ケアマネジャー(以下、ケアマネ)は要介護者が適切な介護サービスを利用できるよう、マネジメントを行う職業です。

ケアマネの仕事に興味がある方は、実際の仕事内容や1日の流れが気になりますよね。

本コラムではケアマネの仕事内容を解説しながら、1ヶ月・1日の仕事の流れを紹介します。

仕事の流れを知れば、ケアマネジャーの職業についてより理解が深まるでしょう。

介護の仕事に将来就きたい方、ケアマネに興味がある方は、ぜひ今後の参考にご覧ください。

目次

ケアマネの仕事内容

ケアマネの介護保険制度上の正式名称は、介護支援専門員です。

ケアマネは主に、介護を必要とする人の相談に応じ、心身の状況に合った介護サービスが受けられるよう連絡・調整などのトータル的なマネジメント業務を行います。

ケアマネの主な業務内容は、以下のとおりです。

  • 相談対応・アセスメント(課題分析)
  • ケアプラン(介護サービス計画書)の作成・サービス担当者会議
  • モニタリング・修正
  • 要介護認定調査
  • 介護報酬の給付管理

それぞれ詳しく解説します。

相談対応・アセスメント(課題分析)

相談対応とは、介護を必要とする方やその家族から介護サービスに関する相談を受ける業務です。

相談の中で介護を必要とする方の心身の状況や困っていることなどを確認し、アセスメント(課題分析)を行います。

ケアマネは相談対応で得た情報をもとに、どのような支援が必要であるかを判断できる専門家です。

専門的な立場からケアプランを作成・提案し、介護を必要とする方や家族の悩みを解決に導きます。

相談対応はケアマネの事務所で行うこともありますが、市役所や地域包括支援センターから依頼されて利用者宅へ行くケースもあります。

ケアプラン(介護サービス計画書)の作成・サービス担当者会議

ケアマネは相談内容や調査した情報をもとに、個々のニーズに合わせたケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。

ケアプランを作成後は、介護を利用する方やその家族にケアプランを見せて説明を行います。

ケアプラン内容に了承してもらえたあとに行うことは、サービス担当者会議です。

サービス担当者会議とは、ケアプランの内容を決定する際に関係者を集めて開催する会議のことです。

介護サービスはさまざまな事業者が協力して行わなければなりません。

会議を通して情報をすり合わせし、スムーズに介護サービスを提供できるように準備します。

ケアプランが定まったら利用者と各事業者が契約を結び、介護サービスが開始します。

モニタリング・修正

モニタリングとは介護サービス開始後、利用者宅に訪問して状況を把握する業務です。

ケアプランに沿って提供された介護サービスがきちんと成果をあげているか、現在の状況に合ったサービスであるのかを確認します。

提供した介護サービスによる効果が感じられない場合、または利用者の状態が変化した際にはプランの修正が必要です。

ケアプランの変更時などは再度サービス担当者会議を開催し、ケアプランの内容を協議します。

要介護認定調査

要介護認定調査とは、介護を必要とする人がどれくらいの介護サービスを受ける必要があるのかを判断する調査です。

ケアマネ資格の保有者は、市町村から要介護認定調査を委託される場合があります。

要介護認定調査を委託されたら訪問調査などを行い、結果を報告します。

介護報酬の給付管理

公的な介護サービスは介護保険が適用されるため、給付管理を行わなければなりません。

介護報酬の給付管理とは、サービスを提供した分の費用をケアマネと事業所が計算し、介護保険側へ請求することです。

介護保険側は請求内容を確認し、問題がなければ介護報酬を支払います。

ケアマネが業務を怠ると報酬がない状態になるため、給付管理は重要な業務のひとつになります。

ケアマネの1ヶ月の流れ

ケアマネは介護サービスのトータル的なマネジメントを行うため、従事する仕事内容はさまざまです。

今回ご紹介するケアマネの1ヶ月の流れは、以下のとおりです。ひとつの例として参考にしてください。

  • 月の上旬:実績管理や給付管理業務などを行う
  • 月の中旬:利用者宅への訪問・モニタリング・サービス担当者会議などを行う
  • 月の下旬:サービス利用票や提供票の作成や交付などを行う
  • 不定期に行う業務:ケアマネジメント依頼や入院している利用者の確認、地域連携の活動など

