衛生管理者試験に必要な「事業者証明書」とは?入手・作成・提出方法
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衛生管理者試験の受験を申し込む際、受験申請書(願書)に「事業者証明書」を添付するよう求められるケースがあります。
これは会社から発行してもらう書類であり、自分で作成することができないため、期間に余裕を持って発行を依頼することが重要です。
今回は、事業者証明書の取得について詳しく解説します。
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「事業者証明書」とは?
衛生管理者試験を受験するには、誰であっても労働衛生の実務に従事した経験が必要です。
事業者証明書は実務経験の歴を示すための書類であり、勤務先の会社に内容を記載してもらう必要があります。
必要な実務経験年数は最終学歴によって変動するため、まずは自分の学歴に合った経験年数を積んでおきましょう。
- 中卒の場合:10年以上
- 高卒・後任試験合格者の場合:3年以上
- 短大卒・専門学校卒・大卒の場合:1年以上
また、現職での実務経験が短くても、前職での経験を合算することができます。
その場合は、現職・前職のどちらからも証明書を得る必要があるため、申し込み期限に余裕を持って依頼しておきましょう。
関連記事:衛生管理者の受験資格は中卒・高卒で違う?資格要件をわかりやすく解説!
事業者証明書の入手・作成・提出方法
事業者証明書の入手方法、作成方法、提出方法をそれぞれご紹介します。
事業者証明書の入手方法
事業者証明書は、公益財団法人安全衛生技術試験協会のHPからダウンロードで入手可能です。
もしくは安全衛生技術センターに出向いて直接受け取ることもできるため、近くにセンターがあれば検討しましょう。
事業者証明書の作成方法
事業者証明書の記入は、会社に依頼します。
総務・労務・人事など本部機能か、直属の上司もしくは経営者が記入する企業が多いです。
自社の作成依頼フローを確認しながら、適切な部署(もしくは人)に依頼しましょう。
事業者証明書には、下記の項目が記載されます。
- 受験者の氏名・生年月日・住所
- 実務経験を始めた時期、終了した時期(現在も継続中であればその旨記載)
- 事業場の所在地・名称
- 証明者の職名・氏名
- 事業場の押印
押印は、実印もしくは丸印であればそれのみで完結します。
角印の場合は、別途証明した担当者の個人印を右側に押しましょう。
証明者の職名・氏名が自筆である場合は、個人印のみ押し、角印は必要ありません。
事業者証明書の提出方法
事業者証明書の他、下記の書類を添えて地区を管轄する安全衛生技術センター宛に輸送すれば申し込み完了です。
- 受験申請書(願書)
- 試験手数料(8,800円)※
- 証明写真1枚(30mm×40mm)
- 本人確認書類のコピー
- 最終学歴の卒業証明書コピー
※試験手数料は、受験申請の受付開始が令和5年4月1日以降の試験から6,800円⇒8,800円に改定されました。 出典:試験手数料 公益財団法人 安全衛生技術試験協会
会社からの指示で受験する場合、会社が提出を代行してくれる場合もありますので、確認してみましょう。
関連記事:衛生管理者試験の申し込み~免許取得までの手順をわかりやすく解説
事業者証明書を自分で作成するのは禁止!もらえない場合は?
事業者証明書は、自分で作成することができません。
万が一自分で作成してしまった場合、求められている実務経験を本当に満たしていたとしても、受験資格が剥奪される恐れがあります。
また、会社から私文書偽造であることを指摘され、社内外から処罰を受けることもあるため、絶対に避けましょう。
直属の上司や監督者に事業者証明書の記入をしてもらえない場合、本部の総務や人事に直接相談することが近道です。
また、直近に勤務歴のある会社が倒産をしているなどの事情がある場合、労働衛生の実務に携わっていた前職を頼るのもひとつの手段です。
現在の就業有無は問われないため、既に会社を辞めていても実務経験自体の証明は有効です。
よくある事業者証明書関連の質問Q&A
最後に、衛生管理者試験における事業者証明書について、よくある質問を紹介します。
同じような内容を疑問に感じている方は、参考にしてみましょう。
Q. 何回も受験する際は毎回必要?
A. 事業者証明書は、毎回作成しなおす必要はありません。
前回の受験票もしくは結果通知書を受験申請書(願書)に添付すれば、センター側で過去の資格証明書を参照してくれます。
毎回作成してもらい直す手間を削減できるため、この制度を利用していきましょう。
Q. 提出の際は会社側・自分側ともに実印?
A. 事業者証明書に使用する印鑑は、実印でなくとも構いません。
役職名や社名が入った丸印や、事業所名のみ記載された角印でも有効です。
ただし、角印の場合、角印の横に証明を担当した人の個人印を加える必要があるため注意しましょう。
実印もしくは丸印の場合は、それのみで証明可能です。
Q. 印鑑をもらう会社が50人に満たない会社でも有効?
A. 50人以下の企業に証明してもらった場合でも、問題なく受理されます。
衛生管理者は従業員数50人以上の会社に必置とされる資格ではありますが、事業者証明書を発行する企業の従業員規模は問われません。
事業者証明書は、自分ではなく会社に記入してもらう書類であるため、注意しておきましょう。
会社によっては捺印申請書が必要など作成に時間がかかる場合がありますので、期限には余裕を持って準備しておくことが大切です。
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ライター兼学習プランナー。
総務人事部にて勤務経験9年。
衛生管理者の資格を取ったうえで安全衛生委員会を取り仕切っている。
現在は総務・労務・経理などバックオフィス系や教育系を中心に多数の記事の執筆・監修業にも従事している。