「土地境界の立会いをお願いします。」と言われても、よくわからないので何だか不安ですよね。

でも、よくわからないから不安なわけで、境界の立会いについてわかれば、不安は小さくなります。

境界の立会いについてわかりやすく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

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なぜ土地境界線の立会いを求められる?

隣地の方からいきなり「立会いをしてください」などと言われたら、ぎょっとしてしまいますよね…。

でも隣地の方からすれば、「立会いをしてもらう必要があるから、お願いする」だけです。

土地境界線の立会いが必要な例をあげてみます。

土地を売買するために、正確な面積を確定させるため

特に土地を売却などしようとする場合、後のトラブルを防ぐ意味で、不動産会社から境界確定測量を求められます。
登記簿に載っている公簿面積と、実際の面積である実測面積が違うことはよくあるので、土地の売買には事前の確定測量がつきものです。

分筆や地積更正などの登記をするため

土地の分筆登記や地積更正登記を法務局に申請するには、すべての境界線を隣地所有者と立会って境界確認済みでなくてはなりません。
立会いをしないと登記できないのです。

ブロック塀や境界標を正しく設置するため

土地の境目に合わせてブロック塀や柵などを設置するときに、境界があいまいでは困ります。

ブロック塀がお隣の土地にはみ出して設置してはいけないのはもちろんですが、お互いが塀を設置したのにその間に中途半端な空間があると、そこに生えた雑草の処理に非常に困ります。
ちょうど良く設置するには、きちんと境界を確認する必要があります。

いずれの例をみても、土地の境界や人間関係で争いが発生しているからではありませんよね。

手続き上、必要だから立会いをお願いするのです。

土地境界線の立会いは受け入れたほうがいい?

立会いをするには、初対面の人を自分の敷地に入れたり、時間を取られたりして、なんだか抵抗がありますよね。

それでも、立会いは受け入れたほうがよいです。

なぜなら立会いをすることには、以下のようなメリットがあるからです。

メリット1. 隣の土地との境界がわかる

隣の土地との境界があいまいだと、なんだかモヤっとしませんか?
また、ここが境界線だと思っていても、実際には違う場合はよくあります。
境界がはっきりすれば、自分の土地がより使いやすくなります。

メリット2. 測量費用・測量図面が無料で手に入る

境界を調べるには、測量作業や資料収集、図面作成などの費用がかかります。
その費用はそれなりの負担になります。
それがタダで境界がはっきりして、しかも測量図面もいただけます。
お隣さんが測量してくれたのなら、それはラッキーなのです。

メリット3. 自分の土地の価値が上がる

土地の境界が未確定のままだと、その土地の価値は下がります。境界を確定しておくと、その分価値は上がります。
たまたまお隣さんが境界確定測量してくれたおかげで、こちらの土地の価値が上がるなんて、とってもお得なことですよね。

そしてこれらのメリットを含めた最大のメリットは、『将来の境界トラブルを未然に防げる』ことです。
例えばお隣さんが設置する塀がこちら側に越境しそうになったとしても、いただいた図面は対応するための有力な資料となり、トラブルを未然に防ぐことができます。

土地境界線の立会いではどんなことをする?注意点まとめ

立会いではたいてい依頼者、隣接者、土地家屋調査士の3者で境界を確認し、お互いに確認ができたら署名・捺印をします。

かかる時間は10~15分程度と短い時間になることが多いでしょう。

立会いをする際に気を付けておきたい注意点が3つあります。

待ち合わせの時間に遅れない

基本的なこととなりますが、指定された時間に遅れないようにしましょう。

待ち合わせの時間に遅れたことで不快感を抱かれてしまうと、立会いが終わった後もその印象を持たれたままになってしまいます。

自分が良くても、その土地はお子さんやお孫さん世代まで残る可能性もあります。

今後、境界立会いをお願いする立場になった場合のためにも、しこりは残さないほうが良いでしょう。

境界に関する資料を持参する

土地の境界に関する資料があれば持参しましょう。

土地家屋調査士も個人が所有している資料は入手できないため、当日の現地確認をスムーズに進行するためにもできる限り見せたほうが良いです。

そして確認した書類や図面の写しを、後日いただく約束をしておきましょう。

自分にとっても大切な書類になります。

土地所有者本人が立ち会う

原則として、土地の登記名義人本人が立ち会うようにしましょう。

本人でない場合は委任を受けた代理人でも可能ですが、立会い後に認識のズレが出てくるとあとあと厄介なことになり得ます。

可能な限り、土地所有者本人が立ち会うようにしてください。

立ち会う際は土地家屋調査士によって本人確認が行われるので、顔つきの身分証を持参すると良いでしょう。

土地境界線の立会いでトラブルにならないための対処法

測量し境界を示す土地家屋調査士は、公平中立な立場で境界点を出します。
その境界点について今後も責任を持つので、依頼者の都合の良い位置を示すことはできません。
気になる点があれば、遠慮なく質問してみてください。
それによって理解が深まることでしょう。

それでも、こちら側は専門的なことはわからないので、不安に感じることもありますよね。
地域や場合によっては実印を押し、印鑑証明書もお渡ししなくてはならないこともあります。
印鑑証明書を渡すことに不安があるならば、印鑑証明書の空きスペースに「○年○月○日の□□土地と△△土地との境界確認書類添付用」と添え書きしておいて、他の用途に流用できないようにしておく方法もあります。

もし不安であれば、ご家族に同席してもらい、複数で確認するのはいかがでしょうか。
より詳しい者が同席すれば安心なのであれば、こちら側も土地家屋調査士などの専門家に同席してもらうのもよいでしょう。

境界の立会いは依頼者にとって、とても重要なことです。
ですからこの機会に、ご自身も境界の認識を深めてみてはいかがでしょうか。お互い様の精神です。

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この記事の監修者 中里ユタカ講師

中里 ユタカ講師

宅建士試験・行政書士試験・測量士補、土地家屋調査士試験にすべてストレートで合格。

まったくの初学者から、中山講師の講義を受けて8ヶ月で土地家屋調査士試験に合格。(択一13位、総合29位)

自らの受験経験で培った短期合格のためのテクニックを提供している。

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