隣家の木やブロック塀の基礎が土地境界線をはみ出していたら?土地への越境対策と調査方法
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「隣家のブロック塀が、こちらの土地にはみ出しているような…。」
「隣の樹木が空中で境界線を越えている気がする」
「はっきりとはみ出している自信がないし、どうしたら…。」
隣からはみ出されたら、イヤですし困りますよね。
でも本当にはみ出しているか、どうやって調べたらよいのでしょう。
土地の境目を超えるとはどういうことなのか、境目はどこなのか、境目を超えているかなどを、どうやって調べるのかまとめました。
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隣の木やブロック塀の基礎が土地境界線をはみ出していることを「越境」という
隣の物がこちら側にはみ出ていたらイヤですよね。
しかしいきなり隣家に行って「おたくの物がはみ出してますよ。」とは言いにくいです。
しかも、はみ出し方が微妙な場合、自信を持って言えないですし、まずは本当にはみ出しているのか、どのくらいはみ出しているのか調べたいですよね。
塀や樹木など、隣家の所有物が境を超えてはみ出してくることを「越境(えっきょう)」といいます。
よくある越境物は、
- 樹木の枝や根などの植物
- 軒先・塀・フェンスなどの工作物
- 給排水管などの地中物
- 建物の屋根や電線などの空中物
などがあります。
また、ごくまれに建物そのものが越境していた、などの例もあります。
土地の境界線を越境してきても勝手に処分してはいけない
「隣の木の枝が伸びて越境してきた。邪魔だから切ろう!」と勝手に切ってしまうのは『不法行為』になるので気を付けましょう。
「越境してきている方が悪いのでは?」
たしかに木の枝は、あなたの領域を侵しています。
ですが、たとえ越境していても木の枝はお隣の所有物です。
他人の所有物を勝手に処分するのは『不法行為』になるので、緊急性や危険性が低い場合は注意が必要です。
ただし、お隣に木の枝を切ってもらうのを請求することはできます。
・民法233条『隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。』
また、木の根は先に切ってもよいとあります。
・民法233条2項『隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。』
木の根は、建物の土台を持ち上げてしまうほどのパワーがあるので、先に切ることが認められているのです。
樹木についての一部だけでも、これだけいろいろあります。
しかし、境界や越境についてこうした知識をお持ちの方は、あまりいませんよね。
境界や越境については、詳しい専門家に相談することをおすすめします。
隣家が境界線をはみ出した時の越境対策と調査方法
では、「こちらの土地にはみ出しているものを何とかして欲しい」と思ったら、どのようにすればよいでしょうか。
ブロック塀やフェンスの場合
お隣の塀がこちら側へ傾いて危険な場合は、直ぐに申し出る方が良いでしょう。
傾いて越境していれば、なおさらです。安全を優先させましょう。
危険性が少ないが越境していて、今すぐ困らない場合は越境に関する協定書や覚書を交わしておくとよいでしょう。
「越境を確認し、工事等の場合は優先的に越境を是正して、土地の所有権はこちら側にある。」といった内容を盛り込みます。
樹木の場合
民法では根は切ってよいとありますが、実際にはトラブル回避のため事前に申し出たほうがよいでしょう。
枝は切除を求めることができるとありますが、枝が伸び過ぎてこちらの建物が壊れそう、または枯れ葉が雨どいを詰まらせて雨漏りの可能性がある、などの場合は早めに申し出ましょう。
枝が越境はしているが、さほど被害が見込めない場合はそれほど強くは求められません。
円満解決を目指して、根拠をまずは固めましょう。
給排水管の場合
自分の土地の地中に他人の給排水管が通っていても、今すぐ困ることはありません。
ただし、地中を掘ったり工事をする場合には注意が必要です。
建物の場合
塀やフェンスの場合と同様です。
ただし自分が新築をする場合に、越境されていると評価が下がり住宅ローンの査定に影響を及ぼす場合もあります。
はみ出している、と自信を持って主張するためには、まずはお隣との境目、境界がはっきりしていなくてはなりません。
土地家屋調査士事務所に調査測量を依頼して、境界をはっきりさせて図面に残しておけば間違いありません。
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