衛生管理者試験受験に必要な「実務経験」。
一見難しく思えますが、実はこれまで行っていた業務が当てはまる可能性があります。
これを知らずに「実務経験がなくて受験できない」と諦めるのはもったいないですよね。

そこで本コラムで「実務経験とは何か」を中心にお伝えします。自分自身に実務経験があるのかないのか、改めて受験資格を確認していきましょう。

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衛生管理者試験の受験資格として必要な「実務経験」

衛生管理者試験は基本的に学歴や年齢を問わず受験できますが、試験を受けるには必要な「実務経験年数」があり、それが受験資格となっています。

必要な実務経験年数は、学歴によって異なります。

学歴労働衛生の実務経験年数
大学・高等専門学校1年以上
高校3年以上
学歴問わない10年以上

受験資格については、安全衛生技術試験協会のHPなどに下記のような形で記載されています。

学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

これを簡潔に言い換えると下記のようになります。

大学または高等専門学校を卒業し、労働衛生の実務経験が1年以上ある人は受験資格を持つ

引用元:安全衛生技術試験協会

このように学歴によって必要な「労働衛生の実務」の経験年数が求められるのです。

関連記事:衛生管理者の受験資格は中卒・高卒で違う?資格要件をわかりやすく解説!

「労働衛生の実務」とは

「労働衛生の実務」に該当する13の業務

「労働衛生の実務」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

「実務」とは文字通り、「実際の業務」を指しています。社会人としての実務経験のうち、労働衛生に係る業務をしていることが求められているということですね。

実務経験を勤め先の会社が証明する書類「事業者証明書」には、「労働衛生の実務」として次の13の業務が挙げられています。

  1. 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
  2. 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
  5. 衛生教育の企画、実施等に関する業務
  6. 労働衛生統計の作成に関する業務
  7. 看護師又は准看護師の業務
  8. 労働衛生関係の作業主任者としての職務
  9. 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
  10. 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
  11. 保健衛生に関する業務
  12. 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者等の業務
  13. 建築物環境衛生管理技術者の業務
    出典:安全衛生技術試験協会の事業主証明書

「労働衛生の実務」の具体例

「労働衛生の実務」として挙げられている業務を見ると、「具体的にどんな業務があてはまるのだろう?」と思う人もいるでしょう。

公益社団法人 安全衛生技術試験協会によると、「労働衛生の実務」の具体的として下記のような業務を挙げています。

  • 健康診断結果の取りまとめ
  • 疾病統計の作成
  • 衛生管理者の補助業務等を行い、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理の実施

単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では「労働衛生の実務」には該当しないので注意しましょう。

実務経験年数は合算できる

また、実務経験は派遣社員やアルバイトの経験年数を含みます
例えば最終学歴が高卒の方は、アルバイト2年、正社員1年と合計3年以上勤めており、かつ労働衛生の実務経験があれば受験資格を満たせます。
また、転職歴がある場合は前職と現職の経験年数を合算することも可能です。

このように、労働衛生の実務に該当する業務には条件がありますので、受験を検討中の方は「これまで行った業務が実務経験になるのか」をもう一度確認してください。

もし、上記で挙げた13の業務に当てはまるかわからないという場合は、事前に受験するセンターに問い合わせして確認しておきましょう。

もし「実務経験ないでしょ?」と言われたら

受験申込で注意すべきは、労働衛生の実務経験を「事業者が証明する」点です。自己申告制ではありません

受験者の実務経験は、前述の通り事業者が「事業者証明書」により証明します。
事業者として証明書に記入するのは経営者や直属の上司、総務や労務、人事などです。

多くの場合は会社から衛生管理者免許取得を勧められることもあり、すんなり記入してもらえますが、中には「実務経験なし」と勘違いで判断されるケースもあります。

その場合は事業者へ、現在行っている業務が「労働衛生の実務」に該当していることを説明しましょう。

関連記事:衛生管理者試験に必要な「事業者証明書」とは?入手・作成・提出方法

なお、学歴などの理由で実務経験が不足する場合は、受験資格がない状態です。
その場合は実務経験が足りるまで待つか、職場で必要な場合は別の人にお願いするべきでしょう。


もし「どうしても受験したいから」といって嘘の経歴だと発覚したら、合格取消や再受験不可などあり得ますのでご注意ください。

学歴と実務経験を確認し、正しい内容で証明書を発行してもらいましょう。

まとめ

本コラムでは「実務経験とは何か」を中心にお伝えしました。

受験の際は学歴と実務経験を満たすか、必ず確認しましょう。

特に実務経験は、「労働衛生の実務」に該当する業務が限られていますので注意が必要です。

もし、今の業務が実務経験に当てはまるかわからない場合は、事前に受験するセンターに問い合わせしておきましょう。

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監修者情報

この記事の監修者

山浦 寛貴

従業員規模800名企業の総務部門に勤務。
企業内の広報雑誌発行など多岐にわたる業務を遂行しながら第一種衛生管理者免許ほか多数の資格を取得。

(保有資格例)
2015年 第一種衛生管理者(一発合格)
2020年 FP2級
2021年 危険物乙種4類

現在も総務部門に勤務し社員の安心安全の労働環境実現に努めながら、労務や福利厚生、資格取得関連などさまざまな記事を執筆および監修を行い、ビジネスに関連するノウハウを提供している。

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