賃貸不動産経営管理士として働くためには、試験の合格に加え、登録申請が必要です。

登録が必要なことを知っていても、詳しい条件や登録方法を把握していないという方は多いのではないでしょうか。

本コラムでは、賃貸不動産経営管理士の試験に合格してから登録を行うまでの流れや、登録手続きにおける注意事項について解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

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賃貸不動産経営管理士の合格後、登録は必要?しないとどうなる?

賃貸不動産経営管理士の登録を行うかどうかは、任意とされています。

試験に合格後、直ちに賃貸不動産経営管理士の業務を行う予定がない場合は、登録しなくても問題ありません。

また、実務経験などの条件はあるものの、一度試験に合格すれば好きなタイミングで登録できます。

しかし、賃貸不動産経営管理士であることを名乗って業務を行う場合には、登録が必須となります。

なお、試験に合格してから登録が完了するまでの間は賃貸不動産経営管理士を名乗ることができないため、履歴書で資格について記載する際は注意が必要です。

登録が完了するまでは「賃貸不動産経営管理士試験合格」と記載するのが良いでしょう。

賃貸不動産経営管理士の資格を転職に役立てたい場合は、事前に登録を済ませておくことが望ましいといえます。

関連コラム:賃貸不動産経営管理士とは?仕事内容となり方を解説!

賃貸不動産経営管理士登録までの流れ

ここでは、賃貸不動産経営管理士登録までの流れについて解説します。

試験に合格する(合格発表を確認する)

賃貸不動産経営管理士に登録するためには、まず賃貸不動産経営管理士試験を受験し、合格しなければなりません。

以下に、令和6年度における賃貸不動産経営管理士試験概要を記載します。

  • 資料請求・受験申込期間:令和6年8月1日(木)~令和6年9月26日(木)
    (資料請求は9月19日PM12:00まで)
  • 試験日時:令和6年11月17日(日)13:00 ~ 15:00
  • 合格発表予定日:令和6年12月26日(木)
  • 受験料:12,000円
  • 出題形式:四肢択一・50問
  • 受験資格:なし

関連コラム1:賃貸不動産経営管理士の試験日や申し込みなど

関連コラム2:賃貸不動産経営管理士試験の合格発表はいつ?発表方法と合格者がやるべきこと

実務講習を受ける(実務経験が不足している場合)

賃貸不動産経営管理士として登録を行うには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

①管理業務に関する2年以上の実務経験

②実務経験を有する者と同等以上の能力を有すること

上記のいずれかを満たしていない場合は、賃貸住宅管理業業務管理者講習(以下、実務講習)の修了によって「賃貸住宅管理業の実務経験2年を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、登録が可能になります。

以下に、実務講習の概要を記載します。

  • 受講対象者:
    ①賃貸不動産経営管理士試験に合格した者
    ②指定講習の受講を希望する宅地建物取引士であって、2年以上の管理の実務経験を有しない者
  • 受講料:20,000円
  • 学習方法:教材(テキスト冊子)を使った自主学習・eラーニング
  • 学習内容:賃貸住宅管理業の実務に関する知識全般
  • 修了要件:eラーニングによる修了試験において7割以上の問題に正解すること

なお、実務講習に関する詳細は以下のコラムを参考にしてみてください。

関連コラム:賃貸不動産経営管理士の実務講習とは?修了試験の難易度や費用いくらかなど解説

登録講習を受ける(試験合格後1年以上経過している場合)

資格登録申請時において、賃貸不動産経営管理士試験の合格から1年以上が経過している場合は、賃貸不動産経営管理士登録講習(以下、登録講習)の受講が必要です。

以下に、登録講習の概要を記載します。

  • 受講対象者:
    賃貸不動産経営管理士試験の合格から1年以上が経過し、以下のいずれかを満たしている者
    ❶管理業務に関する2年以上の実務経験
    ❷実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者として実務講習を修了した者
  • 受講料:12,000円
  • 学習方法:教材(テキスト冊子)を使った自主学習・eラーニング
  • 学習内容:賃貸住宅管理業の実務に関する知識全般
  • 修了要件:eラーニングによる修了試験において7割以上の問題に正解すること

参考:賃貸不動産経営管理士登録講習

登録申請をする

賃貸不動産経営管理士の資格登録を行うには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • ①管理業務に関し2年以上の実務経験を有する者または
    実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者(賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了をもって代える者等を指す。)
  • ②賃貸不動産経営管理士試験の合格から1年以上が経過していない者または
    賃貸不動産経営管理士登録講習を修了した者

