衛生管理者の選任とは?会社側が知っておくべき基本事項と届出方法
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常時50人以上の従業員を雇用する企業は、必ず衛生管理者を設置する必要があることをご存知でしょうか。
義務があると知っていても具体的な設置タイミングや届出の方法までは知らず、直前になって慌ててしまうことも少なくありません。
今回は、衛生管理者の選任について詳しく解説します。
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衛生管理者とは、職場の安全・衛生環境や、従業員の健康を守るための専門知識を有している人材です。
受験を希望する人が地区を管轄する安全衛生技術センターに出願し、ペーパー試験を突破してから申請することで、免許証が交付される仕組みです。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者とに資格区分が分かれており、それぞれ担当できる業種の領域が異なることにも注意が必要です。
そのため、まずは自社に設置すべき衛生管理者が、第一種・第二種どちらなのか確認しましょう。
関連記事:衛生管理者の第一種と第二種はどう違う?違いをわかりやすく解説
第一種の設置が必要な業種は、農林水産業・鉱業・建設業・電気ガス水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業です。
危険度合いや労災発生リスクの高い業種は、より上位資格である第一種衛生管理者を設置する必要があります。
反対に、上記以外の業種であれば、第二種衛生管理者で問題ありません。
次に、下記を参考に必要な選任数を確認します。
- 50人以上~200人以下:1人以上
- 200人超~500人以下:2人以上
- 500人超~1,000人以下:3人以上
- 1,000人超~2,000人以下:4人以上
- 2,000人超~3,000人以下:5人以上
- 3,000人超:6人以上
常時50人以上の従業員を雇用する場合、最低でも1人、最大で6人の設置が必要です。
既に衛生管理者資格を持つ従業員が複数人いれば対応できますが、場合によっては新たに資格を取得してもらったり、資格保有者を採用したりする必要があるでしょう。
採用計画と照らし合わせながら、逆算して動くことが大切です。
未選任で罰則規定も!衛生管理者選任と届出について
衛生管理者の選任届を提出するタイミングは、従業員数が規程を超えてから14日以内です。
所轄の労働基準監督署に対し、遅滞なく届け出る必要があるため、期限管理を徹底しておきましょう。
衛生管理者の届出方法
届出の方法は、下記の通りです。
1.厚生労働省のHPから選任報告書を入手する
※労働基準監督署の窓口でも入手可能です。
2.企業情報を記載する
※労働者数は、パートやアルバイトも含めた事業所内の人数を記載します。
3.被選任者情報を記載する
※「安全衛生管理者または衛生管理者の場合は担当すべき職務」については、複数の衛生管理者間で業務分担する場合のみ記載します。
4.労働基準監督署に提出する
※窓口への直接持ち込み・郵送による提出です。
e-Govアカウントを保有している企業であれば、オンライン申請も可能です。
万が一衛生管理者の選任を怠った場合、労働安全衛生法違反として是正勧告もしくは50万円以下の罰則が課されることがあるため、速やかに届出をおこないましょう。
「専任」の衛生管理者とは?
衛生管理者の設置義務について考える際、「専任の」衛生管理者を設置する必要があるか、併せてチェックしていきましょう。
下記に当てはまる会社は、少なくとも1人、専任の衛生管理者を置く必要があります。
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働などの業務に常時30人以上の労働者を使用する事業場
労働安全管理業務を主として担当する人が専任の衛生管理者であり、企業規模が大きくて複数人衛生管理者を置く場合でも、1人専任を置く必要があるのです。
ただし、労働安全管理業務だけしか担当できないわけではなく、その他の業務やと兼任しながらおこなうことも可能です。
なるべく労働安全管理業務の比重を高くすることが望ましいですが、それだけに特化することなく、ケースバイケースで対応して問題ありません。
まとめ
常時50人以上の従業員を雇いそうであれば、早い段階から衛生管理者資格保有者を確保しておく必要があります。
気づいたときには社内に資格保有者がおらず、受験しようにも届出の提出期限14日を過ぎてしまう、ということのないよう注意しましょう。
場合によっては事前に試験を受け、資格を取っておいてもらうなど、対策が必要です。
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ライター兼学習プランナー。
総務人事部にて勤務経験9年。
衛生管理者の資格を取ったうえで安全衛生委員会を取り仕切っている。
現在は総務・労務・経理などバックオフィス系や教育系を中心に多数の記事の執筆・監修業にも従事している。