか反応を得られる可能性があります。
また、士業や行政書士業務とかかわりのある立場の人とのつながりがあるなら、活かさない手はありません。
司法書士とのつながりがあれば、相続登記や法人登記を頼む代わりに、建設業許可申請や古物商許可申請といった業務を回してもらえる場合があります。
不動産会社とつながりがあれば、農地法や都市計画法関連の依頼をもらえるケースもあるでしょう。
そこからさらに紹介で仕事が広がっていくこともあるため、自分のもっている人脈はフルに活用してみることをおすすめします。
いきなり独立開業するのもあり?
就職をせずに、いきなり独立・開業しても問題ありません。
行政書士資格を取得後に、一度就職しておくことで身につくスキルもありますが、すぐに独立する例も多いです。
まとめ
行政書士として開業する方法や開業するメリット、廃業しないためのポイントについて解説しました。
最後に、コラムの要点をまとめます。
このコラムのまとめ
- 行政書士には低コストで開業できる、自由な働き方ができるなどのメリットがある
- ただし、収入が安定しづらい点や実務と経営の両立が大変といったデメリットもある
- 開業するためには、まず開業資金を用意する必要がある
- 廃業しないためには、専門分野をもつことや集客、これまで築いてきた人脈を活用することが重要である
行政書士として開業し、成功することは決して簡単ではありません。しかし必要な準備や工夫をすれば、長く活躍できる仕事でもあります。
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