なお、登録料や有効期限、必要書類などを含めた詳細な登録手続きの内容については、次章で詳しく解説します。

賃貸不動産経営管理士の登録手続き!登録料や有効期限など

登録要件

賃貸不動産経営管理士の登録要件は、以下の通りです。

  • 管理業務に関し2年以上の実務経験がある者
    または、管理業務の実務経験者と同等以上の能力がある者
    (賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了をもって代える者等を指す。)
  • 賃貸不動産経営管理士試験の合格から1年以上が経過していない者
    または賃貸不動産経営管理士登録講習を修了した者

上記のいずれかではなく、すべてを満たす必要があるため注意しましょう。

また、過去に刑の執行を受けた方や、賃貸不動産経営管理士の登録を抹消された履歴がある方は、登録を受けられない場合があります。

具体的には以下の通りです。

(1)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(2)破産者で復権を得ない者
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(4)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の 罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(6)登録を抹消され、その抹消の日から5年を経過しない者(前各号に該当し登録を抹消された者を除く。)
(7)精神の機能の障害により業務管理者として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

出典:賃貸不動産経営管理士の登録手続きのサイト

登録料

賃貸不動産経営管理士の登録の登録料は6,600円です。

登録料を払い込むと、理由にかかわらず返金を受けられないため注意しましょう。

登録料には賃貸不動産経営管理士証の発行手数料4,500円が含まれているため、発行時の費用は発生しません。

ただし、登録にあたって実務講習や登録講習を受講する場合は、別途受講料が必要です。

支払いには、コンビニ払い・クレジットカード払い・ペイジー払いを利用できます。

登録の有効期限

賃貸不動産経営管理士の登録の有効期限は5年間です。

試験合格の実績には期限が定められていませんが、登録の有効期限を超過すると資格が失効してしまいます。

失効すると再度更新手続きを行わなければならないため、忘れず更新を行いましょう。

なお、更新の時期が近づくと、資格登録時に定めた住所へ「更新手続きの案内」が送付されます。

住所や氏名に変更があった方は、事前に登録事項を変更しておくのがおすすめです。

参考:賃貸不動産経営管理士の更新手続き

必要書類

賃貸不動産経営管理士の登録にかかる必要書類は以下の通りです。

  • 登録申請日より6か月以内に撮影した顔写真データ
  • 以下いずれかの書面データ
    A.賃貸住宅管理業務実務経験証明書
    B.賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了証

これらの書類データは、いずれもファイル形式jpg・サイズ上限10MBと定められています。

提出の際は、申請ページからアップロードを行いましょう。

注意事項

以下に、賃貸不動産経営管理士の登録における注意事項を記載します。

  • 推奨環境について

推奨されるブラウザは、Google ChromeまたはMicrosoft Edgeです。

いずれも最新版のものを使用しましょう。

また、手続きの際はブラウザのポップアップを許可するか、あらかじめポップアップブロック機能の無効化が必要です。

推奨環境以外で手続きを行なった場合、正しく手続きが完了しない場合があるため注意しましょう。

  • 資格登録に関する注意事項について

試験合格日から1年以上が経過して賃貸不動産経営管理士の資格登録を受ける方は、資格登録の手続きの前に、登録講習の受講が必要です。

登録講習は令和6年1月10日に開始予定であり、詳細が決定次第、賃貸不動産経営管理士のWEBサイトに公開されます。

受講の対象となる方は、情報をチェックしておきましょう。

宅建士は賃貸不動産経営管理士に登録できる?

宅建士資格もしくは賃貸不動産経営管理士資格を有する方は、所定の要件をクリアすれば「業務管理者」になることができます。

宅建士と賃貸不動産経営管理士はどちらも不動産に関連する資格であり、業務面での関わりも深いです。

しかし、宅建士資格を有しているからといって、特別なルートで「賃貸不動産経営管理士」になることはできません。特段の免除規定などもありません。

一般の受験者と同様に賃貸不動産経営管理士試験に合格し、登録手続きなどを行う必要があるため注意しましょう。

なお、以下のコラムでは、賃貸不動産経営管理士と業務管理者の違いについて解説しています。

ぜひ参考になさってください。

関連コラム:賃貸不動産経営管理士・業務管理者の違いとなり方2つ!「移行講習」はもうない?

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関連コラム:賃貸不動産経営管理士とは?仕事内容となり方を解説!

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