行政書士という資格に興味を持っている方の中には、具体的な仕事内容を知りたいという人も多いのではないでしょうか?

行政書士が取り扱う業務の範囲はとても幅広く、その中でも「入管業務」は代表的な業務の一つですが、専門性が高く内容の理解が難しいのが特徴です。しかし、入管業務は範囲の広い行政書士業務の中でも、高報酬でやりがいのある仕事です。

本記事では、入管業務の内容から報酬、魅力などを細かく解説していきますので、行政書士の仕事に興味がある方はぜひご一読ください。

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「入管」とは?

そもそも、「入管」とはどういう役所なのでしょうか。

「入管」とは出入国在留管理の略であり、法務省の外局として位置づけられています。
元々は入国管理局と呼ばれており、法務省の内部部局として機能していましたが、出入国する外国人が増えた影響で、2019年4月1日から法務省の外局という位置づけとなり、新しく出入国在留管理庁として新設されました。

入管は、国際的な交流をより一層促進させるために関係する省庁と連携をとりながら必要な政策を行っています。

例えば、外国人の出入国を審査・確認したり、長期的に滞在できるようにするための手続きなどを行ったりすることで日本人と外国人が安心して日本でともに生活できるように支援しているのです。
一方で、不法滞在など、日本での滞在を認めてはならないような外国人を国外に強制送還することで、日本国民の安全・治安や利益を守ることも入管の重要な役割のひとつとなっています。

日本が安心・安全であると海外からも高く評価されているのは、入管がしっかりと機能していることが大きな理由となっているのです。

行政書士の入管業務とは?

入管業務において、行政書士が行える業務はどのようなものがあるのでしょうか。

具体的に、主な業務内容としては以下が挙げられます。

  • 在留資格認定証明書(短期滞在以外の目的で入国する外国人に交付される証明書)の交付申請
  • 在留資格変更許可(現在の在留資格から別の在留資格に変更の許可を得ること)の申請
  • 在留期間更新許可(現在の在留資格のまま国内滞在をするための更新許可を得ること)の申請

このほかにも、永住許可を得るための申請や再入国の許可申請など、個々の外国人の状況によって手続きの業務内容は多岐に渡ります。

入管業務ができる「申請取次行政書士」とは

ここで押さえておきたいのは、前提として入管業務に関わる申請書類について、本人による申請が原則であるという点です(これを「本人出頭の原則」と言います。)。

通常の行政書士は依頼を受けて報酬を受け取り、入管業務に関する申請書類の作成を行うことはできますが、本人に代わって申請書類を提出してはならないこととなっています。

ただ、日本語の読み書きが不慣れな外国人や、そもそもまだ日本に滞在していない外国人が難しい申請を自分で行わなければならないというのは酷な話ですよね。また、外国人本人が申請のたびに入管に足を運ばなければいけないのは、非常に面倒です。

そこで、申請取次制度というものがあります。この「申請取次行政書士」となることで、外国人の本人出頭が免除され、行政書士が入管業務の取次を行い申請に携わることができるようになっているのです。

申請取次行政書士になれば、申請書類の作成から提出まで一貫して入管業務を行えるようになるため外国人にとってはメリットが大きいですし、通常の行政書士と比較して提供できるサービスの差別化を図ることもできるでしょう。

申請取次行政書士になるには

では、申請取次行政書士になるためにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。

申請取次行政書士を名乗るには、「届出済証明書」というカード(これを行政書士の間では「ピンクカード」と呼んでいます。)を発行してもらう必要があり、そのために申請取次の事務研修会を受講しなければなりません。現在は、VOD方式で研修が実施され、自宅のパソコン等で受講できるので、自由な時間に受講できるのは大きなメリットです。ただし、受講のチャンスは年に数回(令和5年度は「新規」「更新」ともに4回ずつ)しかないので、入管業務に興味のある方は早めに受講しておくことをお勧めします。また、定員があるので、申し込みを早くしないと、受講できなくなる場合もあります。

令和5年度の研修会の日程については、日本行政書士連合会のホームページに詳細が記載されています。

参考:令和5年度申請取次関係研修会の開催について(受講期間・申込期間等) | 日本行政書士会連合会

事務研修会の最後には、理解度を確認するための効果測定が実施され、マークシート方式で問題(正誤問題を40題)を解くとともに、レポート課題(A4で1枚)の提出が求められます。基本的にビデオ研修の内容に沿った出題がされますし、参考資料は何を見ても構いませんので、落ちる人はほとんどいません。
万が一、効果測定の結果、「入管業務を適正に行う知識を著しく欠く者」に該当してしまった場合は届出済証明書を受け取ることができないので注意しましょう。

また、一度届出済証明書を発行すれば永久に申請取次業務を行えるわけではないという点にも注意が必要です。

届出済証明書には3年の有効期限があり、有効期限が過ぎる前には再度、更新の研修を受ける必要があります。有効期限が切れてしまうと、更新することはできず、再度、「新規」で取得する必要があります。なお、有効期限が切れると、当然ながら、申請取次行政書士としての資格を喪失することとなりますので、新たに届出済証明書を取得するまでは取次業務をすることができません。

そして、取次行政書士となってからも、日々の勉強を怠ることはできません。入管業務は法律の改正や申請書類の改定なども多く、過去の知識だけでは対応できないこともでてきます。また、入管当局の取り扱いも状況に応じて頻繁に変わります。

