弁理士の独占業務(専権業務)とは?業務範囲はどこまでかも解説
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資格を保有している者以外は取り扱うことが法律上禁止されている「独占業務(専権業務)」。
弁理士には独占業務・専権業務があるのでしょうか。
今回のコラムでは、弁理士には独占業務はあるのか、具体的な独占業務内容や業務範囲について解説していきます。
弁理士の仕事内容にご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。
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弁理士の独占業務(専権業務)とは?
まず、独占業務とは、当該資格を保有している者以外は取り扱うことが法律上禁止されている業務をいいます。より簡単にいえば、資格を持っている人だけが扱える業務、仕事のことです。
代表的なものに医療行為が挙げられます。診察や治療を行うにあたり「医師国家資格」を持っていることが必要です。
そして、弁理士には独占業務(専権業務)があり、特定の業務を独占的に行うことが認められています。
以下に弁理士の独占業務について、具体的に解説していきます。
特許・実用新案・意匠・商標に関する代理業務
「特許・実用新案・意匠・商標に関する代理業務」は、弁理士の独占業務の1つです。
特許や実用新案という技術やアイデアを保護するためには、特許庁に申請し、認められる必要があります。
特許庁に対する申請は技術やアイデアを考えた人が自分で行うことも可能ですが、申請手続にはコツがあり、ある程度の知識がなければ技術やアイデアを適切に保護することができません。
そこで、特許庁に対する手続きに精通した弁理士がこの申請業務を代行します。
この申請業務は弁理士の専権業務と呼ばれ、弁理士以外の資格ではこれら業務を行うことは禁止されています。そのため、この業務が弁理士のメイン業務といえます。
特許庁への審判・審決取消訴訟の代理
「特許庁への審判・審決取消訴訟の代理」も弁理士の独占業務の1つです。
特許や商標の審査結果に不服がある場合、弁理士は特許庁への審判請求を代理することができます。
例えば、特許出願が拒絶された際には、拒絶査定不服審判を請求し、特許庁の判断を覆すよう主張します。
また、登録された特許や商標の有効性を争う無効審判も担当します。
さらに、特許庁の審決に不服がある場合、知的財産高等裁判所への審決取消訴訟を提起できます。
ただし、訴訟代理は弁護士の業務であるため、弁理士が訴訟を担当する場合は弁護士との共同受任が必要です。
知的財産に関する鑑定業務
「知的財産に関する鑑定業務」も弁理士の独占業務の1つです。
弁理士は、特許や商標が他者の権利を侵害していないか、または特許性があるかを判断する鑑定業務を行います。
例えば、新商品が既存の特許を侵害していないか、商標が類似していないかを調査し、法律的なリスクを回避するための意見を提供します。
また、特許性の鑑定では、新しい技術が特許要件(新規性・進歩性)を満たしているかを分析します。
これにより、企業は安心して製品開発や市場展開を進めることができます。弁理士の鑑定は、知的財産権に関する紛争予防や交渉材料としても活用される重要な業務です。
関連コラム:弁理士とはどんな資格?仕事内容や主な業務など徹底解説!
弁理士の独占業務ではないが業務範囲の仕事
こちらでは、弁理士の独占業務ではないが、業務範囲となっている仕事を紹介します。
知的財産のコンサルティング
弁理士は、企業の知的財産戦略を支援するコンサルティング業務が可能です。
特許や商標の取得・活用方法、競合分析、ポートフォリオ管理、研究開発段階での知財リスク評価などをアドバイスします。
また、事業に適した特許戦略の立案や、海外進出時の知財保護対策も提供します。
契約書(ライセンス契約など)の作成・交渉支援
弁理士は、特許や商標などのライセンス契約、共同研究契約、秘密保持契約(NDA)など、知的財産に関連する契約書の作成や交渉支援も行います。
知財契約は、権利の範囲や使用条件、ライセンス料などを明確に定める必要があり、専門知識が必要です。
弁理士は、契約内容のリスクを分析し、適切な条項を提案することで、企業や発明者が知財を有効活用しつつ、権利を適切に保護できるようサポートします。
知的財産に関する講演やセミナーの開催
弁理士は、企業や大学、研究機関向けに知的財産に関する講演やセミナーを開催し、特許・商標・著作権の基礎知識や最新の法改正、実務ノウハウを提供します。
知財の重要性が高まる中、社内研修や技術者向けの勉強会などで、知財戦略の策定や権利活用について指導することもあるでしょう。
特に中小企業やベンチャー企業では、知財管理のノウハウが不足しているため、弁理士の講演が大きな役割を果たします。
知的財産訴訟における弁護士との共同代理
弁理士は、弁護士と共同で知的財産訴訟に関与することが可能です。
特許権侵害訴訟や無効審判訴訟では、技術的な専門知識が必要とされるため、弁理士が技術的な分析や証拠の整理を担当し、弁護士と連携して訴訟を進めます。
特に、特許侵害訴訟では、特許の有効性や技術的解釈が争点となるため、弁理士の知見が重要です。
弁護士との共同代理により、法律と技術の両面から効果的な訴訟戦略を立てることができます。
弁理士資格を持たずに独占業務をすると「非弁行為」になる
弁理士の資格がないにも関わらず、弁理士の独占業務を行った場合、「非弁行為」とみなされて弁理士法により処罰される可能性があります。(弁理士法第75条、76条)
具体的な罰則としては、1年以下の懲役、100万円以下の罰金を科されます。
第九章 罰則
引用:弁理士法(e-GOV)
第七十八条 弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
弁理士の独占業務とされている仕事をしたいのであれば、必ず弁理士資格取得をしてからにしましょう。
まとめ
このコラムでは、弁理士の独占業務・専権業務について解説しました。
弁理士だけに許されている独占業務・専権業務があり、つねに需要のある職業であるといえます。また、弁理士の専権業務である特許庁に対する手続きには知的財産に関する法律の知識だけでなく、実務経験によってのみ得られるノウハウが求められます。そのため、弁理士は資格を取得したら一人前というわけではなく、資格を取得した後も成長を続けることができる資格であるといえます。
弁理士は資格を取得するだけでは仕事ができるようにはならず、実務経験による成長が不可欠であるため、体力があり、柔軟な思考ができる若い人材が求められる傾向にあります。弁理士としての就職や転職をお考えの場合には、できるだけ早く資格を取得することが大事です。
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この記事の執筆者
Naoko
京都大学大学院農学研究科修了。
研究者を目指し大学に残ったものの、結婚出産を経てより子育てのしやすい環境を求めて知財業界へ。
特許事務所で特許事務(国内・海外)を3年程経験した後、第3子の出産を機にパラリーガルに転身。弁理士試験に挑戦し、一発合格。
現在、特許事務所で弁理士として活躍。