それぞれ詳しく解説していきます。

月の上旬:実績管理や給付管理業務などを行う

月の上旬の主な業務は、前月分の利用実績の管理や給付管理などです。

ケアマネが行う介護報酬の給付管理は、当月10日までに終わらせる決まりになっています。

月の上旬に前月分の利用実績が書かれたサービス提供票が返送され、ケアマネがチェックしながら給付管理票を作成します。

給付管理票と同時に居宅介護給付費の請求書も作成し、10日までに国民健康保険団体連合会(以下、国保連)へデータでの提出が必要です。

ただし、10日ギリギリに提出した場合、データ送信時にアクシデントがあると間に合わない可能性があります。

ケアマネとして働くなら8日までに事務作業を完了し、早めに提出手続きを行っておくのがおすすめです。

なお、規模の大きい事業所ではケアマネではなく、専門の事務職の方が代わって給付管理業務を行ってくれる場合があります。

また、月の上旬は申し込んだショートステイの予約に関する可否連絡が集中することがあります。

ショートステイが満床で受け入れが不可能だった場合、利用者やほかの施設との調整をしなければなりません。

月の中旬:利用者宅への訪問・モニタリング・サービス担当者会議などを行う

給付管理などの事務作業が一段落する月の中旬では、新規の利用者宅の初回面接(インテーク)やモニタリングなど行う余裕が出てきます。

そのため月の中旬に、モニタリングやサービス担当者会議などの時間がかかる業務を実施するケアマネが多いです。

モニタリングは、利用者に対して最低月1回実施することが義務づけられています。

モニタリングによって利用者の状態が大きく変化している場合には、プラン修正やサービス担当者会議などの実施が必要になります。

なお、サービス利用者会議は各関係者のスケジュール調整が必要になるため、必ずしも月の中旬に実施できるとは限りません。

また、インテークやモニタリングなどは、利用者のサービス開始時期の希望によって月の上旬や下旬に行うケースもあります。

月の下旬:サービス利用票・提供票の作成や交付などを行う

月の下旬は、サービス利用票・提供票の作成や交付を行う時期です。

サービス利用票とは、1ヶ月分の介護サービスの利用予定を記したもののことです。

ケアマネは月の下旬に来月のサービス利用票や提供票を作成し、利用者と各サービス業者に交付します。

また、地域包括支援センターから要支援者の介護予防支援を受託している場合には、地域包括支援センターが給付管理業務を行う際に必要な情報を提供する業務が発生します。

そのほか、モニタリング結果の入力や新規の利用希望者における対応など、あらゆる業務をこなす必要があるでしょう。

不定期に行う業務:ケアマネジメント依頼や入院している利用者の確認、地域連携の活動など

ケアマネは、1ヶ月の事務作業の流れとは別に、不定期に発生する業務における対応をしなければなりません。

例えば、新規利用者からの相談やケアマネジメントなどの依頼は不定期に発生します。

新規依頼の中には緊急性の高いケースもあり、早急なケアプランの作成やサービス調整を求められることもあるでしょう。

そのほかに、入院している利用者の状況確認や施設の入退所支援などの業務を適宜行います。

また、ケアマネは地域にある各事業者やさまざまな職種の人との連携が必要な仕事です。

地域で職場の枠を超えた地域連携の機会があれば参加し、他職種と信頼関係を構築する活動も行っています。

地域連携の活動はサービス調整やモニタリングなどの場面で役立つため、ケアマネになった際には、積極的に参加するのがおすすめです。

ケアマネの一日の流れ

ケアマネの一日の流れについて、施設ケアマネジャーと居宅ケアマネジャーに分けて解説します。

ケアマネの1日の流れは、施設や事業所の規模や担当する利用者数によって異なります。紹介する内容は、一例として参考にしてください。

施設ケアマネージャーの一日の流れ

施設ケアマネとは、有料老人ホームなどの施設に所属して働くケアマネを指します。

紹介する事例は、9時〜18時勤務・日勤のみの施設ケアマネの1日です。

9:00〜 出勤

9:30〜 事務作業・夜勤スタッフからの引き継ぎ・情報共有

ケアミーティングにて夜勤スタッフと情報共有。

ミーティングはケアマネのほかに、施設長や生活相談員、ケアリーダー、看護師などが参加し、入居者の方の体調やケアプランの変更点などを確認します。

10:00〜 入居希望者の受付や対応・関係機関との連絡

施設への入居希望者がいれば受付し、見学案内や説明などを担当します。