そのため、定期的な研修によって日々行政書士として知識をインプットしていく必要があるのです。

入管業務の報酬

ここまで入管業務の内容について解説してきましたが、実際に行政書士として入管業務に携わった場合、報酬はどのくらい得ることができるのでしょうか。

そもそも、行政書士の報酬は法律で一律に定められているわけではないので、個々の事務所の判断に委ねられています。

そのため、入管業務に関しても事務所によって値段は様々であるのが現状です。

ただ、日本行政書士連合会では5年に1度全国的な報酬額統計調査を行っており、全国の行政書士の報酬の相場を知ることができます。

直近では令和2年度に実施されていますので以下のリンクで確認してみてください(入管業務関連の報酬額の項目は347~373に記載されています)。

報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会

報酬額の統計調査から、具体例をいくつか挙げてみましょう。

  • 居住目的での在留資格認定証明書交付申請・・・2万~44万円(平均額11万2,372円)
  • 居住目的での在留資格変更許可申請・・・5千円~66万円(平均額9万4,385円)
  • 居住目的での在留期間更新許可申請・・・5千円~22万円(平均額4万6,546円)

上記以外の業務では平均額が2万程度のものから25万程度のものまであり、前述したように、入管業務は多岐に渡るため、申請内容によっても報酬の平均額に大きな差が生じているのが特徴です。

行政書士が携わることのできる他の分野と比較しても、報酬単価が高いことが入管業務のもうひとつの特徴ともいえるでしょう。

申請が難しいといわれる入管業務ですが、同じ種類の申請であっても申請者によって提出する書類の枚数や内容が異なってきますし、一度に複数名の申請依頼があることも多いので、その分、報酬も高くなっていきます。なお、請求の仕方として、着手金と成功報酬を分けているところが多いようです。申請から許可が出るまで1~3か月(長いものだと6~8か月ということもあります。)くらいかかるので、コンスタントに案件を受注できれば、経営が安定しやすいというメリットがあります。

入管業務を専門分野として掲げ、外国人を主な顧客とした事務所経営を行っていくのもいいかもしれませんね。

入管業務のやりがい・魅力

ここまで行政書士が行える入管業務の内容や報酬額について詳しく説明してきましたが、数ある行政書士業務の中でも、入管業務はやりがいや魅力がたくさんあります。

その中でも、筆者が考える入管業務のやりがいや魅力は以下の2つです。

  1. 行政書士を続けていく上で、将来性が見込める業務であること
  2. 依頼者から感謝される仕事であること

1.将来性がある

まず、入管業務は将来性のある業務であると言えるでしょう。

日本は少子高齢化に伴う労働人口の減少などによって、昔と比較しても外国人労働者の需要が高い状況にあるといえます。

実際に、出入国在留管理庁の報道発表資料によると、令和4年6月末の在留外国人数は、296万1,969人で、前年末に比べ20万1,334人(7.3%)増加しています。

出典:令和4年6月末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁

外国人にとっては入管の申請取次を行ってくれる第三者の存在はとても大きいものですし、日本に滞在している最中に別の申請が必要になったことで、同じ外国人から再度依頼がくる可能性も大いにあるでしょう。

なお、技能実習制度が廃止される見込みであり、それに代わる新たな在留資格が創設されること、特定技能(2019年4月から創設された新しい在留資格です。)の分野の幅が広がることから、日本に入国しようとする外国人の数は今後も増えていくことは間違いないものと思われます。

インターネットの普及したこの世の中であっても、日本語の読解が困難な外国人による申請の取次などは今後も必要不可欠な業務になってくる可能性は高いと思われます。

2.依頼者から感謝されることが多い

そして、一番のやりがいとしては、依頼者から感謝をされることが多いことです。

行政書士に入管業務を依頼をする方は、大きな不安を抱えながらやってくることがほとんどです。

日本に入国することができるのだろうか、このまま滞在するにはどんな申請をしたらよいのだろうか…。

それぞれの想いや不安を聞き取り、ひとりひとりの夢や目標を支援することで得られる感謝の言葉は、行政書士が入管業務に携わることで感じることのできる大きなメリットでしょう。在留資格(いわゆる「ビザ」)は、外国人にとって命の次に大事なものと言っても過言ではありません。中には、人生を賭けて日本に来ている人もいます。そのような人たちのお手伝いができる入管業務は、行政書士にとって、とても魅力的に感じられます。

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ここまで、行政書士の入管業務について詳しく解説をしてきましたが、いかがだったでしょうか。

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行政書士の入管業務に興味のある方は、受講してみてはいかがでしょうか。

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入管業務だけでなく、やりがいや魅力のある行政書士の業務は他にもたくさんあります。

この記事を読んで行政書士について興味をもった方がいれば、ぜひ資格取得を目指してみてくださいね。

関連コラム:行政書士とは?仕事内容・なり方・試験概要までまとめて解説!

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安達暁宏講師

この記事の監修者 安達 暁宏 講師

安達暁宏
アガルートアカデミー 行政書士 実務・開業講座担当

法務局及び法務省で約12年間勤務後、2015年退官。
その後、行政書士事務所に入所し、初めて行政書士業務、入管業務と出会いました。
年間約400件の外国人ビザの申請業務に従事する中で、失敗をしつつも入管業務のイロハを勉強することができたことは貴重な経験となり、この経験が今の実務に活きています。

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