宅建士から土地家屋調査士のダブルライセンスへ!難易度とメリット
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宅建士に合格された方は、次にどのような資格を取得するか検討されている方も多いと思います。
そこで、同じ不動産系資格として、土地家屋調査士はいかがでしょうか。
今回は、土地家屋調査士の業務内容や宅建士との関連性などをご紹介いたします。
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土地家屋調査士は、不動産の「表示に関する登記」と「測量」の専門家です。
宅建士を取得されていれば不動産登記についてはご存知かと思いますが、不動産登記は大きく2つの部分に分かれていますよね。
ひとつは、不動産の物理的な現況を記録する「表示に関する登記」です。
もうひとつは、所有権や抵当権などを記録する「権利に関する登記」です。
このうち土地家屋調査士は「表示に関する登記」の代理人となることができる資格です。
不動産登記の専門家というと、一般的には司法書士のイメージですが、実は司法書士の担当は「権利に関する登記」なのです。
「表示に関する登記」の申請代理は土地家屋調査士だけができる業務となっており、司法書士であってもできません。
そして、この「表示に関する登記」は、一部のものを除いて法律で申請が義務付けられています。
「表示に関する登記」とは、不動産の所在や位置、形状、面積、用途などを記録することを指しますが、土地の面積などは正確な測量が必要になりますから、一般の方ではまず申請することはできません。
そこで土地家屋調査士が測量し、申請することになるわけです。
登記が義務である以上、仕事は絶対になくなりませんし、それを独占的に行うことができるというのは、土地家屋調査士の最大の強みとなっています。
宅建士業務との関連性
不動産業を営まれていれば、地主さんや大家さんとよくお話しますよね。
そうすると、
・建物を新築した
・建物を増改築した
・建物が滅失した
・土地の一部を売却した
・土地を一つにまとめた
などといった話を一度は聞いたことがあると思います。
これらはすべて、土地家屋調査士が活躍する場面となります。
増改築した場合には「表題部変更登記」をしますし
滅失した場合には「滅失登記」をします。
土地の一部を売却した場合はその前に「分筆登記」をしていますし
複数の土地を一つにまとめた場合は「合筆登記」をします。
不動産取引を行うにあたっても、登記申請が必要となるケースはよくあるのです。
意外とすぐ近くで仕事をしているのが、土地家屋調査士です。
宅建士を取得済みの方における土地家屋調査士の難易度
土地家屋調査士試験は、決して易しい試験とはいえません。
しかしその試験範囲には既に学習している内容もあり、初学者よりもずっとアドバンテージがあるといえます。
その最たるものは民法です。
土地家屋調査士試験の択一式では3問出題されますが、これは法律初学者にとってハードルが高い科目です。
択一式で1問取れるか取れないかは、まさに合否を分けるものとなりますので、民法を学習済みというのはかなり有利に働きます。
また、不動産登記法や区分所有法についても宅建士試験で触れているので、より早く理解できると思います。
同じ不動産系の資格であるため、用語や知識に馴染みがあることは、他資格取得者よりも宅建士取得者の方が強い部分です。
宅建士と土地家屋調査士は兼業できる?
一般の宅建士であれば、土地家屋調査士と兼業することは可能です。
しかし、専任の宅建士の場合は注意が必要です。
専任の場合には、その宅建士は事務所に常勤し、専ら宅建業に従事することが要件とされているからです。
そのため、これらを満たす形での経営形態が求められます。
その形態は都道府県ごとに取扱いが異なりますので、詳しくは事前に都道府県に確認されることをお勧めします。
土地家屋調査士資格を取得してダブルライセンスになるメリット
もし宅建士に加えて土地家屋調査士資格を持っていれば、非常に大きなメリットがあります。
例えば、宅建業者として古い建物が付いた土地を買い取り、土地家屋調査士として建物の滅失登記→土地の確定測量→合筆→分筆までを行い、再度宅建業者として土地や建物を分譲する、といったようなビジネスモデルの構築も可能になります。
もちろん新築した建物の表題登記も土地家屋調査士として行えます。
不動産取引に必要な手続きを全て行うことができるので、業務がスムーズになりますし、収益もアップします。
その意味で、宅建士と土地家屋調査士は非常に相性がよいといえます。
宅建士に合格されている皆さんには既に勉強の習慣がついているはずです。
これは非常に大きな強みとなりますから、ぜひその習慣が抜けないうちに、土地家屋調査士へのステップアップを検討されてみてはいかがでしょうか?
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