行政書士と土地家屋調査士は、とても相性のよい資格だということをご存知ですか?

相性がよいというのは、実務においてもそうですし、試験においても有利に働くということです。

そこで今回は、すでに行政書士資格をお持ちの方に、なぜ土地家屋調査士の資格を取得すると良いかをご説明したいと思います。


土地家屋調査士の資格を既にお持ちで、新たに行政書士を取得したい方は以下のコラムもご覧ください。

関連コラム:土地家屋調査士が行政書士のダブルライセンスを取るメリットと難易度を解説

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土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士は、土地の境界の測量を行ったり、不動産の「表示に関する登記」の申請を代理する資格です。

不動産登記というと司法書士のイメージが強いですが、実は不動産に関する登記は、不動産の物理的な状況を示す「表示に関する登記(表題部)」と、権利関係を示す「権利に関する登記(権利部)」に分かれているのです。

司法書士はそのうちの「権利部」の登記を担当していて、もう一方の「表題部」は土地家屋調査士が担当しています。

つまり、司法書士と土地家屋調査士は、不動産登記の両輪に当たる資格なのですね。

「表示に関する登記」というと、例えば

・その不動産がどこにあるのか
・どのような形をしているのか
・どれくらいの大きさなのか
・どんな目的で使用しているのか
・建物であればどんな構造なのか

といった内容です。
登記記録の一番上に載っている部分ですね。

なんだか簡単そうに思えますか?

いいえ、これらは所有者の重要な資産である不動産を明確にするものですから、キッチリ正確に表示しなければなりません。

そのため、調査や測量を念入りに行う必要があり、それをしているのが土地家屋調査士なのです。

特に土地は、その境界が曖昧なことによってトラブルに発展するケースも少なくありません。

そうしたとき、その境界を調べるのも土地家屋調査士です。

ちなみに、この「表示に関する登記」は、あらゆる資格の中で土地家屋調査士しか代理することができません。

司法書士でも弁護士でもできないのです。

しかも、「表示に関する登記」は所有者に登記することが義務付けられています。

義務であるものを独占的に請け負うことができるという、資格として最大の強みを持っているのが土地家屋調査士です。

行政書士業務との関連性

行政書士の実務をされている方であれば、不動産に関連した仕事を手がけられたこともあるかもしれません。

例えば「農地転用」。
農地を宅地や駐車場などに使用したい場合、許可申請や届出が必要となりますよね。

その際、土地を測量して分筆したり、地目(土地の利用目的)を農地以外に変更したりといった業務は、土地家屋調査士が行っています。

また、一定規模以上の開発を行う「開発許可」の場合も、土地の区画を分筆・合筆によって土地家屋調査士が整えています。

さらに「相続」の業務については、不動産が必ずといっていいほど関係してきますよね。

それに伴う土地の分筆や、売却の検討の際に測量が必要になれば土地家屋調査士の出番となります。

このように、行政書士と土地家屋調査士は仕事の前後で関わることが多く、非常に相性のよい資格なのです。

もしダブルライセンスを取得していれば、受注できる仕事の幅がぐっと増えることになります。

事実、土地家屋調査士で行政書士資格を取得している人は多くいるのです。

行政書士資格を取得済みの方における土地家屋調査士の難易度

資格試験の難易度としては、土地家屋調査士試験は行政書士試験よりも少し上に位置しています。

しかしすでに行政書士試験に合格されている方にとっては、土地家屋調査士試験は取り組みやすいといえます。

まずは試験の内容です。

土地家屋調査士の筆記試験は、択一式と記述式に分かれています。

その中で択一式は法令科目が「民法」「不動産登記法」「土地家屋調査士法」となっています。

有利なポイント1 民法の知識を活かしやすい

行政書士試験を取得済みであれば、既に民法は学習されていますよね。

土地家屋調査士試験の民法は、行政書士試験と同じか、少し易しいくらいの難易度です。

しかも出題範囲は「総則」「物権」「相続」に限られていて、少し復習するだけで得点源にできてしまうのです。

では民法は何問出題されるのか?といえば、3問です。

え、たったそれだけ?
なんて思われるかもしれませんが、土地家屋調査士を志す方の中には、法律の学習をされたことがない方も結構います。

そうした方たちにとって、民法の難易度は高いといえるのです。

しかも土地家屋調査士試験で民法が出題されるようになったのは平成16年からで、過去問が少ないことも挙げられます。

つまり、他の受験生にとって民法は勉強しづらい科目なのです。

その中で、行政書士試験で学習済みというのは、大きなアドバンテージなのですね。

有利なポイント2 勉強習慣が身についている

そして何より、行政書士試験に合格しているという点で、もう勉強の習慣がついていますよね。

資格の勉強には、やはり多くの時間が必要です。

社会人の場合ですと、普段のお仕事に加えて勉強時間を確保するわけですから、さらに大変です。

そうした中で、すでに勉強の習慣がついている、あるいは自分なりの勉強方法が身に付いているというのは、それだけで強味といえるのです。

私も、行政書士試験に合格した後に土地家屋調査士を志しましたが、択一式の学習は行政書士の勉強と同じ方法が通用しました。

あとは、未経験の記述式だけやり方を学べばよかったので、仕事をしながらでも比較的問題なく進めることができました。

やはり勉強の感覚を持っていることは大事だと思います。

関連記事:土地家屋調査士試験の難易度は?偏差値で例えると?勉強を始める前に知っておくべきことも紹介

行政書士が土地家屋調査士資格を取得してダブルライセンスになるメリット

先ほどもお伝えした通り、行政書士と土地家屋調査士は隣接資格として相性がよい組み合わせです。

行政書士が行う業務には不動産に関するものも多くありますので、土地家屋調査士資格を取得していれば、それらの関連業務も請け負うことができます。

たとえば一番多いのは「相続」の案件ですね。


遺産分割のときには、不動産が必ずといっていいほど出てきますよね。

土地を分筆して各相続人が相続する
土地の境界が不明なので調べる必要がある
古い建物を相続したら未登記だった

なんてことはよくあるかと思います。


そうしたときは土地家屋調査士の業務として請け負うことができます。

また、風俗営業許可申請を行う場合、店舗の測量や図面の作成が必要ですよね。

それも土地家屋調査士資格を有していれば一緒に引き受けることができます。

つまり、「一度の依頼で2度美味しい」のが、この資格の組み合わせなのです。

表示に関する登記は、土地家屋調査士の独占業務というのはやはり強いですね。

他資格に仕事を奪われることがありません。

ただ一方で、その分業務の範囲は限定的になっています。

そこに、取り扱い業務の幅が広い行政書士が組み合わさることで、「仕事を失うことがなく」「さらにその周辺業務も引き受けることができる」という“鬼に金棒”状態になるわけです。

すでに行政書士資格をお持ちであれば、すでにその金棒を持っていることになります。

ぜひそのメリットを活かし、土地家屋調査士を目指してみませんか?

関連コラム:土地家屋調査士とのダブルライセンスにおすすめの6資格を紹介

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この記事の著者 中里 ユタカ 講師

中里 ユタカ 講師

宅建士試験・行政書士試験・測量士補、土地家屋調査士試験にすべてストレートで合格。

まったくの初学者から、中山講師の講義を受けて8ヶ月で土地家屋調査士試験に合格。(択一13位、総合29位)

自らの受験経験で培った短期合格のためのテクニックを提供している。

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