電気設備の管理人として欠かせない電気主任技術者。

資格取得後は選任制度によって現場に配置されることもあり、「どのような制度なのか」と気になっている方もいるでしょう。

当コラムでは、電気主任技術者の選任制度について詳しく解説しています。

選任届出のための手続きや期限についても併せて紹介します。

ぜひ参考にしてください。

第三種電気主任技術者試験の合格を
目指している方へ

  • 自分に合う教材を見つけたい
  • 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの第三種電気主任技術者試験講座を
無料体験してみませんか?

電験三種合格講座サンプル講義動画が視聴可能!

実際に勉強できる!第三種電気主任技術者試験のフルカラーテキスト

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

電気主任技術者の選任とは

電気主任技術者の選任とは、電気工事などの安全のために電気設備の管理者を決める制度のことです。

電気工作物は、「事業用電気工作物」と「一般用電気工作物」に分けられます。

電気事業法第43条では、事業用電気工作物を設置する業者は電気主任技術者を選任する義務が定められています。

電気主任技術者の資格によって対応可能な電気工作物の範囲は、以下の表の通りです。

資格電圧
第一種すべての事業用電気工作物
第二種電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物
第三種電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)

参考:一般財団法人電気技術者試験センター

電気主任技術者の選任の種類と外部委託

ここでは、電気主任技術者の専任の種類と外部委託について、以下の内容で解説します。

  • 自社選任
  • 外部選任
  • 外部委託

自社選任

自社選任では、事業者が自社に所属する電気主任者の有資格者の中から管理者を選任します。

自社内から選任する場合も選任・解任の際には専用の届出書の提出が必要です。

自社の社員であることが証明できる書類も添付する必要があるため、遅滞なく申請しましょう。

自社選任の場合、「専任」「統括」「兼任」の三形態があります。

専任

「専任」は、管理者として選任された事業場に常駐して職務を行う形態で、電気主任技術者の選任としてはもっとも多くなっています。

理由としては、一般的な事業所は電気工作物を設置している事業場はひとつということが多く、技術者を常駐させられるメリットがあることなどが挙げられます。

担当する設備の出力規模に制限がないため、電気主任資格者であれば三種〜一種のどの資格でも就任の可能性があります。

統括

「統括」は、発電所・変電所などを管理する事業場を直接統括する事業場に常勤し、6箇所の発電設備を兼任しながら管理する形態です。

担当する発電設備は太陽・風力・水力のいずれかとなります。

設備の規模は17万ボルト未満のものという制限があるため、二種、または一種の有資格者が選任されることが多いです。

兼任

「兼任」は、高圧以下の設備を6箇所まで担当できる形態です。

うち1箇所の事業場は専任技術者として担当する必要があります。

担当する設備の出力規模の目安は、太陽光発電であれば5,000kW未満、その他の設備であれば2,000kW未満となっています。

外部選任

外部選任では、管理会社など事業所の外部から電気主任技術者を選任します。

自社内に有資格者が在籍していないなど、事業所内での人材の確保が難しい時に利用される形態です。

選任時には契約書を締結します。

また、選任された担当者は事業場に常駐する必要があるため注意しましょう。

外部委託

外部委託は通常の選任とは違い、一定の要件を満たしている法人や個人と保安管理業務に関する委託契約を直接結ぶ形態です。

外部委託で担当者になった場合は、事業場に常駐する必要はありません。

フリーランスの技術者として活動している人が選任される場合などがあるでしょう。

外部委託制度で選任されるためには、電気主任技術者の資格とともに3〜5年の実務経験が必要となります。

電気主任技術者を選任する届出の手続きと期限  

ここでは、電気主任技術者を選任する届出の手続きと期限について、以下の内容で解説します。

  • 電気主任技術者を選任する届出の手続き
  • 電気主任技術者を選任する届出の期限

電気主任技術者を選任する届出の手続き

電気主任技術者を選任した場合、各種届出書などを事業所の所在地を管轄する産業保安監督部に提出する必要があります。

提出書類は選任方法によっても異なるため、管轄地の産業保安監督部の公式サイトなどで事前に確認するとよいでしょう。

電気主任技術者を選任する届出の期限

電気主任技術者を選任する届出を提出する期限には明確な定義はありませんが、おおよそ「1か月以内」が目安となります。

技術者の選任は電気工作物設置の着工前に行う必要があり、届出は選任後に遅滞なく行わなければなりません。

必要書類が揃うタイミングなどですぐに届出ができないこともあるかもしれませんが、なるべく早い段階で提出するようにしましょう。

電気主任技術者を目指すならアガルートがおすすめ! 

当コラムでは、電気主任技術者の選任制度について以下の内容で解説しました。

  • 電気主任技術者の選任制度とは、電気工事の保全のための担当者を決める制度のこと。担当できる設備の規模は所有する資格によって異なる。
  • 選任形態は「自社選任」「外部選任」「外部委託」の3パターン。外部委託の場合は、有資格者であることに加えて3〜5年の実務経験も必要。
  • 電気主任技術者を選任する際は、届出書などの書類を事業所の所在地を管轄する産業保安監督部に提出する。選任方法によって必要書類は異なるため、事前に公式サイトなどで確認する必要あり。
  • 選任の届出の期限に明確な定義はないが、おおよそ「1か月以内」を目安とするとよい。

電気主任技術者は社会的な需要の高い資格ですが、取得するためには高難易度の試験を突破する必要があります。

最短での合格を目指すのであれば、アガルートの電気主任技術者講座がおすすめです。

アガルートの講座は理系科目に苦手意識がある方も挑戦できるよう工夫されており、数学・電気単元のいずれも基礎からしっかり学習できます。

「理系科目が難しそう」と感じている方にもおすすめできる講座です。

効率よく学び最短で合格を目指すために、アガルートの講座を利用してみるのはいかがでしょうか。

第三種電気主任技術者試験の合格を
目指している方へ

  • 第三種電気主任技術者試験に合格できるか不安
  • 勉強をどう進めて良いかわからない
  • 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの第三種電気主任技術者試験講座を
無料体験してみませんか?

電験三種合格講座サンプル講義動画が視聴可能!

実際に勉強できる!第三種電気主任技術者試験のフルカラーテキスト

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

▼アガルートアカデミーの第三種電気主任技術者試験講座はこちら▼

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

SATEラーニングシステムで学習状況が一目でわかる!

▶第三種電気主任技術者試験講座を見る