衛生管理者免許は住所・氏名に変更があったら書き換えが必要?
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資格を保有していると、住所・氏名などの変更に伴い、届出が必要なケースがあります。
なかには期限内に届出をしていないと、いざというときに資格を活用できないものもあるでしょう。
今回は、衛生管理者資格における変更届出について紹介します。
今後引っ越しや氏名変更の予定がある方や、過去に変更があったものの提出を忘れてしまっている方は、チェックしてみましょう。
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衛生管理者の場合、氏名変更があった場合のみ、変更の届出が必要です。
以前は本籍地の変更の際しても届出が必要でしたが、平成29年4月1日の労働安全衛生法改正により、免許証における本籍地の記載そのものが削除されるようになりました。
それ以前に資格を取得している場合であっても、変更に伴う届出が不要になっています。
また、住所変更及び国籍変更についても同様に、届出の規程はありません。
ただし、衛生管理者試験に合格してから免許を申請するまでの間に住所が変わった場合に限り、届出が必要です。
試験に合格した人と、免許申請をしている人が同一人物であることを証明する必要があります。
具体的には、下記の書類を持参し、免許申請をおこないましょう。
- 住所変更後の住民票原本
- 自動車運転免許証など本人確認証明書
免許申請時に上記書類が添付されていれば問題ありませんので、別途窓口に出向く必要はありません。
関連記事:衛生管理者試験合格後の免許申請方法は?流れをわかりやすく解説
氏名変更があった場合の手続き方法
結婚・離婚・養子縁組等による氏名変更が発生した場合、まずは下記の書類を準備します。
- (新規)免許申請書
- 変更後の氏名が記載された戸籍謄本もしくは戸籍抄本
- 申請手数料(1,500円分の収入印紙)
- 写真(縦3.0cm×横2.4cm)
- 免許証送付用封筒(404円分の返信用切手貼付済みのもの)
- 書き換えが必要な免許証
住民票・自動車運転免許証・健康保険証などでは対応できないため、注意しておきましょう。
新規免許申請書は、住所地を管轄する都道府県労働局もしくは直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局の健康安全主務課で入手できます。
書類が整い次第、同じく住所地を管轄する都道府県労働局もしくは直近の免許証の交付を受けた都道府県労働局の健康安全主務課に提出します。
その場で免許申請書をもらって記入することも可能であるため、事前の訪問やHP上からのダウンロードが手間な人は、現地で準備してもよいでしょう。
書類に不備がなければ、30分程度で手続きは完了します。
基本的に氏名変更の届出と同時に手持ちの免許証は返還し、新しい免許証の交付を待つ形となりますが、職場で常に携帯する必要がある、もしくは直近で転職の予定があるなど、免許証を手元に置いておきたい場合は事前に相談することが可能です。
免許証及びそのコピーを申請書と共に持参すれば、原本と相違ない旨の確認を得たうえで、後日返還でも問題ないと認められるケースがあるため、申請時に併せて申告しておきましょう。
事前の返還で問題ない場合、郵送による手続きも可能です。
簡易書留にて追跡記録をつけ、紛失や郵便事故に十分配慮しながら発送することがポイントです。
まとめ
衛生管理者資格保有者は、結婚・離婚・養子縁組などによる氏名変更があった場合に限り、労働局に変更申請を出す必要があります。
住所変更・本籍地変更・国籍変更に伴う届出は必要ないため、注意しましょう。
申請後は、1か月前後で新しい免許証が届きます。
秋から年度末にかけては新規資格取得者も多く、労働局の交付窓口が非常に混みあうため、余裕をもって申請しておくのがよいでしょう。
万が一常に免許証を携帯しなければいけない都合がある場合は、郵送ではなく窓口に直接出向いて申請することが必須です。
原本証明を受ければ新しい免許と入れ替えで旧免許証を返還すればいいため、相談しておきましょう。
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ライター兼学習プランナー。
総務人事部にて勤務経験9年。
衛生管理者の資格を取ったうえで安全衛生委員会を取り仕切っている。
現在は総務・労務・経理などバックオフィス系や教育系を中心に多数の記事の執筆・監修業にも従事している。