ダブルライセンスには、関わりのある資格を併せ持つことによって、業務範囲の拡大や他者との差別化を計ることができるというメリットがあります。

では、FP技能士と行政書士の組み合わせの場合はどうなのでしょうか。
どちらも国家資格であり、信頼性の高い職業です。

今回は、FPと行政書士のダブルライセンスによる利点と、双方の資格を取得するにあたっての難易度の差などを見ていきます。
どちらかの資格に興味があるという方、またはダブルライセンスによる独立等をご検討されている方は、ぜひご覧ください。

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FPとは

FPとは、家計に関わる金融、税、保険、不動産、年金などの幅広い知識を有し、金融面での目標を達成するために助言や指導を行う専門家です。
資格の種類は、国家資格のFP技能士(易しい順に、3級、2級、1級)と、民間資格のAFP、CFPがあります。

FP技能士試験は年3回、5月、9月、翌1月に試験が行われ、学科試験と実技試験に両方受かる必要があります。
もっとも難易度の易しいFP3級は、実質的には受検資格がありません。

FPの仕事内容は、顧客の夢や目標の実現のために、お金の専門家としての幅広い知識から最適なライフプラン、金融商品、運用方法などの提案を行うことです。

FP業務を行う上で、FP資格は必ずしも必要なものではありません。
しかし実際の業務では、金融に関する専門的で深い知識が求められることから、FP資格の取得を通して、知識の習得、実力の証明とすることが一般的です。

※関連コラム:ファイナンシャルプランナーの資格とは?仕事内容は?FPになるには?

行政書士とは

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格。
取得登録をすると、官公署へ提出する書類や権利関係に関する書類の作成、申請の代理、書類に関する相談を業務とし、報酬を得ることができます

※その業務を行うことが他の法律で制限されているものを除く

行政書士試験は、毎年11月の第2日曜日に行われ、受験資格はなく、誰でも受験可能です。

行政書士の主な業務は、書類作成業務、手続きの申請代理業務、相談業務の3つです。
扱う書類は、国や地方公共団体などの官公署に提出する書類、内容証明や財務諸表など事実証明に関する書類、遺言書、示談書などの権利義務に関する書類など幅広く、その数は数千から一万以上とも言われています。

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FPと行政書士のダブルライセンスによる利点

FPと行政書士は、共に業務で扱う範囲が幅広いため、重複する部分があります。
特に、遺言・相続に関する部分は相性が良いでしょう。

行政書士として遺言や相続に関する相談を受けた場合には、相続関係説明図や相続財産目録、遺産分割協議書の作成を行うなど、書類に関する手続きを代行することができます。

このとき、FPとしての知識を有していれば、相続財産に関する相談にも乗ることができ、財産管理のコンサルティングや相続に関する相談、相続後のライフプランの提案等も行うことができます
FP業務が主である場合も、実際の書類の手続きを(ワンストップで)提供できるのは顧客にとって魅力的であり、競合との差別化も可能です。

また、行政書士として許認可をメイン業務とする場合には、顧客は事業主、経営者である場合が多くなります。
そのため、行政書士の手続きを入り口として、資産運用やライフプランの提案、相続や年金に関する相談といった、FPのコンサルティング業務でコンスタントな関わりを持つこともできるでしょう。

行政書士はスポット的な業務が多いため、継続的な関わりを持つ業務があることは、経営上の大きな利点となりえます。

※関連コラム:FPと相性のいい資格6選!ダブルライセンスによるメリットとは?

FPと行政書士の難易度の違い

行政書士の合格率は概ね10%~15%。
勉強時間は法律初学者、独学の場合800~1000時間と言われています。

FP3級の合格率(学科&実技)は40%~80%で、勉強時間は30〜100時間ほど。
FP2級は20%~60%、勉強時間は150時間~300時間ほど。
FP1級は合格率7%~18%、勉強時間は450~600時間ほどとされています。

難易度は、合格率や勉強時間からして、一般的にFP1級よりも行政書士の方が少し難しいとされています。
一方で、FP1級には受検資格が必要であり、1級受検者は一定の知識を有しているものだけである点を加味すると、行政書士の難易度に匹敵するといった考え方もできます。

FP2級の保有者であれば、行政書士の取得にはやや苦戦するかもしれません。
行政書士資格の保有者であれば、FP3級や2級であれば比較的取得しやすいでしょう。

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この記事の監修者

相賀 真理子講師

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