ケアマネ試験での実務経験の計算方法を解説!パートの従事期間や産休・育休の日数は含まれる?
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ケアマネの試験には受験資格が設けられており、一定以上の実務経験が必要です。
受験に必要な要件を満たしているかを判断するためには、パートで働いた期間や、産休・育休などの期間を実務経験に含めて良いのかを確認し、正しい方法で日数を計算しなければなりません。
このコラムでは、介護支援専門員(以下、ケアマネ)の試験を受けるために必要な実務経験の計算方法について解説します。
ケアマネの試験を受けようと考えている方は、ぜひ参考になさってください。
目次
ケアマネ試験の受験資格
ケアマネ試験の受験資格は、大きく分けて以下の2つです。
- 以下のいずれかの国家資格に基づく業務に従事した期間が5年以上かつ900日以上であること
医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士 - 特定の相談援助業務に従事した期間が5年以上かつ900日以上であること
国家資格による受験資格を得るためには、資格を取得するだけでなく、資格を活かした直接的な対人業務に従事する必要があります。
対象となる資格を有していても、教育業務・事務・営業・研究業務などに従事していた期間は実務経験には含まれないため、注意しましょう。
また、相談援助業務による受験資格を得るためには、生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員としての実務経験が必要です。
相談援助業務については個別の要件が定められているので、詳しい内容は受験予定の自治体の受験要綱をご確認ください。
いずれの場合も、受験資格に該当していることを証明するための添付書類の提出が必要です。
ケアマネ試験での実務経験の計算方法
ケアマネ試験の受験資格を得るためには、期間と日数の両方における実務経験を満たす必要があります。
それぞれの実務経験の計算方法は、以下の通りです。
実務経験期間の計算方法
国家資格に基づく業務の実務経験期間は、該当する資格の登録日以降から開始します。
資格に基づく業務に携わっていても、登録を行っていない期間は実務経験として認められないため、注意しましょう。
対象となる資格を複数保有している場合は、それぞれの算定期間を合算できます。
また、相談援助業務の実務経験期間は、相談業務を開始した日から計算の対象となります。
ただし、事業所の廃止などにより実務経験の証明が不可能な期間がある場合は、実務経験に算入されないので注意が必要です。
北海道介護支援専門員協会では、実務経験期間の計算に利用できる「従事期間計算表」を公開しています。ご自身での計算が難しい方は、活用してみてください。
実務経験日数の計算方法
実務経験の従事日数は、実際の勤務日数で計算します。
休日・有給休暇・特別休暇や、出張・研修・休職などの期間は、実務経験の日数には含まれません。
長野県社会福祉協議会では、実務経験日数の計算に利用できる「実務経験期間・従事日数計算表」(Excel形式)を公開しています。ご自身での計算が難しい方は、活用してみてください。
実務経験の算定期間は試験日の前日まで
ケアマネ試験は見込み受験が可能です。受験申し込みの時点で実務経験の期間や業務従事日数が不足している場合は、試験日の前日までを算入できます。
見込み受験を行う際は、受験申し込みの際に「実務経験見込証明書」の添付が必要です。
また、受験資格の期間・日数を満たした時点で「実務経験証明書」を作成し、期間内に提出しなければなりません。
提出期日を過ぎると受験が無効になるため、必ず期日までに提出しましょう。
ケアマネ試験での実務経験に、パートで働いた期間・日数は含まれる?
ケアマネ試験の実務経験には、パートで働いた期間や日数が含まれます。
実務経験の日数は、1日あたりの勤務時間数にかかわらず、1日分としてカウントされます。
パート・アルバイト・時短勤務・非常勤などで働いていた場合も、業務に従事した日数が900日以上であれば、要件として認められます。
ケアマネ試験での実務経験に、産休(産前産後休業)・育児休暇期間は含まれる?
産前産後休業(以下、産休)を取得した期間はケアマネ試験の実務経験期間に含まれますが、育児休暇(以下、育休)の期間は実務経験期間に含まれません。
産休期間を実務経験期間に算入するためには、証明書類の添付が必要です。
実務経験の計算でよくある疑問
ここでは、ケアマネの実務経験の計算に関するよくある疑問を3つ紹介します。
- 複数の施設で実務経験がある場合の計算方法は?
- 勤務していない月は期間に含まれる?
- 資格に基づく業務以外の期間・日数は含まれる?
それぞれ解説していきます。
複数の施設で実務経験がある場合の計算方法は?
同時期に複数の施設で実務経験がある場合、それぞれの従事日数を実務経験日数に算入できます。
ただし、重複している期間の合算はできません。
例えば、1年間A事業所で勤務し、そのうち半年間はB事業所と掛け持ちしていた場合、実務経験期間は1年となります。
また、1日に2か所以上の施設で勤務した場合の従事日数は、いずれか1か所における1日分として算入しなければなりません。
1日に2か所以上の施設で勤務していた方は、従事日数内訳証明書によって、重複していない勤務日の確定を行いましょう。
勤務していない月は実務経験期間に含まれる?
月の初日から月末までの間に1日も勤務していない月は、算定期間に含まれません。
育児休暇・介護休暇・病気休暇などを取得した方は、月の初日から月末までの間に1日も勤務していない月がないか、注意しましょう。
資格に基づく業務以外の期間・日数は含まれる?
資格に基づく業務以外に従事した期間や日数は、実務経験に含まれません。
ケアマネ試験の実務経験として認められるのは「要援護者に対する直接的な対人援助業務」に限られます。
そのため、病棟で看護師として3年間看護業務に従事し、その後研究員として7年勤務した場合、ケアマネ試験の実務経験に算入できるのは3年間のみです。
ケアマネ試験における受験資格該当業務以外は実務経験としては認められないため、事前に受験資格の要件を確認しておきましょう。
ケアマネ試験での実務経験の計算方法を解説!まとめ
本コラムでは、ケアマネ試験の受験資格における実務経験の計算方法を解説しました。
本コラムのまとめは、以下の通り。
- ケアマネ試験の受験資格を満たすためには、5年以上かつ900日以上の実務経験が必要
- 資格に基づく業務の実務経験期間は、該当する資格の登録日以降から計算する
- 相談援助業務の実務経験期間は、相談業務を開始した日から計算する
- 実務経験の従事日数は、実際の勤務日数で計算する
- ケアマネ試験は見込み受験が可能であり、試験日の前日までの期間や日数を算入できる
- 産休を取得した期間は実務経験期間に含まれる
ケアマネは非常に専門性が高い職種であるため、ケアマネ試験には、実務経験による受験資格が設けられています。
一方で、年齢・学歴・性別などの要件は定められていないため、介護業界でのキャリアアップを目指す社会人の受験生も多く見受けられます。
ケアマネ試験を受けようと考えている方は、本コラムを参考に、自分の実務経験を確認してみましょう。