境界杭の打ち直し費用は?境界標を復元する流れと復元測量についても解説
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「ここに隣の土地との境界杭があったはずなのに見つからない。」
「境界標が取れた!隣の土地との境がどこだかわからない。」
「抜かれた境界杭を再び設置したいけど、費用負担って誰がやるの?」
隣の土地との境を示すものを「境界標」といい、「境界杭」「境界プレート」「鋲」などの種類があります。
境界標が無くなって困っている方、境界杭が壊されたので復元したいという方のために、境界杭の打ち直しにかかる費用の目安や復元・設置する流れなどについてまとめました。
目次
境界標復元や境界杭の打ち直しにかかる費用

境界標の復元にかかる費用には幅があるため、「境界杭の打ち直し費用はいくらですか」と聞かれたときに明確にお答えすることは難しいです。
はっきりとした数値資料があり、隣接者との同意もスムーズで役所立会いもなく、書類作成を簡単に済ませられれば、10万円を切ることもあります。
通常ならば10万円台から、といったところでしょうか。
ただし資料の有無や実作業の難易度に応じて、20~30万円、あるいはそれ以上のケースもあります。
法的にも将来にわたっても安心な境界標の設置には、費用がかかるのです。
数か所の境界標復元に数十万円かかるのであれば、「境界確定測量」をしてしまう方法もあります。
境界確定測量は、境界標を復元する際の流れを、1区画全部でおこないます。
すべての境界に「境界確認書」をとり交わせば、将来の境界トラブルを抑えられるでしょう。
また境界が確定した土地は、不動産取引において価値が高まります。
境界杭の設置には特に資格は不要のため、自分で設置しようと考える人もいるかもしれません。
しかし境界標の設置には必ず隣地所有者の承諾を得る必要があり、自分で勝手に設置した場合はトラブルになる可能性もあります。
ご自身がどこまでを希望されるか、まずは土地家屋調査士に相談してみてはいかがでしょうか。
土地家屋調査士の意見を参考に決めるのもよいでしょう。
境界標復元や境界杭の打ち直しの費用は誰が払う?
民法223・224条において、『境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する』と規定されているため、境界標や境界杭を設置する費用は、隣地の所有者との折半が原則です。
ただし、実際には、土地の売却や分筆などにより境界の明示が必要になった側の負担で設置することがほとんどです。
境界標や境界杭は、設置者・設置方法・手続き・素材に関する法律は定められておらず、誰でも設置することができます。
つまり、境界に接する土地の所有者のどちらが設置しても問題ありません。
しかし、勝手に設置するとあとからトラブルになるため、立会いなどを行って隣接地所有者の同意の下で設置しなければなりません。
境界標を復元するには復元測量が必要

境界標は通常、土地と土地の境目の折れ点に設置されています。
境界標同士を線で結べば、隣の土地との境がわかります。
なので土地の境目を明らかにするには、境界標が必要なのです。
境界標の復元は、土地家屋調査士事務所に依頼しましょう。
なくなってしまった境界標を復元するためには、復元測量が必要です。
復元測量とは、さまざまな資料をもとに境界標の位置について調査・確認をし、そのデータをもとに復元するべき位置に境界標を再設置する作業のことです。
しかし明確な資料が揃っていない場合も多々あります。
現地の測量結果やさまざまな古い資料をもとに総合的に判断して境界標(境界杭)を復元する必要がありますが、これができるのは境界の専門家である土地家屋調査士の資格がある人だけです。
自分の手元にある土地に関する資料をまとめ、土地家屋調査士に相談しましょう。
境界標を復元・設置する流れ

境界標を復元する際の流れは、次のようになります。
- 法務局や役所での資料調査
- 現地調査
- 事前測量
- 立会い
- 復元測量
順に見ていきましょう。
1.法務局や役所での資料調査
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書など、筆界の調査に必要な資料を収集します。
役所で道路台帳などの台帳を調べることもあります。
2.現地調査
現地での境界標やまわりの状況を、集めた資料をもとに調査します。
隣地の方にもお話をうかがい、測量の許可をいただきます。
3.事前測量
資料により復元ポイントがはっきりわかる場合は、測量により復元ポイントに仮杭などの目印を設置します。
数値資料がない場合は、まず現地の状況を周り全体を含めて測量し、測量データやさまざまな資料、依頼者、隣接者のお話などを総合的に精査して復元点を導き出します。
4.立会い
隣接者に現地での立会いを依頼し、導き出した復元点でよいか図面などを提示しながら確認していただきます。
道路や水路などの公共物に接している場合は、役所に立会申請書類を作成して提出します。
5.復元測量
立会いで同意をいただけたら、測量をしながら正確な位置に境界標を設置します。
必要があれば再度、隣接者に確認していただきます。
この際、合意したことを図面や数値資料を添えて、境界確認書などの書類に残し交換すれば、将来にわたり境界について争いが起きにくくなり安心です。