11:00〜 ケアプランの実施状況の確認・介護スタッフのヘルプ

入居者の方のケアプランが順調に行われているかを確認。

昼食時は忙しい時間帯のため、配膳の手伝いなどのヘルプに入ることもあります。

12:00〜 休憩・昼食

13:00〜 入居者やご家族との面談やコミュニケーションを取る

時間に余裕がある場合には、入居者の方やご家族とコミュニケーションを積極的に取ります。

ケアプランを作成するためには、入居者の方をより深く理解することが重要です。

14:00〜 ケアプランの作成・サービス担当者会議

ケアプランの作成やサービス担当者会議の実施などの業務が適宜発生します。

17:00〜 事務作業・現場スタッフや事務所への申し送り・情報共有

事務作業が残っていれば、退勤前に済ませておくとスムーズです。

また、現場スタッフに必要な情報を申し送りし、情報を共有します。

18:00 終業・退勤

施設内のケアマネは、入居者や家族との面談やサービス担当者会議など行うことが多いため、日勤で働くことが多いです。

ただし、職場によってはケアマネとほかの介護職を兼任していることもあります。

兼任の場合は、夜勤勤務や紹介した業務内容とは全く異なる仕事を行う場合があるでしょう。

居宅ケアマネジャーの一日の流れ

居宅ケアマネとは、自宅で介護サービスを受ける要介護者を担当するケアマネを指します。

主な勤務先は、訪問介護事業所や居宅介護支援事業所です。

紹介する事例は、9時〜18時勤務の居宅ケアマネの1日です。

9:00〜 出勤・事務作業・一日のスケジュール確認・情報共有

事業所で一日のスケジュールを確認し、スタッフと情報共有を行います。

また、居宅ケアマネは一日に利用者の訪問やサービス調整などを複数行うため、事務作業も多くなります。

10:00〜 病院へ訪問

退院する利用者に面会し、自宅での生活に関する不安点について相談対応を行います。

11:00〜 利用者宅へ訪問・サービス担当者会議

担当する利用者宅へ訪問し、状況を確認。

さらに、利用者の方と家族、サービス提供事業所スタッフと利用者宅でサービス担当者会議を行います。

12:00〜 休憩・昼食

13:00〜 毎月のモニタリング訪問

担当者の利用者宅へ、月1回行うモニタリングとして訪問。

ケアマネはケアプランが効果的に実施されているか、訪問して確認します。

14:00〜 新規利用希望者のご家族への相談対応

新規利用希望者のご家族が、事業所に相談に訪れることもあります。

緊急性が高いケースもあるため、新規の依頼があれば臨機応変に対応することが重要です。

15:00〜 役所へ訪問

役所へ行き、書類の提出や各種手続きの代行業務を行います。

役所のケースワーカーとも情報共有を行い、連携を取っておくこともケアマネの大切な業務です。

16:00〜 事務作業・電話での相談対応

事業所に戻り、事務作業をこなします。

電話での相談依頼があれば対応し、必要なサポートを紹介します。

18:00 終業・退勤

居宅ケアマネは自宅で介護サービスを受ける方を担当するため、移動を伴う業務が多いのが特徴です。

また、移動先も日によって異なり、毎日のスケジュールが定まっていません。

なお、利用者宅の訪問や介護サービスの手続き代行などが主な仕事なため、居宅ケアマネも日勤での勤務が基本です。

ケアマネの仕事の流れとは?まとめ

本コラムではケアマネの仕事内容と、仕事の流れについて解説してきました。

ケアマネの1ヶ月の流れの一例についてまとめると、以下のようになります。

  • 月の上旬:実績管理や給付管理業務などを行う
  • 月の中旬:利用者宅への訪問・モニタリング・サービス担当者会議などを行う
  • 月の下旬:サービス利用票や提供票の作成や交付などを行う
  • 不定期に行う業務:ケアマネジメント依頼や入院している利用者の確認、地域連携の活動など

ケアマネの一日の流れは、施設ケアマネジャーと居宅ケアマネジャーか、また、施設・事業所の規模や担当する利用者数によって、異なります。

ケアマネは、利用者が適切な介護サービスを受けられるよう全面的なマネジメントを行う、重要度の高い職業です。

利用者がより良い生活を送れるかどうかは、ケアマネに委ねられているといっても過言ではありません。

資格取得には要件がありますが、介護業界で長く働いている方であれば難しい内容ではありません。

資格取得をしておけば自分の市場価値もあがるため、将来就職などで困ることも少なくなるでしょう。

介護業界でキャリアアップしたい、人から頼られる仕事をしたいという方は、ぜひケアマネを目指してみてください。